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A | 紙書類は特許庁の担当部署から取り寄せる必要があるため当日閲覧はできません。通常は数日程度で準備できますが、特許庁で当該書類を使用中のときは、閲覧可能になるまで日数を要することがあります。 |
A | 従前は特許庁に2回お越しいただく必要がありましたが、閲覧者の利便性向上のため、現在は電話による予約対応を行っています。手順は以下のとおりです。
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A | 保存期間を経過して書類(包袋等)が廃棄処分となったものは閲覧をすることができません。閲覧が可能かどうか不明な場合は証明・閲覧担当にお問い合わせください。 |
A | 複写取寄せサービスを行っている民間事業者があります。サービスの詳しい内容については各事業者にお問い合わせください。 |
A | 提出物件が規定のページ数又は容量を超えているためオンライン閲覧できません。これらの書類は、特許庁の閲覧窓口で直接閲覧をしてください。その際、オンラインの閲覧請求書又は抽出状況目録を印刷したものを持参していただくと無料で閲覧できます。 |
A | 対象が紙書類の場合には、閲覧請求をしてください。 対象がファイル記録事項(電子化書類)の場合には、ファイル記録事項記載書類の交付請求をしてください。請求書の【交付に係る書類名】には、「令和○年○月○日提出の閲覧請求書」と記載してください(「全部」と記載しても閲覧請求書は交付されません)。 なお、閲覧請求書は文書の保存期間が2年のため、保存期間を超えた閲覧請求書は廃棄処分され閲覧、交付ができません。 |
A | ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 又は、ファイル記録事項記載書類の交付請求書を提出してください。 なお、刊行物等提出書は提出物件が規定のページ数又は容量を超えるとオンライン閲覧、交付ができません(オンライン閲覧では「非電子化書類有り」又は「最大電文長を超える書類有り」と表示されます)。交付ができない場合にはその旨の連絡をさせていただきます。オンライン閲覧の場合にはQ5もご覧ください。 |
A | ファイル記録事項記載書類とは、出願から査定までの出願書類となります。登録後の書類が必要な場合には、別途、必要な書類に応じた交付請求が必要です。 |
A | 請求書を郵送の場合は、特許庁に請求書が届いてから10営業日後に発送。請求書を特許庁の閲覧窓口に提出の場合は8営業日後に発送。オンラインで請求の場合は7営業日後に発送となります。交付方法を手交とした場合には、それぞれ発送日の前日に特許庁の窓口で受け取ることが可能です。 |
A | 特許庁HPの「引用非特許文献送付 Q&A集」(問1-3)をご覧ください。 |
A | 電子出願ソフトの操作方法は、電子出願以下にお問い合わせください。 電子出願ソフトサポートセンター |
A | J-PlatPatについては、以下にお問い合わせください。 ヘルプデスク |
A | 特許庁1階に印紙販売所があります。また各郵便局でも販売しておりますが、小さい郵便局では在庫していないことも多いようです。事前にお問い合わせになることをおすすめします。なお、特許印紙購入の際には、収入印紙と間違わないようお気をつけください。 |
※電子特殊申請についてのQ&Aもご覧ください。
[更新日 2024年3月18日]
お問い合わせ |
特許庁出願課特許行政サービス室 電話:03-3581-1101 証明担当 内線2754 閲覧担当 内線2756 |