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A 電子特殊申請で提出された書類は、原則、紙書類としての閲覧になりますので、特許庁の閲覧窓口で閲覧請求をしてください(閲覧媒体は、特許庁での管理形態により紙又はPDFファイル(閲覧用PC)となります)。
なお、電子特殊申請で提出された書類のうち、電子化対象書類については、オンライン閲覧が可能な場合があります。
A 複写可能です。閲覧時に窓口で複写の申し込みをしてください(複写は外部業者が行います(有料))。閲覧した書類が紙書類の場合には、紙コピー。閲覧した書類がPDFファイルの場合には、紙コピーとDVD-Rへのコピーが選択できます。
A 電子特殊申請で提出された書類は、原則、J-PlatPatやオンライン閲覧はできません。
なお、電子特殊申請で提出された書類のうち、電子化対象書類については、J-PlatPatやオンライン閲覧が可能な場合があります。
A 電子特殊申請で提出された書類の交付請求では、交付に係る書類名に「全部」と記載することはできません。1請求書あたりの交付に係る書類名は1書類となります。
A 証明請求書(※紙書類及び電子特殊申請で提出された書類)では、証明に係る書類名に「全部」と記載することはできません。1請求書あたりの証明に係る書類名は1書類となります。
A 書類カテゴリと筆頭書類名の表をご覧いただき、申請書類名(請求書名)に応じた書類カテゴリと筆頭物件を選択してください。
[更新日 2023年12月25日]
お問い合わせ |
特許庁 審査業務部 出願課 特許行政サービス室 担当業務:証明・閲覧担当 電話:03-3581-1101 内線2756 |