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PCT-PPHについて

日本国特許庁は、PCT出願の国際段階成果物を利用する特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)を2010年1月29日から開始しています。

これにより、特定の国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)や特定の国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)又は国際予備審査報告(IPER)を利用して、PPHを申請することができます。

PPH申請 図

PCT-PPH申請の主な要件

  • (1)国際調査機関の見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関の見解書(WO/IPEA)又は国際予備審査報告(IPER)のうち最新の書類※1において、特許性「有り」※2と示された請求項が存在する。
  • (2)PCT-PPHの申請を行う出願すべての請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。
  • (3)PCT-PPHの申請を行う出願が、審査着手される前である※3
  • ※1 欧州特許庁(EPO)が作成した国際段階成果物を用いたEPOへのPPH申請はできません。同様に、中国国家知識産権局(CNIPA)が作成した国際段階成果物を用いたCNIPAへのPPH申請はできません。
  • ※2 新規性・進歩性・産業上の利用可能性が全て「有り」の場合(第Ⅷ欄に「国際出願に対する意見」が記載されている場合には、各特許庁のガイドラインを参照)。
  • ※3 一部の庁は審査着手後であっても申請可能。

日本国特許庁とPCT-PPHを実施している庁については、特許審査ハイウェイのページPPHポータルサイトをご覧ください。

申請手続等については、特許審査ハイウェイ(PPH)のガイドライン(要件と手続の詳細)・記入様式のページをご覧ください。

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[更新日 2021年7月1日]

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