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2024年10月
令和6年1月1日以降に行う日本語の国際出願又は国際予備審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料について支援を受ける場合は、国際出願促進交付金の申請手続を不要とし、手続時に現行手数料の1/2,1/3,1/4に相当する金額で納付することとなります(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和4年10月31日経済産業省令第80号))。
上記に伴い国際出願促進交付金制度は令和5年12月31日をもって廃止いたしました。
中小企業者、特定中小企業者、試験研究機関等、小規模企業、中小スタートアップ企業、福島関連企業が対象
対象者 | 料金負担の割合 |
---|---|
中小企業者、特定中小企業者、試験研究機関等 | 1/2 |
小規模企業、中小スタートアップ企業 | 1/3 |
福島関連企業 | 1/4 |
手数料軽減申請書を国際出願の願書又は国際予備審査請求書に必ず添付してください。手続方法の詳細については、「国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続」をご確認ください。
※法令上、本支援措置の対象者である旨の申告をすることになっておりますが、手数料軽減申請書が添付されていることをもって当該申告があったものとして取り扱います。
令和6年1月1日以降に行う日本語の国際出願又は国際予備審査請求書が対象
※国際出願促進交付金制度は令和5年末に廃止となっています
[更新日 2024年10月15日]