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国際出願に係る軽減・支援措置のQA集

目次

1. 手続全般

2. 申請要件

3. 軽減申請書様式(軽減・支援措置の申請を行うための書面)

4. 国際出願における調査手数料の一部返還について

回答

1. 手続全般

(1)軽減・支援措置の対象となる手数料は具体的にどの手数料ですか?

軽減・支援措置の対象となるのは、国際出願時の「送付手数料」、「調査手数料」及び「国際出願手数料」、予備審査請求時の「予備審査手数料」及び「取扱手数料」になります。軽減申請書を提出いただくことにより、軽減・支援措置が適用されます。

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(2)軽減申請書の提出は、いつ行えばよいですか?

国際出願時には願書と必ず同時に、予備審査請求時には予備審査請求書と必ず同時に、出願課国際出願室受理官庁に提出してください。出願時または予備審査請求時に軽減申請書の添付がない場合、軽減も支援措置も受けられません(後から軽減申請書を提出することはできません)。

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(3)スキャナーを使用せずに、手数料軽減申請書のイメージデータを作成することはできますか?

できます。作成方法の詳細は、「手数料軽減申請書のイメージデータの作成例」のページをご覧ください。

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(4)軽減申請書は、どのように提出すればよいですか?

オンラインで国際出願又は予備審査請求を手続される場合には、軽減申請書のイメージデータを願書又は予備審査請求書に添付して提出してください。
※具体的なイメージデータの添付方法は「インターネット出願ソフト 手数料軽減申請書(イメージデータ)の提出方法について」のページをご参照ください。

書面で願書又は予備審査請求書を作成して手続される場合には、軽減申請書を書面で作成し、願書又は予備審査請求書に添付して提出してください。

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(5)軽減申請書を、手数料納付書や手数料補正書に添付して、軽減・支援措置の申請を行うことはできますか?

軽減申請書は、願書又は予備審査請求書と必ず同時に提出していただく必要があります。そのため、手数料納付書や手数料補正書に添付した形での軽減・支援措置の申請は受け付けておりませんのでご注意ください(軽減・支援措置を受けられません)。

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(6)代理人による軽減申請書の提出は可能ですか?また、その場合、委任状は必要ですか?

可能です。軽減申請書は願書又は予備審査請求書に添付して提出するため、願書又は予備審査請求書を代理人が提出する場合、当該代理人が提出することになります。このため、当該代理人には出願及び予備審査請求の手続権限があると認められるため、軽減・支援措置の申請手続のための委任状を別途提出する必要はありません。

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(7)軽減申請書に申請者が軽減・支援措置の対象者の要件に該当している旨の証明書の添付は必要ですか?

軽減申請書に必要事項を記載することで、証明書類の提出を省略することができます。

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(8)軽減・支援措置の申請を行うにあたり、要件に該当することを証する書面(証明書類)を提出する必要はありますか?

軽減・支援措置の申請時に証明書類を提出する必要はありません。なお、証明書類は、軽減・支援措置の申請の際には不要ですが、特許庁が求めるときには後ほど出していただくことがあります。

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(09)共同出願である場合、持分の割合を定めることは必須ですか?

必須です。共同出願である場合には必ず持分の割合を定め、出願人全員(軽減・支援措置の対象とならない者を含む)の持分割合を記載してください。また、持分の割合の合計は必ず1/1(100%)になるよう定めてください。

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(10)共同出願である場合、持分の割合に関する証明書の提出は必要ですか?

不要です。軽減申請書に持分の割合を記載することで、持分証明書の提出を省略することができます。

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(11)予備審査請求時の持分の割合が、国際出願時の持分の割合と異なっていますが、何か証明書の提出は必要ですか?

不要です。予備審査請求書に添付する軽減申請書に、予備審査請求時の持分の割合を記載することで、持分証明書の提出を省略することができます。

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(12)軽減・支援措置の申請時に持分の割合を定めることによって、その後の国際段階及び国内移行時に影響を与えることはありますか?

特段影響はありません。軽減・支援措置の申請時の持分の割合は、当該案件の納付手数料を確定するために便宜上決めていただく事項です。

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(13)共同出願である場合の軽減・支援措置適用後の額はどのように算出しますか?

算出にあたっては、「国際出願関係手数料改定時に必要な手続等について」中の「国際出願関係手数料計算ツール」をご利用ください。

算出方法の詳細については、上記の「軽減・支援措置の手数料計算方法」のシートをご確認ください。
※ 最新の手数料については、「国際出願関係手数料表」のページをご覧ください。

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(14)申請者(軽減・支援措置の対象となる者)が複数人いる場合、軽減申請書はそれぞれ作成して提出する必要がありますか?

軽減申請書は1通にまとめて提出する必要があります。

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(15)軽減措置と支援措置は、対象者にとって、手続時に規定された手数料の1/2、1/3、1/4に相当する額を納付するという点で同じですが、措置の名前が異なるのはなぜですか?

PCT第96規則に基づく軽減制度(対象者は後発開発途上国等の出願人)も国際出願手数料と取扱手数料を対象としている関係上、当該軽減制度とは別に、日本国特許庁が国内法令に基づき国際出願手数料と取扱手数料の一部をサポートする制度を「支援措置」として整備しました。

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2. 申請要件

(1)国際出願の言語が「英語」ですが、軽減・支援措置の申請はできますか?

