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日本国特許庁は、特許審査ハイウェイ(PPH)の申請要件を緩和し、対象案件を拡大した「PPH MOTTAINAI(モッタイナイ)」を2011年7月15日から開始しています。
これにより、日本国特許庁とPPH MOTTAINAIを実施している庁との間では、どの庁に先に特許出願をしたかにかかわらず、参加庁による特許可能との審査結果があれば、PPHの利用が可能となります。
PPH MOTTAINAIで新たにPPH申請が可能となるケース
これまでのPPH申請は、出願人が最先に特許出願をした庁(第一庁)の審査結果に基づいてのみ可能とされていましたが、このPPH申請制限により、他庁の有益な審査結果を十分に活用できないという「モッタイナイ」状況が生じていました。このような課題を解消するため、「PPH MOTTAINAI(モッタイナイ)」という名称にて取組を開始したものです。
日本国特許庁とPPH MOTTAINAIを実施している庁については、特許審査ハイウェイのページゃPPHポータルサイトをご覧ください。
申請手続等については、特許審査ハイウェイ(PPH)のガイドライン(要件と手続の詳細)・記入様式のページをご覧ください。
[更新日 2021年7月1日]
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特許庁調整課審査業務管理班 TEL:03-3581-1101 内線:3106 |