国際出願に係る手数料の軽減・支援措置における
中小企業(組合・NPO法人)の要件詳細
2019年9月
2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となる中小企業(組合・NPO法人)の要件は以下のとおりです。
2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、要件は同一です。
なお、以下の(1)、(2)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第1号チ~ソ」の申請者になります。
(1)組合
申請日(提出日)において、以下の(a)、(b)いずれにも該当すること(資本又は出資を有しない場合は(b)を除く)
- (a)以下の表のいずれかに該当する組合・組合連合会・組合中央会であること
- (b)大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと※1
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組合 |
チ |
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リ |
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ヌ |
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ル |
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ヲ |
- 漁業協同組合
- 漁業協同組合連合会
- 水産加工業協同組合
- 水産加工業協同組合連合会
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ワ |
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カ |
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ヨ |
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タ |
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レ |
- 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
- 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
- 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
- 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
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[備考] 表中のチ~レは、特許法施行令第10条第1号チ~レに対応しています。
(2)NPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)
申請日(提出日)において、以下の(a)、(b)いずれにも該当すること(資本又は出資を有しない場合は(b)を除く)
- (a)以下の「従業員数要件」を満たしているNPO法人であること
- (b)大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと※1
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業種 |
常時使用する従業員数※2 |
ソ |
以下の業種(小売業、卸売業及びサービス業)以外の業種 |
300人以下 |
小売業 |
50人以下 |
卸売業又はサービス業 |
100人以下 |
[備考] 表中のソは、特許法施行令第10条第1号ソに対応しています。
- ※1 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.のどちらにも該当していることを指します。中小企業は、こちら(特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の定義について)(特許法施行令第10条の「中小事業者」)を指します。
- ア.単独の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
- イ.複数の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
- ※2 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員・個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
(具体例)
- 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
(注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
- 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
よくあるご質問
問1 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。
答1
- (1)まず、下記の総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第14回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
- (2)次に、下記URLの対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
中小企業庁ホームページ 対応表(PDF、外部サイトへリンク)
(中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」 Q4(外部サイトへリンク)より抜粋)
ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
- 「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
- 「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
- 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。
問2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか。
答2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。
問3 中小企業(組合)を対象とした軽減・支援措置は、外国の出願人も適用対象になるのでしょうか?
答3 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減・支援措置の適用対象になります。外国の出願人の要件は、以下のとおりです。
- 国内の出願人と同様の要件を満たすことの他に、組合に相当する者であることとして、以下のa.とb.いずれも満たしている必要があります。
- a. 当該外国の法人の設立根拠法や当該外国の法人の定款などに、構成員の共同の利益の増進を目的とする旨及び特許法施行令第10条第1号チ~レに規定する組合等※1の目的※2に相当する目的を有する旨の定めがあること
- b. 法人格を有すること
- ※1 特許法施行令第10条第1号チ~レに規定する組合等は、「(1)組合」の表中のチ~レに対応する組合等です。
- ※2 組合等の目的は各組合等の設立根拠法の第1条等(目的等)に規定されています。
問4 中小企業(NPO法人)を対象とした軽減・支援措置は、外国の出願人も適用対象になるのでしょうか?
答4 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減・支援措置の適用対象になります。外国の出願人の要件は、以下のとおりです。
- 国内の出願人と同様の要件を満たすことの他に、NPO法人に相当する者であることとして、以下のa.とb.いずれも満たしている必要があります。
- a. 当該法人の設立根拠法や当該法人の定款などに、営利を目的としない旨及び不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、特定非営利活動促進法第2条別表各号に掲げる活動のいずれかに該当する活動を行う旨の定めがあること
- b. 法人格を有すること
[更新日 2024年4月30日]
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TEL:03-3581-1101 内線:2105

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