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平成31年4月
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)に基づき、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)が一部改正され、平成31年4月1日に施行されます。
この改正に伴い、特許出願等の手続における引用条項等に変更が生じますのでお知らせいたします。
平成31年4月1日より、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)により、産業技術力強化法第19条に規定されていた日本版バイ・ドール制度に関する規定が、改正により同法第17条に規定され、条ずれします。
(参考:日本版バイ・ドール制度について)
日本版バイ・ドール制度とは、政府資金を供与して行う委託研究開発に係る特許権等について、一定の条件を受託者が約する場合に、受託者に帰属させることを可能とする制度です。
制度の詳細及びお問い合わせ先については、経済産業省ホームページ「日本版バイ・ドール制度(外部サイトへリンク)」をご参照ください。
これにより、改正後(平成31年4月1日以降)に日本版バイ・ドール規定の適用を受ける特許等出願(願書)への記載は以下のとおりとなります。
なお、分割・変更出願等についても、現実の出願日が平成31年4月1日以降であれば、以下のとおりの記載となります。また、PCTの国内移行出願については、国際出願日(≠優先日)を基準とします。
【国等の委託研究の成果に係る記載事項】
令和○年度、○○省、○○委託事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願
【国等の委託研究の成果に係る記載事項】
令和○年度、○○省、○○請負事業、産業技術力強化法第17条第1項の適用を受ける特許出願
産業技術力強化法第17条及び第18条に規定されていた特許料等の減免措置の規定が、改正により、特許法に移管されます。
詳細は以下のページからご覧ください。
[更新日 2024年1月16日]