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令和5年2月
調整課
分割出願のうち、原出願の拒絶査定後、拒絶査定不服審判請求にあわせて出願されたものについては、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて当該分割出願の審査をする方が便宜である場合があります。また、出願人にとって、原出願の拒絶査定不服審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討できることは、より効率的かつ効果的な出願戦略の構築につながると期待されます。
そこで、令和5年4月1日から以下の運用を開始します。
更新情報(令和5年5月11日)
令和5年4月から、一部の分割出願のうち出願人又は代理人から申請がされた案件について特許法第54条第1項を適用し、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始します。
なお、本運用にかかる審査の中止期間については、特許法第67条第3項第10号に基づいて、同条第2項の規定により延長することができる期間の算出においては控除されます。
対象となる出願は、令和5年4月1日以降に審査請求がされた審査着手前の出願であって、以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす特許出願です。
本運用の適用を申請する場合、出願人又は代理人は対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に、以下の(1)及び(2)の両方の手続を行ってください(期限内に両方の手続がなされておらず、一方の手続のみがなされている場合には、本運用の対象となりません)。
申請に基づいて当該分割出願が本運用の適用対象となるか否かを判断した後、判断結果がメールで通知されるとともに応対記録が作成されます。本運用の適用対象となった場合、原出願において以下の(1)~(3)のいずれかがなされてから3か月後まで当該分割出願の審査が中止されます。
上記(1)~(3)のいずれかにより審査中止の期間が終了する場合、その旨及び中止期間の終了日がメールで通知されるとともに応対記録が作成されます。
出願人は、中止期間の終了日までに、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討のうえ「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」に記載の上申書を提出いただきますようお願いします(この上申書は、3.(1)に記載の上申書とは異なるものになります。)。
審査中止の終了後は、上記(1)~(3)のいずれかの契機から起算して通常の出願と同様の審査順番待ち期間を経て審査に着手されます。なお、審査中止の期間においても、特許法第17条の2に基づき、出願人は対象となる分割出願の明細書等について補正をすることができます。
本運用の適用を申請する上申書の【上申の内容】欄の記載例は、下記のとおりです。出願人又は代理人は対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に提出してください。
(記載例)
【上申の内容】
本願は以下のとおり、原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であって、原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であって、原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるものです。
したがって、本願について特許法第54条第1項の適用による審査中止を希望します。
本運用の適用を申請する送信用フォームはこちら(令和5年4月1日よりアクセス可能)
→ <原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用の送信用フォーム>(外部サイトへリンク)
(送信用フォームへの記入例)
■件名:原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用
■氏名:○○特許事務所 特許 太郎 (※所属及び氏名をご記入ください)
■メールアドレス:XXX@XX.XX.jp
■電話番号:XX-XXXX-XXXX
■内容:
本願は以下のとおり、原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であって、原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であって、原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるものです。
したがって、本願について特許法第54条第1項の適用による審査中止を希望します。
[更新日 2023年6月28日]
お問い合わせ |
特許庁審査第一部調整課 企画調査班 電話:03-3581-1101 内線3107 |