できません。軽減申請が行えるのは、「日本語」の国際出願になります。

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(2)軽減・支援措置の対象者の要件は、いつの時点に満たしている必要がありますか?

軽減・支援措置の申請時(提出時)において、要件を満たしている必要があります。

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(3)自身が軽減・支援措置の対象者の要件に該当するかどうか分かりません。どのように調べたら良いですか?

各軽減・支援措置の対象者の具体的な要件については、対象者毎の要件詳細ページでご確認ください。(「2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続」の「1. 軽減・支援措置の対象者・措置内容」の<対象者・措置内容一覧>から、対象者毎の要件詳細ページへのリンクをご利用いただけます。)

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(4)共同出願である場合、すべての出願人が軽減・支援措置の対象者の要件を満たしている必要がありますか?

すべての者が要件を満たしている必要はありません。いずれか1者が要件を満たしていれば、その者の持分に応じて軽減・支援措置の申請を行うことができます。

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(5)大企業Aと中小企業Bの2者による共同出願で、中小企業Bが軽減・支援措置の対象者の要件を満たしています。この場合、軽減・支援措置の申請は行えますか?

申請可能です。共同出願人のうち、いずれか1者が軽減・支援措置の対象要件を満たしていれば、その者の持分に応じて軽減・支援措置の申請を行うことができます。(すべての者が対象要件を満たしている必要はありません。)

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(6)国際出願をした時点では、出願人は大企業Aのみでしたが、その後、中小企業Bへの名義変更(譲渡)を行いました。譲受人である中小企業Bが軽減・支援措置の対象者の要件を満たしている場合、予備審査請求時に軽減・支援措置の申請を行えますか?

申請可能です。予備審査請求時における出願人の中小企業Bが軽減・支援措置の対象要件を満たしていれば、予備審査手数料の軽減・支援措置の申請を行うことができます。

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(7)国際出願をした時点では、出願人は中小企業Bでしたが、その後、大企業Aへの名義変更(譲渡)を行いました。譲受人である大企業Aは、予備審査請求時に軽減・支援措置の申請を行えますか?

申請は認められません。予備審査請求時における出願人の大企業Aは軽減・支援措置の対象要件を満たしていないため、予備審査手数料の軽減・支援措置の申請を行うことはできません。

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3. 軽減申請書様式(軽減・支援措置の申請を行うための書面)

軽減申請書を記載するにあたって留意すべき点はありますか?

(1)具体的な軽減申請様式の書き方は、「2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続」の「2. 軽減・支援措置申請手続(2)軽減申請書の様式・記載例」をご覧ください。

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(2)【軽減を申請する者】欄は、すべての出願人の氏名または名称等を記載すべきでしょうか?

出願人が複数の場合、出願人のうち軽減・支援措置の対象者の要件を満たす者のみを記載します。

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(3)【軽減を申請する者】及び【代理人】欄に押印は必要でしょうか?

いずれも押印は不要です。

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(4)【手数料軽減に関する内容】には、具体的に何を記載すれば良いのでしょうか?

「特許法施行令第10条第○号○に掲げる者に該当する者である。」のように、各対象者の要件の根拠条文を記載してください。

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(5)「特許法施行令第10条第○号○」のうち、「第○号○」の箇所はどのように記載すれば良いのでしょうか?

各対象者の要件の根拠条文を記載する必要があります。具体的な申請様式の書き方は、「2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置の申請手続」の「2. 軽減・支援措置申請手続(2)軽減申請書の様式・記載例」をご覧ください。

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(6)「【持分の割合】」欄は、どのように記載すれば良いのでしょうか?

「1/2」や「2/3」のように、持分の割合を分数で表記してください。

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(7)出願人が1者のみ(単独出願)ですが、「【持分の割合】」及び「【持分の割合に関する特記事項】」欄を記載する必要がありますか?

1者のみであれば、当該欄はいずれも不要です。

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(8)「【持分の割合に関する特記事項】」欄は、どのような場合に記載する必要があるのでしょうか?

共同出願である場合であって、共同出願人のうちいずれか1者でも軽減・支援措置の対象者の要件を満たしていない者がいる場合に当該欄を設け、記載してください。

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(9)「【持分の割合に関する特記事項】」欄は、どのように記載すれば良いのでしょうか?

軽減・支援措置の対象者の要件を満たしていない者の持分の割合を、「1/2」や「2/3」のように分数で表記してください。
<記載例> 【持分の割合に関する特記事項】 PCTホールディングス株式会社 1/3

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4. 国際出願における調査手数料の一部返還について

(1)先の出願の審査の結果等の相当部分を利用できる旨の通知を受けました。本件では調査手数料の軽減を受けたのですが、当該手数料の一部返還の返還請求額はどのように算出しますか?

軽減・支援措置の申請の内容(手数料の負担割合や持分の割合等)に応じて返還請求額を算出します。

算出にあたっては、「国際出願関係手数料改定時に必要な手続等について」中の「国際出願関係手数料計算ツール」をご利用ください。

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(2)出願時に調査手数料の軽減を受けたのですが、その後出願人の名義変更等を行った場合、返還請求額に影響はありますか?

影響はありません。返還請求額は手数料軽減申請書の記載内容を基に判断します。出願後に出願人や持分の割合等に変更があった場合でも、返還請求額に影響はありません。

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[更新日 2024年4月1日]

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