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平成10年6月
平成9年9月のPCT総会において、各国の特許庁で受理可能な配列表を利用可能とするためにPCT規則(外部サイトへリンク)が改正され、これを実施するためのPCT実施細則及び出願書類における配列表表記に関するWIPO標準ST.25が改正されました。特許庁では、上記実施細則及びWIPO標準の改正に伴い、これらの標準に準拠すべく平成9年3月公表のガイドラインを修正しました。
本ガイドラインは、平成10年7月1日以降の、特許出願、実用新案登録出願又は国際出願に適用します。また、本ガイドラインは、平成10年6月25日発行の特許庁公報にも掲載しています。
平成14年9月1日以降の出願については、塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドラインをご参照ください。
なお、特許庁では、本ガイドラインに沿った配列表を作成するためのソフトウエア「PatentInV2.1」を準備していますので、合わせて参照下さい。
本ガイドラインに関する問い合わせ先:調整課審査基準室(電話:03-3581-1101 内線3112)
塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願に関する事前調査及び特許庁での審査においては、出願に係る発明の配列を把握した上で、多くの先行技術文献(特許公報等)を調査して、それに記載されている様々な配列との比較を行っている。
明細書中の配列が統一した表記方法で記載されていない場合、先行技術文献に記載されている様々な配列の表記を一定の表記に変換して調査、比較しなければならず、極めて多大な労力を必要とする。
このような状況に鑑み、三極特許庁(日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁)は、1989年10月の第7回三極特許庁首脳会合において、配列表記の三極標準を採用すると共に、各庁の出願人に対してその標準表記の遵守を勧告又は義務化することに合意した。
特許庁は、上記合意に基づき、塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願の明細書等を作成する際の配列の表記を統一したものとするため、平成2年11月に「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等作成のためのガイドライン」を作成・公表し、これに従って配列を配列表の形式で記載することを要請するとともに、平成9年4月より、配列表のコードデータによる提出の義務化を実施している。
一方、平成9年9月のPCT総会では、各国の特許庁で受理可能な配列表を利用可能とするためのPCT規則(外部サイトへリンク)が採択され、その為のPCT実施細則及びWIPO標準ST.25が改正された。このガイドラインは、上記実施細則及びWIPO標準の改正に伴い、これらの標準に準拠すべく平成9年3月公表のガイドラインに必要な修正を加えて作成したものである。
1.配列表フリーテキスト
配列表が数字見出し<223>(配列に関する他の情報)の項目を含み、さらに、その内容がフリーテキストで記載されている場合、当該フリーテキストの内容を、特許出願及び実用新案登録出願においては配列表以外の発明の詳細な説明の部分に、国際出願においては明細書の配列表以外の部分に、その部分において使用する言語により記載する。
当該記載の前には「配列表フリーテキスト」の見出しを付す。
配列自体に特徴がある発明の記述は、由来、製法、生化学的機能及び適当な場合は配列等の事項を簡潔に記載する。
塩基配列又はアミノ酸配列を表した配列表又は図面は、選択図として採用してはならない。
[「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」の公表について]からリンク
[更新日 2022年6月24日]