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特許庁調整課
特許審査ハイウェイの開始のアナウンス以来、出願人の皆様より対象案件を拡大し利用性を高めて欲しいとの強い要請があります。
今般、特許審査ハイウェイの趣旨の範囲内で利用性を高めるという視点から、対象案件を拡大いたしまして、これまで認められていなかった下記のケースでも申請ができるようにいたしました。
(1)アメリカの仮出願を基礎として日本とアメリカに出願していて、アメリカの本出願が特許になった場合には、日本の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。
(2)アメリカの基礎出願の分割出願、継続出願、または一部(部分)継続出願がアメリカで特許になった場合には、その分割出願、継続出願または一部(部分)継続出願に基づいて日本の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。
(1)または(2)の場合において、基礎出願と特許と認められた出願の関連が全く無い場合には対象となりません。(1)または(2)のケースで特許審査ハイウェイを申請する場合には、「早期審査に関する事情説明書」の【早期審査に関する事情説明】の「1.事情」に、「パリ優先権の基礎となる米国出願は○○/○○○○○○です。○○/○○○○○○を基礎とする出願である△△/△△△△△△がUSPTOにおいて特許可能と認められた請求項を有する。」といったように、両方の出願番号を記載すると共に両者の関係を記載してください。
(1)日本の出願(J1)を基礎としてアメリカに出願するとともに、出願(J1)を基礎として国内優先権によりJ2を出願している場合、J1はみなし取下げとなっても、J2が特許になれば、米国の出願は特許審査ハイウェイの対象になります。
(2)日本の基礎出願の分割出願が日本で特許になった場合、米国の出願は日本の分割出願に基づいて特許審査ハイウェイの対象とすることができます。
USPTOの特許審査ハイウェイ申し出フォーム(PTO/SB/20)のI. a.の項目の下のあたりに「特許査定はJP○○○○-○○○○○○に出されたものです。JP○○○○-○○○○○○は、基礎出願であるJP△△△△-△△△△△△の分割出願です。」のように両案件の関係を記載してください。
さらに両案件の関係を示す証拠が求められます。
(3)特許庁では平成18年12月1日以降に起案する拒絶理由通知(最初の拒絶理由通知、最後の拒絶理由通知)において、拒絶の理由を発見しない請求項を明示します。
平成18年12月1日以降、特許査定を待たなくても、拒絶理由通知に明示された拒絶の理由を発見しない請求項に基づいて特許審査ハイウェイの請求が可能になります。この場合、US出願の全ての請求項は、拒絶の理由が発見されない請求項に十分に対応させる必要があります。
「日米特許庁における特許審査ハイウェイ試行プログラムの申出手続きについて」へ
[更新日 2006年11月22日]