国際出願に係る手数料の軽減・支援措置における
小規模企業(法人・個人事業主)の要件詳細
2019年9月
2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の対象となる小規模企業(法人・個人事業主)の要件は以下のとおりです。
2023年12月末までの出願・予備審査請求の国際出願促進交付金についても、要件は同一です。
なお、以下の(1)、(2)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第4号イ・ロ」の申請者となります。
申請日(提出日)において、以下に該当すること
(1)個人事業主の場合
- 常時使用する従業員※1の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の個人事業主であること
(2)法人の場合(以下のいずれにも該当すること)
- 常時使用する従業員※1の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)である法人であること
- 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと※2
- ※1 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
(具体例)
- 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
(注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
- 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
- ※2 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.のどちらにも該当していることを指します。中小企業は、こちら(特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の定義について)(特許法施行令第10条の「中小事業者」)を指します。
- ア.単独の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
- イ.複数の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
よくあるご質問
問1 従業員数が0人の個人事業主ですが、この軽減・支援措置を受けることはできますか?また、従業員数が0人の法人で、大企業に支配されていないですが、この軽減・支援措置を受けることはできますか?
答1 受けることが可能です。
問2 一般社団法人や公益財団法人はこの軽減・支援措置の適用を受けられますか?
答2 要件を満たせば、受けることができます。
問3 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。
答3
問4 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか。
答4 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。
問5 小規模企業(法人・個人事業主)を対象とした軽減・支援措置は、外国の出願人も適用対象になるのでしょうか?
答5 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減・支援措置の適用対象になります。要件は国内の出願人と同様です。
[更新日 2024年4月30日]
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