• 用語解説

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PPH申請における「早期審査に関する事情説明書」の記入について(PPH申請書が使用できない場合)

日本国特許庁に特許審査ハイウェイ(PPH)を申請をする際には、「早期審査に関する事情説明書」及び「PPH申請書」を提出する必要がありますが、PPH申請書が使用できない場合には、「早期審査に関する事情説明書」に申請事項を直接記入する方法も利用可能です。この場合の記入にあたっては、以下の記入例、注意点を参考にしてください。

オンライン手続、書面手続共通の注意点

  • 提出を省略することのできる書類がある場合には、「(提出を省略する物件)」という項目を設け、下の記入例のように、提出を省略する書類を記載することができます。この際、スミ付き括弧【】は使わないでください。
  • 提出すべき書類(全てのオフィス・アクション、特許可能との判断を受けた請求項を含む特許請求の範囲、先行庁の審査官に引用された文献、請求項の対応を示す書面)は全て、「(提出を省略する物件)」、あるいは「【提出物件の目録】」のいずれかに記載するようにしてください。提出すべき書類のうち、物件名(書類名)を記載すること自体を省略できるものはありません。

オンライン手続きの場合の注意点

  • 【添付物件】の【内容】は、テキスト又はイメージの添付に対応しておりますが、罫線には対応しておりません。対応表はイメージ又は罫線なしのテキストのみにより記入してください。
  • 【提出物件の目録】と【添付物件】の【物件名】には同じ名前をつけてください。
  • 【物件名】は、50文字以内としてください。物件名の途中にスペースは使えません。スペースを記入する必要がある場合には、物件名は例えば「提出物件1」などとして、正確な提出物件名は「1.事情」の欄に記入ください。
  • 特許庁に提出されている書類を援用することにより提出を省略するときは、【提出物件の目録】の【物件名】の欄に当該書類名を記入し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、援用される事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記入してください。援用する物件に限っては、【添付物件】に【物件名】や【内容】を記入しないでください。(システムエラーとなります。)

オンライン手続の場合の記入例

<通常型PPH> -他庁の審査結果に基づくPPH申請-

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<PCT-PPH> -他庁の国際段階成果物に基づくPPH申請-

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<PCT-PPH> -日本国特許庁の国際段階成果物に基づくPPH申請-

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[更新日 2021年7月15日]

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