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原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用についてのQ&A

調整課

令和5年4月から、原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用を行っています。Q&Aを更新しておりますので、参考にしてください。

項番

Q

A

1

「原出願の拒絶査定後に分割された」とは、前置審査や拒絶査定不服審判において拒絶理由通知がなされた後の分割出願も含みますか?

含みます。

2

審判係属中の出願にとっての孫出願は対象となりますか?

対象となりません。
ただし、子出願(当該孫出願にとっての原出願)も前置審査又は審判に係属している場合には対象となり得ます。

3

ある出願Aを原出願とした分割出願Bが審判係属中の場合、出願Bを原出願とした分割出願C(出願Aにとっての孫出願)は対象となりますか?

対象となり得ます。

4

1の原出願に対して複数の分割出願を行った場合、それぞれの分割出願について申請は可能ですか?

可能です。

5

「対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内」に審査請求日は算入しますか?

審査請求日は算入せず、翌日を1開庁日目として計算します。

6

審査請求日と同日に手続を行っても構いませんか?

構いません。

7

中止期間の終了日がメールで通知されるのはどのタイミングになりますか?

調整課にて、原出願の前置審査又は審判の結果を確認した時点で、審査中止期間が約3か月後に終了する旨のメールを送ります。
審査中止期間の終了までに、原出願の結果を踏まえて自発補正や出願の取下げ等の手続をしてください。

8

出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」に記載の上申書を、本運用の適用を申請する上申書とまとめて1通で提出することは可能ですか?

可能です。ただし、中止期間の終了までに自発補正等により「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」の記載事項に変更が生じた場合には、その旨を説明する上申書を提出してください。

9

「本願の出願日」には何を記載すればよいですか?

対象となる分割出願の現実の出願日を記載してください。

10

「原出願の拒絶査定日」は発送日ですか?

発送日を記載してください。

11

申請用フォームの「氏名」、「メールアドレス」、「電話番号」は誰の情報を書けばよいですか?

記載された連絡先に、対象となるか否か等の通知を行いますので、連絡先として適切な情報を記載してください。

12

申請用フォームの送信確認はどのように行えばよいですか?

送信内容の確認画面、及び、送信完了時にその旨を示す画面が表示されます。必要に応じてスクリーンショット等を保存してください。
なお、申請を受領後、一両日中に受領した旨の連絡をしておりますので、受領した旨の連絡が来ない場合は、下記連絡先までお問い合わせください。

13

運用の対象となった後、審査の中止期間の終了前に、当該分割出願の審査の再開を申請することは可能ですか?

令和6年4月から、審査の中止期間終了前に、分割出願の審査の再開を申請することが可能になりました。
詳しくは、「原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について」の「7.審査再開の申請について」をご参照ください。

14

本運用を申請した分割出願に、原出願の請求項に係る発明と同一となる請求項に係る発明を含めてしまいました。どのような対応が可能ですか?

分割出願制度は、特許出願に含まれる発明の単一性の要件を満たさない発明等に保護の道を開くべく設けられたものです。したがって、原出願についての審査の蒸し返しとならないよう、分割出願をする際には、原出願の請求項に係る発明と同一となる請求項に係る発明を含めないようにすべきです。

ただし、審査中止となった分割出願に、原出願の請求項に係る発明と同一となる請求項に係る発明が含まれている場合、分割出願の審査が再開されるまでに分割出願に対して同一を解消する補正をすることをお願いしております。原出願の前置審査・審判においては、このようなお願いをしていることを前提に、他に拒絶理由がない場合は、特許査定等することとしています。

ご質問のような場合、分割出願の審査中止期間の終了日までに、分割出願において、「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」に記載の上申書を提出するとともに、同一を解消する自発補正を行ってください。

以上

[更新日 2024年6月27日]

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