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クレジットカード会社を「指定立替納付者」に指定した上で、特許出願人等が特許庁長官に対して特許料等及び手数料を指定立替納付者に立て替えて納付させることを希望する旨を申し出ることにより納付を行う制度です。
指定立替納付 イメージ図
使用可能なクレジットカードはクレジットカードによる納付(指定立替納付)をご参照ください。
事前に、クレジットカード発行会社のサイトで、「3Dセキュア」の登録を行い、パスワードの取得が必要になります。
「出願」「請求」「国際出願」タブで指定立替納付を記載した書類を選択し『送信』操作を行うと、特許庁へ書類に記載の納付情報を登録し、納付情報に基づきクレジットカード利用承認のための、クレジットカード決済サイトがブラウザで表示されます。利用承認が可決された場合、自動的に特許庁へ送信が開始されます。指定立替納付の書類を他の納付方法(予納、口座振替、電子現金納付、現金納付)や料金のない書類と一緒に選択して送信できます。
「特殊申請」タブで指定立替納付の書類を他の納付方法(予納、口座振替、電子現金納付)や料金のない書類と一緒に選択して送信できますが、書類カテゴリ「移転登録申請関連手続」で作成した送付票に納付方法「クレジットカード納付」が含まれる場合は送信することができません。この場合、書類カテゴリ「移転登録申請関連手続」で作成した送付票を選択から除外し再度選択後送信してください。
インターネット出願ソフトで指定立替納付状況が確認できます。
照会結果は、オーダーID単位(利用承認単位)でまとまって、書類毎に一覧表示されます。手数料、登録免許税の納付状況を個別に表示することはできません。
※インターネット出願ソフトの操作は、補助機能「指定立替納付(クレジットカード納付)情報照会」の基本操作を参照ください。
クレジットカード決済に使用するクレジットカードの登録・確認・削除を行うことができます。
※インターネット出願ソフトの操作は、補助機能「クレジットカードの登録・確認・削除」の基本操作を参照してください。
[更新日 2023年12月27日]
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