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特許審査ハイウェイ活用のために

特許庁調整課

特許審査ハイウェイとは、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願につき、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期に審査を受けることができる枠組みです。

また、いくつかの特許審査ハイウェイ(試行)プログラムでは、特許可能性が示されたものであれば、特定の国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)や特定の国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)又は国際予備審査報告(IPER)に基づいて、知財庁に早期審査を申請することも可能です(PCT-PPH

1. 特許審査ハイウェイのメリット

(1) 早期審査の手続きが簡素化できる、又は、通常の早期審査制度を有していない特許庁において早期審査を受けることができる。

日本国特許庁に特許審査ハイウェイを申請する場合は、「早期審査に関する事情説明書」における「2.先行技術の開示及び対比説明」の記載を省略することができます。

また、特許審査ハイウェイは、早期審査の申請の要件が比較的厳しい、又は、通常の早期審査制度を有していない他庁において早期審査を簡素な手続きで申請することができます。

多くの場合、請求項対応表以外の提出書類は省略可能です。

申請書以外の提出書類 図

外国庁に特許審査ハイウェイを申請する場合、上図の書類を提出する必要がありますが、日本国特許庁が当該日本国出願の審査経過情報を提供している多くの庁においては、特許可能と判断された請求項、日本国特許庁のオフィスアクションの写し並びにそれらの翻訳文は提出不要となります。また、引用文献についても、特許文献であれば、原則、提出不要となります。そのため、他庁に特許審査ハイウェイを申請する多くの場合、提出書類を請求項対応表のみに省略可能です。(各知財庁のガイドラインを必ず御確認ください。)

同様に、日本国特許庁に特許審査ハイウェイを申請する場合であって、米国特許商標庁や韓国特許庁等のように審査経過情報を提供している他庁が第1庁(先行庁)である場合も、多くの場合、提出書類を請求項対応表のみに省略可能です。(各庁のガイドラインを必ず御確認ください。)

また、PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)の場合も、多くの場合、提出書類を請求項対応表のみに省略可能です。(各庁のガイドラインを必ず御確認ください。)

(2) オフィスアクション回数の減少による審査期間の短縮

特許審査ハイウェイは、既に第1庁(先行庁)で特許可能と示された請求項を対象とするため、オフィスアクション回数が減ることが期待され、早期の権利取得が期待されます。

(3) オフィスアクション回数の減少による応答コストの軽減

特許審査ハイウェイは、既に第1庁(先行庁)で特許可能と示された請求項を対象とするため、オフィスアクション回数が減ることが期待され、応答コストの軽減が期待されます。

(4) 特許査定率の向上

特許審査ハイウェイは、既に第1庁(先行庁)で特許可能と示された請求項を対象とするため、特許査定率の向上が期待されます。

なお、早期審査及び審査期間の短縮、オフィスアクション回数の減少、特許査定率の向上の効果については、こちらのPPHポータルサイト(統計情報ページ)もご覧ください。実際に多くの庁において効果が数字としてあらわれております。

(5) 多くの国・地域で利用可能

特許審査ハイウェイを実施している知財庁の数は、世界で55庁に拡大しています。特許審査ハイウェイを利用することにより、多くの国・地域で早期審査を受けることができます。

2. 特許審査ハイウェイ申請のノウハウ

(1) 申請負担のさらなる軽減のために

上記1.(1)で紹介したとおり、特許審査ハイウェイの申請のための書類には、場合によっては提出を省略できるものが存在しますので、ガイドラインをよくご確認ください。

また、多くの申請様式は単純なフォーマットですので、対応可能な部分は、社内あるいは国内代理人が対応することで、外国代理人への支払いコストを低減することも可能と考えられます。

(2) 国際調査機関の見解書又は国際予備審査報告の活用

いくつかの特許審査ハイウェイ(試行)プログラムでは、特許可能性が示されたものであれば、特定の国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)や特定の国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)又は国際予備審査報告(IPER)に基づいて、知財庁に早期審査を申請することも可能です(PCT-PPH)。これにより、第1庁(先行庁)での審査結果を待つことなく、国際段階成果物(WO/ISA, WO/IPEA, IPER)が作成されたタイミングでの早期審査の申請が可能となります。

[更新日 2021年6月10日]

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