• 用語解説

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欧州特許庁を経由した優先権書類の電子的交換について

日本国特許庁と欧州特許庁との間で実施していた、特許出願及び実用新案登録出願に係る二庁間での優先権書類の電子的交換(二庁間PDX)は、2020年6月30日までに第二庁としてこれらの特許庁になされた出願をもって終了しました。これにより、二庁間PDXを利用した、これらの特許庁間における、欧州特許庁が保有する第一国出願に係る優先権書類データの電子的交換についても、同年6月30日までになされた出願をもって終了しました。同年7月1日以降の出願において、当該データの電子的交換をご希望される場合は、世界知的所有権機関(WIPO)のデジタルアクセスサービス(DAS)をご利用ください。DASを利用した優先権書類の電子的交換の手続については、DASを利用する際に日本国特許庁に行う手続についてをご参照ください。なお、同年6月30日までにパリ条約に基づく優先権主張を伴って、日本国特許庁へ出願した場合であって、欧州特許庁が第一国出願に係る優先権書類データを保有するときは、引き続き二庁間PDXを利用して、当該データの電子的交換を行うことができます。

日本国特許庁を第二庁として二庁間PDXを利用する場合の手続について

  • ※ 日本国特許庁への手続には、日本国特許庁に優先権主張を伴う出願をする際に願書に優先権主張の基礎となる出願番号を記載する方法と、手続補正書等に上記出願番号を記載する方法があります。日本国特許庁と欧州特許庁との間の二庁間PDXを利用した、これらの特許庁間における、欧州特許庁が保有する第一国出願に係る優先権書類データの電子的交換が、2020年6月30日までになされた出願をもって終了したことに伴い、現在は、同年6月30日までに日本国特許庁になされた出願について、手続補正書等に優先権主張の基礎となる出願番号を記載する方法のみ利用することができます。以下では、手続補正書による手続について御案内します。

優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年4月以内(※)に、願書の「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を補正する「手続補正書」をオンライン又は書面で提出してください。

  • ※ 特許法第43条第6項の規定に基づく通知(優先権証明書未提出通知)が行われている場合は、当該通知の発送日から2月以内は【パリ条約による優先権等の主張】の欄の補正を行うことが可能です。

なお、書面で「手続補正書」を提出する場合は、「【その他】」欄を設け、そこに「特許法第43条第5項の規定による書面の提出」と記載してください。この場合、電子化手数料は不要となります。オンラインで「手続補正書」を提出する場合は、「【その他】」欄を設ける必要はありません。

手続補正書の記載例

  • 【手続補正1】
  • 【補正対象書類名】特許願
  • 【補正対象項目名】パリ条約による優先権等の主張
  • 【補正方法】変更
  • 【補正の内容】 
  • 【パリ条約による優先権等の主張】
  • 【国・地域名】○○○○○○
  • 【出願日】2019年4月1日
  • 【出願番号】□□□□□□
  • 【優先権証明書提供国(機関)】欧州特許庁
  • 【提供国(機関)における出願の番号】19200102.5
  • 【その他】特許法第43条第5項の規定による書面の提出
  • ※ 欧州特許庁の優先権基礎出願番号は、チェックデジット(末尾の「.」+「数字1桁」)を付した形式で記載してください。 

[更新日 2020年7月1日]

お問い合わせ

【各国間の優先権書類の電子的交換に関すること】

特許庁総務部総務課 情報技術統括室 情報技術国際班

電話:03-3581-1101 内線 2505

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【方式審査に関すること】

特許庁審査業務部審査業務課 調整班

電話:03-3581-1101 内線 2618

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