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令和4年4月1日から、特許庁窓口でのクレジットカード納付が可能になりました。本ページでは、特許庁に来訪し、窓口において利用者のクレジットカードを用いて、必要な手数料額の決済・納付を行う方法について紹介します。
「3Dセキュア」登録済みのクレジットカードを準備します。
3Dセキュアとは、インターネット上でクレジットカード決済をする際に、クレジットカード会社に事前登録した暗証番号を入力することにより不正使用を防止する仕組みであり、カード発行会社が採用している本人認証サービスです。登録方法はクレジットカード会社によって異なりますので、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。
VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress、DinersClub
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「3Dセキュア」については、「3Dセキュアとは(外部サイトへリンク)」をご参照ください。
特許庁窓口においてクレジットカード納付を行うにあたり、「識別番号」の取得をお願いします。「識別番号」は特許庁へ手続する者に付与されるコードであり、あらかじめ取得しておくことにより、窓口での手続が簡易になります。
各手続に係る様式に(2)の識別番号を記載いただくとともに、「指定立替納付」と「納付金額」の記載が必要となります。
<識別子を用いた様式※1の場合>
<識別子のない様式の場合>
過去に特許庁へ出願手続をしたことがある方(代理人を通じた出願手続を含む)には既に識別番号が付与されています。
識別番号が不明な場合は、提出予定の書類に住所・氏名を正しく記載することで識別番号調査が行われます。
クレジットカードがなくともカード情報(クレジットカード番号、セキュリティコード、3Dセキュア)が分かれば決済手続は可能ですが、手続書面やQRコード読み取り用のスマートフォンやタブレットをお忘れの場合はクレジットカードの決済手続ができませんのでご留意ください。
クレジットカードが利用できない場合には、クレジットカードの利用限度額を超える金額を納付しようとしている等の原因が考えられます。クレジットカードの発行会社にご確認ください。
利用者側にクレジットカードの決済手数料は発生しません。
支払い回数は1回となります。分割払い等はできません。
なお、一度決済が完了するとキャンセル処理はできませんので、お支払いの際は金額の誤りがないよう十分にご注意ください。
過誤納等の事情により、クレジットカード納付した手数料等の返還を求める場合は、手続に応じて所定の返還請求書を提出してください。
この場合、特許庁からクレジットカード会社へ返納した後、クレジットカード会社が返還請求人へ精算を行うことにより、過誤納の手数料等を返還します。
クレジットカード納付(FAQ)の「4 特許庁窓口でのクレジットカード納付手続関係」をご参照ください。
[更新日 2023年4月3日]
お問い合わせ |
<制度全般に関すること> 総務部会計課財政班 電話:03-3581-1101 内線2207 <窓口におけるクレジットカード納付に関する具体的な手続について> 審査業務部出願課企画調整班 電話:03-3581-1101 内線2752 |