• 用語解説

ここから本文です。

DASを利用する際に日本国特許庁に行う手続について

本記事では、日本国特許庁を第一庁、または第二庁としてDASを利用するための手続についてご案内しています。

なお、2020年1月1日から、DASを利用した意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換が可能となりました。

目次

  1. 日本国特許庁を第一庁としてDASを利用する場合の手続
  2. 日本国特許庁を第二庁としてDASを利用する場合の手続

1. 日本国特許庁を第一庁としてDASを利用する場合の手続

出願人等は所定の手続を行うことにより、外国への特許出願等について優先権主張をする際に、DASを通じて日本国特許庁から優先権書類の電子データを取得するよう、外国特許庁/機関に対して請求することができます。当該手続により、出願人等は外国特許庁/機関に対する優先権書類の書面での提出を省略することができます。

DASを利用するには、出願人等は日本国特許庁から「アクセスコード」を入手し、当該アクセスコードを第二庁となる外国特許庁/機関へ提示する必要があります。

日本国特許庁を第一庁としてDASを利用する場合の留意点については、以下のページも併せてご覧ください。

第二庁となる外国特許庁/機関へのアクセスコードの提示方法等、具体的な手続については、当該外国特許庁/機関に直接お問合せください。

なお、日本国特許庁への複数意匠一括出願手続をした場合、複数意匠一括出願手続のアクセスコードと、複数意匠一括出願手続に含まれる個別の意匠登録出願のアクセスコードが付与されます。日本国特許庁への複数意匠一括出願手続を優先権主張の基礎としてDASを利用する場合は、優先権主張の基礎とする複数意匠一括出願手続のアクセスコード、または優先権主張の基礎とする個別の意匠登録出願のアクセスコードを、第二庁となる外国特許庁/機関にお伝えください。

日本国特許庁がDASを介して電子的に送付している優先権書類と、日本国特許庁からのアクセスコードの入手方法については、以下をご覧ください。

目次に戻る

日本国特許庁がDASを介して電子的に送付している優先権書類

  • 日本国特許庁への特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願(2020年1月1日以降)に係る優先権書類
    • ※PCT国際出願(日本国に対して国内移行手続を行ったPCT国際出願を含む) 及び、国際意匠登録出願に係る優先権書類は対象外です。
  • 日本国特許庁に提出された優先権書類(日本国特許庁への特許出願又は実用新案登録出願に対して提出された優先権書類)
    • ※日本国特許庁への意匠登録出願に対して提出された優先権書類は対象外です。
    • ※日本国特許庁を受理官庁としてPCT国際出願(日本国に対して国内移行手続を行ったPCT国際出願を含む)を行った場合であって、当該PCT国際出願に対して提出された優先権書類は対象外です。

※ なお、商標登録出願は対象外となりますので、ご注意ください。

目次に戻る

日本国特許庁からのアクセスコードの入手方法

出願人等は、以下の方法により、日本国特許庁からアクセスコードを入手することができます。

1. アクセスコード通知書によるアクセスコードの入手(特許出願)

2024年5月1日(特許出願非公開制度の施行日)より、日本国特許庁への特許出願のみ、受領書又は出願番号通知でアクセスコードが通知されなくなり、別途アクセスコード通知書でアクセスコードが通知されます。
ただし、全ての特許出願について特許庁における第一次審査に要する最長3か月の間は、アクセスコードの発行は留保されます(アクセスコード付与請求書が提出されても、当該期間中はアクセスコードの発行が留保されます)。なお、対象となる特許出願が内閣府の保全審査へ送付されない限り、第一次審査が終了次第、アクセスコードを記載したアクセスコード通知書を随時発行いたします。

2. 受領書又は出願番号通知によるアクセスコードの入手(実用新案登録出願及び意匠登録出願)

オンライン出願の場合

2016年3月20日(意匠登録出願は2020年1月1日)より、オンラインによる実用新案登録出願又は意匠登録出願であって、オンラインにより受領書(出願番号通知)を受信した場合には、当該受領書において当該出願に係るアクセスコードが併せて記載されています。これにより、アクセスコード付与請求手続をすることなく当該出願に係るアクセスコードの入手が可能となります。

書面による出願の場合

2020年1月1日以降に書面により、実用新案登録出願又は意匠登録出願の手続をした場合は、特許庁からハガキで送付される出願番号通知において当該出願に係るアクセスコードが併せて記載されています。

3. 「アクセスコード付与請求書」による入手(特許出願及び実用新案登録出願)

1.、2.の方法によりアクセスコードの入手ができなかった場合で出願後にアクセスコードの付与を請求するときには、「世界知的所有権機関へのアクセスコード付与請求書(以下「アクセスコード付与請求書」)」を日本国特許庁に提出してください。アクセスコード付与請求書はオンライン又は書面で提出することが可能です。また、当該手続にかかる手数料及び電子化手数料の納付は不要です。なお、意匠登録出願にはアクセスコード付与請求書は使用できません

アクセスコード付与請求書の提出後、日本国特許庁より、アクセスコードが記載されたアクセスコード通知書が送付されます。

注意事項

アクセスコードが通知されるまでに、オンライン提出の場合は通常1週間程度、書面により提出した場合は当該アクセスコード付与請求書の電子化のための期間が1ヶ月程度必要となります。
また、祝日・休日が重なる時期は、上記よりも通知までに期間を要する場合がございますので、時間的余裕を持ってお手続きいただきますようお願いいたします。

