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日本国特許庁とブラジル産業財産庁は、特許審査ハイウェイプログラムを2017年4月から実施しています。2021年11月9日、日本国特許庁とブラジル産業財産庁は、本試行プログラムの試行期間更新に合意しました。新しい試行期間は2026年11月30日で終了予定となりますが、必要に応じて延長される予定です。
2022年1月1日から、本試行プログラムにおいてPCT-PPHを開始いたします。これにより、日本国特許庁が作成した国際段階成果物(見解書(WO)や国際予備調査報告(IPER))を利用したブラジル産業財産庁へのPPH申請、ブラジル産業財産庁が作成した国際段階成果物を使用したPPH申請がそれぞれ可能になります。
2022年1月1日から、従来の通常型PPHの総申請件数(日本を含めたブラジルとのPPH実施庁からの申請の総数)の上限が年間700件(IPCセクション毎に年間150件の上限)に緩和されることに加え、PCT-PPHの総申請件数枠が上限100件で設けられます。通常型のPPHとPCT-PPH併せて年間800件のPPHが、ブラジル産業財産庁で申請受付されます。
日本の出願人がブラジル産業財産庁に出願する際、PCTルートが多く利用されているため、今回のPCT-PPHの導入によりPPHの利便性が向上します。
ブラジル産業財産権庁が受け付けるPPH申請件数は、日本を含めたブラジルとのPPH実施庁からの申請の総数として、通常型PPH が700件、PCT-PPHが100件までとなります。なお、IPCセクション毎に年間150件の申請制限があります。また、ブラジル産業財産庁への同一出願人からのPPH申請は、1週間あたり1件という制限があります。
日本国特許庁が受け付けるPPH申請件数には、制限はありません。
ブラジル産業財産権庁が受け付けるPPH申請の場合、第一国出願がブラジルとPPHを実施している国のいずれかであれば、PPH申請が可能です。
日本国特許庁が受け付けるPPH申請の場合、第一国出願の制限はありません。
特許審査ハイウェイ(PPH)のガイドライン(要件と手続の詳細)・記入様式のページ
ブラジル産業財産庁の特許審査ハイウェイのページ(外部サイトへリンク)
[更新日 2022年2月2日]
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