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塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン

令和4年6月24日
特許庁

塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願において提出を求めている配列表の表記方法は、PCT実施細則及びWIPO標準により国際的に定められており、これらに準拠するよう「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等作成のためのガイドライン」(※) (以下、単に「ガイドライン」という。)を公表しています。

  • (※)特許法施行規則第27条の5第1項の規定及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第50条の3第1項の規定に基づき、特許庁長官が定める配列表の作成方法に係るガイドライン。

令和4年7月1日発効のPCT規則及びPCT実施細則の改正により、令和4年7月1日以後にする国際出願において塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等に含む場合には、WIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となります。

また、WIPO標準ST.25からWIPO標準ST.26への移行は、国際出願のみならず、国内出願についても同時に行うことが国際的に合意されています。

WIPO標準ST.26移行後のガイドライン

塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン(ST.26対応)(PDF:2,336KB)

上記ST.26対応のガイドラインは、令和4年7月1日以降にする特許出願、実用新案登録出願又は特許協力条約に基づく国際出願に適用されます。分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願についても、現実の出願を令和4年7月1日以降にする場合には、上記ガイドラインが適用され、WIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となります。

NEW 改訂のお知らせ(令和6年7月1日)

令和6年7月1日にWIPO標準ST.26が改正されたことに伴い、これに対応するように「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等作成のためのガイドライン」の形式的な修正を行いました。今回のガイドライン改訂は、ガイドラインの表記を変更するものにとどまり、配列表の作成方法などには影響はございません。

<改訂内容>

  • ガイドライン第4ページ「I.用語の定義」第3項(f)において、「3’-リン酸」を「5’-リン酸」に修正(第3項(g)及び標準的なヌクレオチドの命名規則と整合させるため)

改訂のお知らせ(令和6年1月1日)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)が令和6年1月1日に施行され、これまでオンライン手続で配列表を提出できなかった提出書面について、令和6年1月1日以降は、インターネット出願ソフトの「特殊申請機能」により、オンライン提出が可能となります。これに伴い、「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等作成のためのガイドライン」の「補足資料1」について修正を行いました。

※「特殊申請」の詳細については、「申請手続のデジタル化について」をご参照ください。

今回のガイドライン改訂に伴い、配列表そのものの作成方法に変更はありません。これまでと同様、最新版のWIPO Sequence等にて配列表を作成いただき、ご提出ください。

WIPO標準ST.26移行前のガイドライン(WIPO標準ST.25対応)

塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン(ST.25対応)(PDF:246KB)

上記ST.25対応のガイドラインは、令和4年7月1日より前にした特許出願、実用新案登録出願又は特許協力条約に基づく国際出願に適用されます。

(令和4年7月1日より前にした出願を原出願として、令和4年7月1日以降に分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、改訂後のガイドライン(ST.26対応)が適用されます。)

なお、平成14年8月31日までの出願については、以下のガイドラインが適用されます。

塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン(平成10年6月)

[更新日 2024年7月1日]

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