2024年10月
押印を求める手続の見直し等の結果を踏まえた「特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則」の改正により、2020年12月28日(月曜日)から、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の願書や中間手続書類を書面で提出する際には、出願人、代理人又は共通の代表者による「押印」に加えて「署名」での手続も可能となりました。また、手続書類に証明書(委任状、譲渡証書等)の添付が必要となる場合、当該証明書についても、「押印」もしくは「署名」で手続いただけます。
- ※オンライン手続(電子署名)には変更ありません。また、国際段階の手続のみが対象となります。
- ※署名手続にかかる詳細は、「PCT国際出願関連書類への署名方法及び署名する場合の留意点」をご参照ください。
- ※押印で手続される場合は、これまでと変更ありません。
併せて、PCT国際出願関連手続の中でも、以下の手続については、押印を廃止することとしました。2021年1月以降に提出される当該書類については押印が不要となります(署名も不要です)。 ※押印廃止後に押印された書面を提出いただいても、手続上問題はありません。
- (1)特許庁に対する会計手続書類(「調査手数料一部返還請求書」、「既納手数料返還請求書」)
- (2)工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の様式である「手続補足書」
※ なお、2024年1月に開始された電子特殊申請にて書類をPDF形式で提出する場合の留意点等は「PCT国際出願における電子特殊申請について(PCT受理官庁)」をご参照ください。
[更新日 2024年10月15日]
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