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平成16年3月3日
調整課審査基準室
従来、独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センター(IPOD)では、寄託申請書・寄託微生物を受領後、直ちに「受託証」を交付していた。しかし、国際的な取り決めであるThe Budapest Treaty: Code of Practice 1998(ブダペスト条約の実行指針)では、生存を確認してから、受託証を交付することが記されていること等に鑑み、平成16年4月1日より、生存確認試験で寄託微生物の生存を確認した後に、「受託証」が交付される手続きに変更される。
寄託申請書と寄託微生物を受領した時点で「受領書」が発行される。この「受領書」には受領日、受領番号等が付記される。生存確認試験の結果が肯定的である場合は、「受領書」の受領日を受託日として「受託証」が交付される。これに対し、生存確認試験の結果が否定的である場合には、寄託申請人に対し「受託証不交付通知」がなされる。この場合、寄託微生物はセンター内で廃棄処分され、申請書類は返送される。
微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その微生物が容易に入手できる場合を除き、出願前に寄託機関に寄託をし、特許法施行規則27条の2に規定する「特許庁長官が指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面」である「受託証の写し」を、願書に添付しなければならない。
寄託が平成16年4月1日以降になされる特許出願について適用する。
[更新日 2004年3月3日]
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