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特定登録調査機関制度の利用をお考えの皆様へ

令和4年3月
特許庁

平成17年4月から、特定登録調査機関制度が導入されております。

この制度は、特許庁の先行技術調査の外注先である登録調査機関の能力を出願人等も利用できるようにし、出願人による効率的な審査請求を促すための環境を整備することを目的とするものです。

登録調査機関のうち特に特許庁長官の登録を受けた者(特定登録調査機関)は、出願人等の求めに応じ特許出願について先行技術調査を行い、その結果を記載した調査報告を交付できることとし、特定登録調査機関が交付する調査報告を提示して審査請求をしたときは、その手数料が軽減されます。

1. 制度概要

特定登録調査機関制度とは

出願済かつ未審査請求の特許出願について、特定登録調査機関に調査を依頼することで、特定登録調査機関による調査報告(登録調査機関による特許庁への先行技術調査報告と同品質の調査報告)を得ることができます。この調査報告を活用することで、権利化可能性の低い審査請求/外国出願の回避や、自発補正による審査請求後の手続負担軽減等のメリットを享受することができます。

(図)7つの主なメリット

2. 特定登録調査機関一覧

この制度を利用して調査を依頼する場合には、特定登録調査機関として登録されている以下の機関にお問い合わせください。

3. 参考(リンク)

[更新日 2022年3月18日]

お問い合わせ

特許庁調整課審査推進室審査推進企画班

電話:03-3581-1101 内線2453

FAX:03-3595-2735

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