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特許出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について 

平成25年7月10日
特許庁

平成18年12月27日に特許庁ホームページで公表しましたとおり、特許出願において、平成19年4月1日以降に拒絶理由通知に対する応答期間の期間延長請求書を差し出すものから、拒絶理由通知に対する応答期間の延長に関する運用を下記のように変更しております。

今般、「2.期間延長請求書の提出手続について」において、同日に複数の期間延長請求書を提出する際の注意点を追加するとともに、公表以来、お問い合わせの多かった事項について、新たに「3.よくあるお問い合わせと回答」を掲載いたしました。期間延長請求書を提出される際に、参考にしていただきますよう、お願いいたします。

※ 平成28年4月1日以後にする、審査段階における拒絶理由通知の応答期間の延長請求については、運用の変更が行われております。以下のページの「1. 特許出願」、「3. 期間延長請求書の提出手続について」及び「4. 新運用の適用対象」を御覧ください。ただし、平成28年4月1日以後においても、拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知(前置審査中のものを含む。)については、下記の運用から変更はありません。

1.新たな運用の内容

(1)拒絶理由通知の応答期間内に対応できない合理的な理由がある場合には、以下のとおり応答期間の延長が認められます。合理的理由は以下の二つです。

  • 理由1.:拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由
  • 理由2.:拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由

<出願人が国内居住者の場合>

理由1.により応答期間の延長を請求する場合、1か月の応答期間の延長が認められます。提出できる期間延長請求書は1通のみです。

<出願人が在外者の場合>

理由1.又は理由2.により応答期間の延長を請求する場合、応答期間の延長が認められます。1通の期間延長請求書により延長される期間は1か月で、3通まで提出することができます(最大3か月の期間延長)。理由1.による期間延長請求書は1通のみ提出できます。

2か月の期間延長を請求する場合には2通、3か月の期間延長を請求する場合には3通の期間延長請求書を提出する必要があります。

なお、複数の期間延長請求書は同時に提出することができます(下記2.の(注)を御参照ください。)。

※協議指令や特許法第194条第1項に基づく書類の提出の求めなど、拒絶理由通知書以外の通知書の応答期間については従来のとおりです。すなわち、出願人が在外者の場合は、期間延長請求書1通で3か月の期間延長が認められ、出願人が国内居住者の場合は、期間延長は認められません。

(2)拒絶査定不服審判において通知された拒絶理由通知書及び審尋に対する応答期間についても、応答期間内に応答できない合理的な理由(1.(1)の理由1.又は理由2.)がある場合に応答期間の延長が認められます。

ただし、早期審理としての扱いを希望された審理案件において、応答期間の延長を請求された場合、当該審理案件については原則として早期審理の対象として取り扱わず、通常の審理と同様に扱うこととしておりますので御留意ください。

詳細は、「早期審査・早期審理ガイドライン」の3..4.(3)を御参照ください。

なお、上記以外の審判手続における通知書の応答期間については、従来のとおりです。

2.期間延長請求書の提出手続について

期間延長請求書の【請求の内容】欄に、応答期間延長の請求を行う合理的な理由(1.(1)の理由1.又は理由2.のいずれか)を必ず記載してください。

当該期間延長請求書の提出にあたり納付すべき手数料は1通につき2,100円です。

理由1.又は理由2.を記載した期間延長請求書のひな形は、別紙を御参照ください。

(審査用:別紙1(PDF:11KB),別紙2(PDF:10KB)、審判用:別紙3(PDF:11KB),別紙4(PDF:10KB))

(注)出願人が在外者の場合に、電子出願ソフトを利用して、同日に複数の期間延長請求書を提出する際には、システム上、まったく同じ文面の期間延長請求書を同日に提出することができません。そこで、【請求の内容】の欄を、例えば以下のように記載していただくようお願いいたします。

「上記事件について、手続書類の翻訳のため、提出期間を1カ月延長されたく請求いたします。(○通目)」

(注)「○通目」の○の中には、1、2、3が入ります。

なお、同じ文面とならないような記載であれば、上記以外の記載でも構いません。

3.よくあるお問い合わせと回答

(参考)運用変更の経緯

産業構造審議会知的財産政策部会において、拒絶理由通知に対して必要となった実験データを得るための期間として現在の応答期間では不十分であるとの指摘や、外国出願人の場合は3か月の指定期間に加え3か月の延長期間が認められているのに対して、内国出願人の場合は60日の指定期間のみで延長が認められておらず、在外者と国内居住者との間で大きな差があるとの指摘がなされていたことを受け、拒絶理由通知に対する応答期間の延長に関する検討が行われました。

知的財産政策部会の報告書「特許制度の在り方について」(平成18年2月)において、「在内者に対して、応答期間の延長を認める合理的理由がある場合には、1月程度の延長を認める運用とすることが適当であると考えられる。また、在外者と国内居住者との逆差別を解消するという観点から、在外者に対しても、応答期間の延長を認める合理的理由を求めるとともに、1回の請求による延長の期間を1月程度とし、最大3月程度まで延長できる運用とすることが適当である。延長を行うに足る合理的理由としては、1.拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験データを得るため、2.審査手続書類の翻訳のため、といった理由が考えられる。」との報告がまとめられました(「産業構造審議会知的財産政策部会」参照)。

また、知的財産戦略本部が策定した「知的財産推進計画2006」(平成18年6月8日)においても、「拒絶理由通知の応答期間(現行60日)の延長に関し、合理的な理由がある場合には1月程度の延長を認めるよう、2006年度中に、必要なシステム整備を行う。」こととされました。

これらを受けて、拒絶理由通知に対する応答期間の延長の運用を変更することとしました。

[更新日 2023年5月8日]

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