• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 特許> 制度概要> 施策> 登録調査機関> 特定登録調査機関について

ここから本文です。

特定登録調査機関について

令和7年4月
特許庁

1. はじめに

平成17年4月から、特定登録調査機関制度が導入されております。

この制度は、特許庁の先行技術調査の外注先である登録調査機関の能力を出願人等も利用できるようにし、出願人による効率的な審査請求を促すための環境を整備することを目的とするものです。

登録調査機関のうち特に特許庁長官の登録を受けた者(特定登録調査機関)は、出願人等の求めに応じ特許出願について先行技術調査を行い、その結果を記載した調査報告を交付できることとし、特定登録調査機関が交付する調査報告を提示して審査請求をしたときは、その手数料が軽減されます。

特定登録調査機関について、登録の申請方法、特定登録調査機関制度の運用、特定登録調査機関の利用方法については、以下のとおりとなっています。

2. 公表事項

  • (1)登録の申請について(PDF:129KB)
    • 2. 申請に必要な書類、【様式1-1】、【様式1-2】を更新しました。(2021年1月15日更新)
  • (2)先行技術調査業務規程について(PDF:262KB)
    • 先行技術調査業務規程(例)を更新しました。(2015年3月9日更新)
  • (3)特定登録調査機関制度の運用について(機関向け)(PDF:179KB)
    • 1. (1)対象となる出願についてを更新しました。(2015年3月9日更新)
  • (4)特定登録調査機関の利用について(利用者向け)(PDF:88KB)
    • 2. 対象となる案件についてを更新しました。(2015年3月9日更新)
  • (5)特定登録調査機関登録簿(PDF:181KB) / 別紙1(PDF:106KB) / 別紙2(PDF:128KB)
    • 登録番号11(株式会社AIRI 法人番号2010401062347)は、以下の区分について令和7年4月1日から令和8年3月31日まで先行技術調査業務を休止します。(2025年4月1日更新)
      休止する区分:13, 15, 16, 20, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 37, 38, 39
    • 登録番号11(株式会社AIRI 法人番号2010401062347)を更新しました。(2025年3月8日更新)
    • 登録番号7、9、10(株式会社技術トランスファーサービス 法人番号1010401007666)は、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで区分36の先行技術調査業務を休止しています。(2024年3月29日更新)
    • 登録番号7、9、10(株式会社技術トランスファーサービス 法人番号1010401007666)を更新しました。(2024年3月29日更新)
    • 登録番号6(一般財団法人 工業所有権協力センター 法人番号3010605002115)を更新しました。(2024年3月29日更新)
    • 登録番号11(株式会社AIRI 法人番号2010401062347)は、以下の区分について令和6年4月1日から令和7年3月31日まで先行技術調査業務を休止します。(2024年3月29日更新)
      休止する区分:12, 13, 15, 16, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39
    • 登録番号5、8(株式会社パソナグループ 法人番号6010001114024)は令和6年3月31日をもって特定登録調査機関の先行技術調査業務の全部を廃止しました。(2024年3月29日更新)

3. 参考(リンク)

[更新日 2025年4月1日]

お問い合わせ

特許庁調整課審査推進室審査推進企画班

電話:03-3581-1101 内線2453

FAX:03-3595-2735

お問い合わせフォーム