ホーム> 制度・手続> 特許> 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願> 国際出願関係手数料> 国際出願に係る軽減・支援措置のQA集
ここから本文です。
軽減・支援措置の対象となるのは、国際出願時の「送付手数料」、「調査手数料」及び「国際出願手数料」、予備審査請求時の「予備審査手数料」及び「取扱手数料」になります。軽減申請書を提出いただくことにより、軽減・支援措置が適用されます。
国際出願時には願書と必ず同時に、予備審査請求時には予備審査請求書と必ず同時に、出願課国際出願室受理官庁に提出してください。出願時または予備審査請求時に軽減申請書の添付がない場合、軽減も支援措置も受けられません(後から軽減申請書を提出することはできません)。
できます。作成方法の詳細は、「手数料軽減申請書のイメージデータの作成例」のページをご覧ください。
オンラインで国際出願又は予備審査請求を手続される場合には、軽減申請書のイメージデータを願書又は予備審査請求書に添付して提出してください。
※具体的なイメージデータの添付方法は「インターネット出願ソフト 手数料軽減申請書(イメージデータ)の提出方法について」のページをご参照ください。
書面で願書又は予備審査請求書を作成して手続される場合には、軽減申請書を書面で作成し、願書又は予備審査請求書に添付して提出してください。
軽減申請書は、願書又は予備審査請求書と必ず同時に提出していただく必要があります。そのため、手数料納付書や手数料補正書に添付した形での軽減・支援措置の申請は受け付けておりませんのでご注意ください(軽減・支援措置を受けられません)。
可能です。軽減申請書は願書又は予備審査請求書に添付して提出するため、願書又は予備審査請求書を代理人が提出する場合、当該代理人が提出することになります。このため、当該代理人には出願及び予備審査請求の手続権限があると認められるため、軽減・支援措置の申請手続のための委任状を別途提出する必要はありません。
軽減申請書に必要事項を記載することで、証明書類の提出を省略することができます。
軽減・支援措置の申請時に証明書類を提出する必要はありません。なお、証明書類は、軽減・支援措置の申請の際には不要ですが、特許庁が求めるときには後ほど出していただくことがあります。
必須です。共同出願である場合には必ず持分の割合を定め、出願人全員(軽減・支援措置の対象とならない者を含む)の持分割合を記載してください。また、持分の割合の合計は必ず1/1(100%)になるよう定めてください。
不要です。軽減申請書に持分の割合を記載することで、持分証明書の提出を省略することができます。
不要です。予備審査請求書に添付する軽減申請書に、予備審査請求時の持分の割合を記載することで、持分証明書の提出を省略することができます。
特段影響はありません。軽減・支援措置の申請時の持分の割合は、当該案件の納付手数料を確定するために便宜上決めていただく事項です。
算出にあたっては、「国際出願関係手数料改定時に必要な手続等について」中の「国際出願関係手数料計算ツール」をご利用ください。
算出方法の詳細については、上記の「軽減・支援措置の手数料計算方法」のシートをご確認ください。
※ 最新の手数料については、「国際出願関係手数料表」のページをご覧ください。
軽減申請書は1通にまとめて提出する必要があります。
PCT第96規則に基づく軽減制度(対象者は後発開発途上国等の出願人)も国際出願手数料と取扱手数料を対象としている関係上、当該軽減制度とは別に、日本国特許庁が国内法令に基づき国際出願手数料と取扱手数料の一部をサポートする制度を「支援措置」として整備しました。
できません。軽減申請が行えるのは、「日本語」の国際出願になります。
軽減・支援措置の申請時(提出時)において、要件を満たしている必要があります。
各軽減・支援措置の対象者の具体的な要件については、対象者毎の要件詳細ページでご確認ください。(「2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続」の「1. 軽減・支援措置の対象者・措置内容」の<対象者・措置内容一覧>から、対象者毎の要件詳細ページへのリンクをご利用いただけます。)
すべての者が要件を満たしている必要はありません。いずれか1者が要件を満たしていれば、その者の持分に応じて軽減・支援措置の申請を行うことができます。
申請可能です。共同出願人のうち、いずれか1者が軽減・支援措置の対象要件を満たしていれば、その者の持分に応じて軽減・支援措置の申請を行うことができます。(すべての者が対象要件を満たしている必要はありません。)
申請可能です。予備審査請求時における出願人の中小企業Bが軽減・支援措置の対象要件を満たしていれば、予備審査手数料の軽減・支援措置の申請を行うことができます。
申請は認められません。予備審査請求時における出願人の大企業Aは軽減・支援措置の対象要件を満たしていないため、予備審査手数料の軽減・支援措置の申請を行うことはできません。
出願人が複数の場合、出願人のうち軽減・支援措置の対象者の要件を満たす者のみを記載します。
いずれも押印は不要です。
「特許法施行令第10条第○号○に掲げる者に該当する者である。」のように、各対象者の要件の根拠条文を記載してください。
各対象者の要件の根拠条文を記載する必要があります。具体的な申請様式の書き方は、「2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続」の「2. 軽減・支援措置申請手続(2)軽減申請書の様式・記載例」をご覧ください。
「1/2」や「2/3」のように、持分の割合を分数で表記してください。
1者のみであれば、当該欄はいずれも不要です。
共同出願である場合であって、共同出願人のうちいずれか1者でも軽減・支援措置の対象者の要件を満たしていない者がいる場合に当該欄を設け、記載してください。
軽減・支援措置の対象者の要件を満たしていない者の持分の割合を、「1/2」や「2/3」のように分数で表記してください。
<記載例> 【持分の割合に関する特記事項】 PCTホールディングス株式会社 1/3
軽減・支援措置の申請の内容(手数料の負担割合や持分の割合等)に応じて返還請求額を算出します。
算出にあたっては、「国際出願関係手数料改定時に必要な手続等について」中の「国際出願関係手数料計算ツール」をご利用ください。
影響はありません。返還請求額は手数料軽減申請書の記載内容を基に判断します。出願後に出願人や持分の割合等に変更があった場合でも、返還請求額に影響はありません。
[更新日 2024年4月1日]