2019年3月
この度、日本語で特許協力条約(PCT)に基づく国際出願又は国際予備審査請求書を書面提出する際に使用する手数料計算用紙(日本語)を、国際事務局が定めた英語様式を忠実に翻訳した様式に変更します。
※英語で特許協力条約(PCT)に基づく国際出願又は国際予備審査請求書を書面提出する際に使用する手数料計算用紙(英語)に変更はありません。
なお、日本国特許庁に対する手数料の支払方法やインターネット出願ソフトの画面は、これまでと変更はありません。
1. 変更点
(1) 願書の手数料計算用紙
- (ア)「送付手数料」及び「調査手数料」の記載欄を分割しました
受理官庁のための送付手数料、及び国際調査機関のための調査手数料に関しては、これまでその合計額を「T+S」欄に記載する必要がありましたが、今後は手数料額を「T」欄及び「S」欄にそれぞれ分けて記載する変更を行いました。 - (イ)「国際調査機関」の記載欄を設けました
願書第Ⅶ欄にて選択した国際調査機関を明示するための記載欄を追加しました。 - (ウ)「支払方法」の欄を設けました
従来までの「予納台帳番号」及び「納付番号」の記載欄を改め、英語による手数料計算用紙において許容されている支払方法を記載できるようにしました。
ただし、日本国特許庁では利用できない支払方法もありますので、ご注意ください。
納付方法に応じた具体的な記載方法及び注意点については、以下「3. 記載見本及び各納付方法における注意点」をご確認ください。 - (エ)「予納台帳又は当座預金口座からの引き落とし(又は振込み)の承認」の欄を設けました(この欄は、支払方法が予納の場合のみ使用します)
上記(ウ)の記載欄の追記に伴い、引き落とし(又は振込み)の承認等の記載欄を追加しました。また、受理官庁(JP)、予納台帳番号、日付、氏名を記載する欄を追加しました。
<旧様式(イメージ)>

<新様式(イメージ)>

(2) 予備審査請求書の手数料計算用紙
- (ア)「支払方法」の欄を設けました
従来までの「予納台帳番号」及び「納付番号」の記載欄を改め、英語による手数料計算用紙において許容されている支払方法を記載できるようにしました。
ただし、日本国特許庁では利用できない支払方法もありますので、ご注意ください。
納付方法に応じた具体的な記載方法及び注意点については、以下「3. 記載見本及び各納付方法における注意点」をご確認ください。 -
(イ)「予納台帳又は当座預金口座からの引き落とし(又は振込み)の承認」の欄を設けました(この欄は、支払方法が予納の場合のみ使用します)
上記(ア)の記載欄の追記に伴い、引き落とし(又は振込み)の承認等の記載欄を追加しました。また、予備審査機関(JP)、予納台帳番号、日付、氏名を記載する欄を追加しました。
<旧様式(イメージ)>

<新様式(イメージ)>

2. 新様式のダウンロード
新様式の手数料計算用紙に対応した願書及び予備審査請求書のファイルは、「国際出願願書/国際予備審査請求書の様式」よりダウンロードいただけます。
3. 記載見本及び各納付方法における注意点(2022年4月時点)
様式の記載見本は、以下よりPDF形式でご覧いただけます。
手数料計算用紙(2022年1月版) 記載見本(PDF:345KB)
なお、様式における各納付方法の注意点は以下のとおりです。
(1) 共通の注意点
- 送付手数料は「T」欄に、調査手数料は「S」欄に、それぞれ分けて記載してください。
- 「国際調査機関」の欄に、選択した国際調査機関(JP)を記載してください。
- 手数料計算用紙への記入以外の各納付方法における注意点は、以下①②のとおり、「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の手続」よりご確認ください。
①国際出願を行う場合、「受理官庁【手続編】~国際段階の手続~」の「第4章 国際出願の手数料」よりご確認ください。
②予備審査請求を行う場合、「受理官庁【手続編】~国際段階の手続~」の「第8章 国際予備審査機関に対する手続」よりご確認ください。
(2) 支払方法別の注意点
(ア) 特許印紙
- 「支払方法」の欄の「特許印紙」をチェックしてください。
(イ) 予納
- 「支払方法」の欄の「予納台帳又は当座預金口座からの引き落としの承認」をチェックしてください。
- 「予納台帳又は当座預金口座からの引き落とし(又は振込み)の承認」の欄について、
(1)「上記の合計額の引き落としの承認」の欄は、支払方法で「予納台帳又は当座預金口座からの引き落としの承認」をチェックすると、自動でチェックが入ります。
(2)右側の「受理官庁(JP)」・「予納台帳番号」・「記載日」・「氏名」を記載します。
(ウ) 電子現金納付
- 「支払方法」の欄の「その他」をチェックし、その右側に「電子現金納付」及び納付番号(16桁)を記載してください。
<イメージ>
(エ) 現金納付
- 「支払方法」の欄の「その他」をチェックし、その右側に「現金納付」と記載してください。なお、納付書番号の記載は不要です。
<イメージ>
(オ) 口座振替
- オンライン手続のみで利用可能な支払方法です。書面での手続には、ご利用になれません。
(カ) クレジットカード(指定立替納付)
- オンライン手続及び書面での手続(特許庁窓口のみ)で利用可能な支払方法です。併せて「特許庁窓口でクレジットカード納付を開始します」をご覧ください。
- 「支払方法」の欄の「クレジットカード」をチェックしてください。
[更新日 2022年4月1日]
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