ここから本文です。
特許庁への口座振替が可能な金融機関に口座を開設し、あらかじめ申出人・金融機関・特許庁の三者間契約での契約に基づき登録することにより、特許庁が指定口座から手続きごとに必要な手数料を引き落とす方法です。
※特許庁への口座振替が可能な金融機関は、口座振替による納付(取扱金融機関一覧)を参照ください。
口座振替 イメージ図
特許庁へ『特許料等⼿数料及び登録免許税ダイレクト⽅式預⾦⼝座振替納付申出書兼特許料等⼿数料及び登録免許税ダイレクト⽅式預⾦⼝座振替依頼書(新規)』(以下、『申出書』という。)を提出します。
※『申出書』の様式ダウンロード、提出先は口座振替に係る書面手続についてを参照ください。
申出書を提出して3週間から4週間後に「振替番号通知」が送付されます。
インターネット出願ソフトで申請書類をオンライン出願します。同時に指定口座から納付金額を引き落とします。
インターネット出願ソフトで振替番号の引落情報が確認できます。
照会対象は、1月単位で最大5年間指定可能です。
インターネット出願ソフトの操作は、補助機能「口座振替情報照会」の基本操作を参照ください。
『申出書』は特許庁サイトからダウンロードして利用ください。
各書面は特許庁へ持参又は郵送で提出してください。
[更新日 2024年4月5日]
お問い合わせ |
インターネット出願ソフトの環境設定・操作方法・仕様・障害など 電子出願ソフトサポートセンター 受付時間 開庁日9時00分~18時15分 電話:(東京) 03-5744-8534 :(大阪) 06-6946-5070 FAX:03-3582-0510 口座振替の「申出書・解約届」に関することについて 特許庁総務部会計課財政班 電話:03-3581-1101 内線2207 この記事の内容について 出願課特許行政サービス室 特許行政サービス調整班 電話:03-3581-1101 内線2508 |