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調整課
令和5年4月に原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用を行っています。Q&Aを更新しておりますので、参考にしてください。
項番 |
Q |
A |
---|---|---|
1 |
「原出願の拒絶査定後に分割された」とは、前置審査や拒絶査定不服審判において拒絶理由通知がなされた後の分割出願も含みますか? |
含みます。 |
2 |
審判係属中の出願にとっての孫出願は対象となりますか? |
対象となりません。 |
3 |
ある出願Aを原出願とした分割出願Bが審判係属中の場合、出願Bを原出願とした分割出願C(出願Aにとっての孫出願)は対象となりますか? |
対象となり得ます。 |
4 |
1の原出願に対して複数の分割出願を行った場合、それぞれの分割出願について申請は可能ですか? |
可能です。 |
5 |
「対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内」に審査請求日は算入しますか? |
審査請求日は算入せず、翌日を1開庁日目として計算します。 |
6 |
審査請求日と同日に手続を行っても構いませんか? |
構いません。 |
7 |
中止期間の終了日がメールで通知されるのはどのタイミングになりますか? |
調整課にて、原出願の前置審査又は審判の結果を確認した時点で、審査中止期間が約3か月後に終了する旨のメールを送ります。 |
8 |
「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」に記載の上申書を、本運用の適用を申請する上申書とまとめて1通で提出することは可能ですか? |
可能です。ただし、中止期間の終了までに自発補正等により「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」の記載事項に変更が生じた場合には、その旨を説明する上申書を提出してください。 |
9 |
上申書と送信用フォームの記載内容に違いはありますか? |
送信用フォームの内容欄では「本願の出願番号」が必須となります。また、送信用フォームでは各欄にて申請人情報を記載してください。 |
10 |
「本願の出願日」には何を記載すればよいですか? |
対象となる分割出願の現実の出願日を記載してください。 |
11 |
「原出願の拒絶査定日」は発送日ですか? |
発送日を記載してください。 |
12 |
送信用フォームの「氏名」、「メールアドレス」、「電話番号」は誰の情報を書けばよいですか? |
記載された連絡先に、対象となるか否か等の通知を行いますので、連絡先として適切な情報を記載してください。 |
13 |
送信用フォームの「添付ファイル」には何を添付すればよいですか? |
何も添付する必要はありません。 |
14 |
送信用フォームの送信確認はどのように行えばよいですか? |
フォーム送信完了時にその旨を示す画面が表示されます。必要に応じてスクリーンショット等を保存してください。 |
15 |
運用の対象となった後、審査の中止期間の終了前に、当該分割出願の審査の再開を申請することは可能ですか? |
本運用においては、審査中止を解除して審査を再開させる申請は受け付けておりません。 |
以上
[更新日 2023年5月22日]
お問い合わせ |
特許庁審査第一部調整課 企画調査班 電話:03-3581-1101 内線3107 |