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特許庁調整課
日米特許庁間で特許審査ハイウェイ試行プログラムを開始して以来、本制度の利便性をより一層向上させるため、本プログラム対象案件をパリルート経由の出願のみならずPCT経由の出願にも拡大して欲しいとの強い要望がありました。
今般、この要望を受け、特許審査ハイウェイの趣旨の範囲内で、これまで認められていなかったPCT経由の出願についても本プログラムの対象とすることを、日米間で正式合意いたしました(これにより、PCT経由の出願を対象とする点で、本年4月に開始された韓国との特許審査ハイウェイや、本年7月から開始を予定している英国との特許審査ハイウェイと、対象が共通化されることになります)。
本日以降、特許審査ハイウェイの申出を行う案件につきましては、以下のようなPCT経由の出願も対象となり得ます。ただし、第一国における「国内出願」に対して特許可能との判断がなされている必要がある点は従来と同様ですので、注意してください。
(1)米国の出願を基礎としてPCT出願をし、これを日本に国内移行した場合、米国の対応出願に特許可能との判断がなされた場合には、日本の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。
特許可能との判断がなされた米国の対応出願は、PCT出願の優先基礎となった出願に限らず、PCT出願の優先基礎となった出願の分割出願や継続出願であっても構いません。このような場合には、「早期審査に関する事情説明書」の【早期審査に関する事情説明】の「1.事情」に、「パリ優先権の基礎となる米国出願は○○/○○○○○○である。○○/○○○○○○の継続出願である△△/△△△△△△がUSPTOにおいて特許可能と認められた請求項を有する。」といったように、両方の出願番号を記載すると共に両者の関係を記載してください。
(1)日本の出願を基礎としてPCT出願をし、これを米国に国内移行した場合、日本の対応出願に特許可能との判断がなされた場合には、米国の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。
(2)日本の出願を基礎としてPCT出願をし、これを基に米国に継続出願等(いわゆるバイパス出願)した場合、日本の対応出願に特許可能との判断がなされた場合には、米国の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。
(1)(2)のいずれの場合にも、特許可能との判断がなされた日本の対応出願は、PCT出願の優先基礎となった出願に限らず、PCT出願の優先基礎となった出願に対して国内優先権の主張をする出願や、PCT出願の優先基礎となった出願の分割出願であっても構いません。このような場合には、USPTOの特許審査ハイウェイ申し出フォーム(PTO/SB/20)のI. a.の項目の下のあたりに「特許査定はJP○○○○-○○○○○○に出されたものです。JP○○○○-○○○○○○は、基礎出願であるJP△△△△-△△△△△△の分割出願です。」のように両案件の関係を記載してください。
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[更新日 2007年5月18日]