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国内寄託手続の変更について

平成16年3月3日
調整課審査基準室

1.寄託機関における寄託手続の変更

従来、独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センター(IPOD)では、寄託申請書・寄託微生物を受領後、直ちに「受託証」を交付していた。しかし、国際的な取り決めであるThe Budapest Treaty: Code of Practice 1998(ブダペスト条約の実行指針)では、生存を確認してから、受託証を交付することが記されていること等に鑑み、平成16年4月1日より、生存確認試験で寄託微生物の生存を確認した後に、「受託証」が交付される手続きに変更される。

2.新しい寄託手続の概要

寄託申請書と寄託微生物を受領した時点で「受領書」が発行される。この「受領書」には受領日、受領番号等が付記される。生存確認試験の結果が肯定的である場合は、「受領書」の受領日を受託日として「受託証」が交付される。これに対し、生存確認試験の結果が否定的である場合には、寄託申請人に対し「受託証不交付通知」がなされる。この場合、寄託微生物はセンター内で廃棄処分され、申請書類は返送される。

3.寄託手続の変更に伴う特許出願上の変更点

微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その微生物が容易に入手できる場合を除き、出願前に寄託機関に寄託をし、特許法施行規則27条の2に規定する「特許庁長官が指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面」である「受託証の写し」を、願書に添付しなければならない。

変更点

  • (1)出願の時点で「受託証」が交付されていない場合、出願人は、出願当初の明細書に受領番号等を明示して、特許出願をすることができる。その場合、「受託証」が交付されたときは速やかに「受託証の写し」を特許庁に提出する。
  • (2)「受託証の写し」に基づき、当初明細書に記載した受領番号を受託番号に補正することができる。(受領番号は、受託番号の先頭に「A」を付加したものに相当する。)
  • (3)受領後の生存確認試験の結果が否定的な場合、「受託証」は発行されないので、当該出願は受領日において寄託がなかったものとして取り扱う。

適用時期

寄託が平成16年4月1日以降になされる特許出願について適用する。

特許生物寄託センターの運用変更への対応に関するQ&A

[更新日 2004年3月3日]

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