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先の出願の調査や審査の結果等の相当部分を利用できる場合、特許協力条約に基づく国際出願(以下「国際出願」)の調査手数料の一部を返還する制度があります。
なお、(2)の場合においては当該国際出願の国際出願日の時点で、特許出願等の国内出願の審査等の結果を利用できることは必ずしも必要でなく、国際調査報告の作成時に審査等の結果の相当部分を利用することができれば返還の対象となり、典型的なケースは以下のとおりです。
*上記以外にも、先の国内出願の審査の結果を利用できるケースがあります。
日本語による国際出願の場合は調査手数料143,000円のうち57,000円(英語による国際出願の場合は169,000円のうち67,000円)を出願人の請求により返還します(注1)(注2)。
(注1)令和4年3月31日以前に受理された国際出願については、その時点の調査手数料に応じた額となります。
(注2)特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条の2の規定により、調査手数料の軽減を受けた場合については、返還額は軽減申請の内容(手数料の負担割合及び持分の割合)に応じた額となります。手数料の軽減を受けた場合の返還請求額の算出にあたっては、「国際出願関係手数料改定時に必要な手続等について」中の「国際出願関係手数料計算ツール」をご利用ください。
なお、「国際出願に係る軽減・支援措置のQA集」の「4. 国際出願における調査手数料の一部返還について」も適宜ご参照ください。
国際出願(後の出願)の願書の第VI欄「先の国際出願に基づく優先権主張」に、先の国際出願の必要事項(出願日・出願番号・受理官庁名)を記載します。
(注3)先の国内出願について審査請求済みであっても、先の国内出願が方式審査中である場合、又は、先の国内出願が国内優先権の主張の基礎となっているため、みなし取下げの見込みである場合は、国内出願の審査が着手可能でないと判断されることがあります。
(注4)先の国内出願のみなし取下げを回避し、審査請求するためには、日本国の指定を国際出願の願書において除外する、または国際出願の指定国について日本の指定を取り下げる等の手続が必要です。(その場合、国際出願を日本へ移行することはできなくなります。また、優先日から16月を経過した後に日本の指定を取り下げると、先の出願のみなし取下げを回避できないことにもご注意ください。)
審査官は、先の国内出願の審査結果が利用できるか否かについて判断し「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」を作成します。当該通知書は国際調査報告とともに出願人へ送付されます。
先の調査結果が利用できるか否かの審査官の判断手順や「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」に関しての詳細は、PCT国際調査及び予備審査ハンドブック (特に、§5.1「先の調査等の結果の利用(番外2)」)をご参照ください。
「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」において、「先の調査等の結果の相当部分を利用することができる」とされた場合には、「調査手数料の一部返還請求書」(注5)を特許庁国際出願室受理官庁に提出してください。特許庁内での事務手続完了後、指定された口座へ調査手数料の一部を返還致します。(注6)(先の調査等の結果の相当部分を利用することができない場合は、返還はなされません。)
(注5)当該請求書の様式は、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続」の「受理官庁【様式編】~国際段階の手続~」の「3. 国際調査機関に対する手続」に掲載されております。
(注6)「調査手数料の一部返還請求書」の提出から実際に手数料が返還されるまでに、目安として3~4ヶ月程度の期間を要しております。
[更新日 2025年3月14日]
お問い合わせ |
「先の調査等の結果の利用状況に関する通知書」等の先の調査等の結果の利用に関連する事項について 審査第一部調整課審査基準室 電話:03-3581-1101 内線3112
「PCT国際出願における調査手数料の一部返還請求書」の提出等の返還の手続きについて 審査業務部出願課国際出願室受理官庁 電話:03-3581-1101 内線2643
返還金の支払日及び案件の特定に関して 特許庁総務部会計課財政班 電話:03-3581-1101 内線2240 |