知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利は、特許庁に出願し登録されることによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。
※実用新案権の権利期間は、平成17年4月1日以降の出願より、「出願から最長6年」を「出願から最長10年」に延長しました。
※意匠権の権利期間は、令和2年4月1日以降の出願より、「登録から最長20年」を「登録から始まり、出願から最長25年で終了」に延長しました。
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[更新日 2020年4月8日]
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担当:普及支援課産業財産権専門官 電話:03-3581-1101 内線2340 |