ただし、特許出願について、2024年5月1日(特許出願非公開制度の施行日)以降、全ての特許出願について、特許庁における第一次審査に要する最長3か月の間、対象となる出願が保全審査に進んだ場合のみ、出願から最長10か月の間、保全審査が終了するまでアクセスコードの発行は留保されます(アクセスコード付与請求書が提出されても、当該期間中はアクセスコードの発行が留保されます)。特定の案件についての具体的な発行時期のお問い合わせには回答いたしかねますので、発行されるまでお待ちいただきますようお願いいたします。

目次に戻る

インターネット出願ソフトによるアクセスコードの照会方法

2020年1月6日より、インターネット出願ソフトを利用して、日本国特許庁から付与された特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願のアクセスコードを照会することが可能となります。

ただし、特許出願においては2024年5月1日より、特許出願非公開制度に基づく特許庁による審査において、経済安保推進法第78条第1項に規定する外国出願の禁止に該当する出願でないことが明らかになったときに、アクセスコードが照会可能となります。

インターネット出願ソフトの『補助』タブから「アクセスコード照会」ウィンドウを開き、出願番号を入力して実行を押下します。1件単位で照会を行い、照会結果は一番上の行に追加されます。

アクセスコードが不明な場合も、出願番号があれば本機能で照会できます。

(図)インターネット出願ソフト画面見本

  • a. 照会権限があるのは、その事件の出願人と代理人です。
  • b. 照会は、出願番号単位です。照会可能な出願番号の範囲は以下です。
    四法 照会可能な出願番号(年)
    特許

    2016年以降 特願2016-000001~

    実用新案 2016年以降 実願2016-000001~
    意匠 2020年以降 意願2020-000001~

以下は、受領書や、受理済フォルダの抄録ビュー/リストビューにアクセスコードが表示されます。

  • 2016年3月20日以降2024年4月30日以前にオンライン出願した特許願
  • 2016年3月20日以降にオンライン出願した実用新案登録願
  • 2020年1月1日以降にオンライン出願した意匠登録願

目次に戻る

2. 日本国特許庁を第二庁としてDASを利用する場合の手続

出願人等は所定の手続を行うことにより、第一庁である外国特許庁/機関から優先権書類の電子データを取得するよう、日本国特許庁に対して請求することができます。当該手続により、出願人等は日本国特許庁に対する優先権書類の書面での提出を省略することができます。

DASを利用するには、出願人等は外国特許庁/機関からアクセスコードを入手したうえで、日本国特許庁に手続を行う必要があります。

目次に戻る

第一庁となる外国特許庁/機関からのアクセスコードの入手方法

アクセスコードは優先権書類を発行する外国特許庁/機関(第一庁)が付与しますので、具体的な手続については、第一庁に直接お問合せください。
なお、第一庁が米国特許商標庁である場合のアクセスコードの取得及び米国特許商標庁に対する優先権書類の電子的交換の権限の付与の手続については、「米国特許商標庁との優先権書類の電子的交換について」もご参照ください。

目次に戻る

日本国特許庁への手続

日本国特許庁に対して、DASを利用して優先権書類を取得するよう請求するための手続には、出願の際に願書にアクセスコード等を記載する方法と、出願後に手続補正書にてアクセスコード等を補充する方法があります。

1. 願書にアクセスコード等を記載する方法

出願の際に、願書の「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を以下の記載例のように記載して日本国特許庁に提出してください(特許法施行規則様式第26の備考27、実用新案法施行規則様式第1の備考29、意匠法施行規則様式第2の備考32を参照してください)。

願書の記載例
特許
  • 【パリ条約による優先権等の主張】
  • 【国・地域名】○○○○○○
  • 【出願日】2019年4月1日
  • 【出願番号】□□□□□□
  • 【出願の区分】特許
  • 【アクセスコード】△△△△
  • 【優先権証明書提供国(機関)】世界知的所有権機関
意匠
  • 【パリ条約による優先権等の主張】
  • 【国・地域名】○○○○○○
  • 【出願日】2019年10月1日
  • 【出願番号】□□□□□□
  • 【出願の区分】意匠登録(注)
  • 【アクセスコード】△△△△
  • 【優先権証明書提供国(機関)】世界知的所有権機関

(注)優先権主張の基礎とする出願が意匠出願である場合は、「意匠登録」と記載いただきますよう、ご注意ください。

注意事項
  • 【パリ条約による優先権等の主張】の出願番号の記載に誤りがあるために、優先権書類の電子的交換ができないケースが多く発生しております。出願番号は正確に記載いただくようお願いいたします。
  • 【出願番号】の欄の記載方法については以下のページをご覧いただき、該当する国・地域・国際機関名の出願番号の記載例をご参照ください。
    デジタルアクセスサービス[DAS]の参加庁/機関及び優先権基礎出願番号の記載について

2. 手続補正書にてアクセスコード等を補充する方法

出願時に、優先権主張の基礎となる出願番号やアクセスコードを知ることができない場合には、手続補正書にてそれらを補充することができます。

特許出願及び実用新案登録出願

補充可能な期間は、優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年4月以内(※)です。

補充する場合には、願書の【パリ条約による優先権等の主張】の欄を補正する「手続補正書」をオンライン又は書面で提出してください。また、書面で「手続補正書」を提出する場合は、「【その他】」欄を設け、そこに「特許法第43条第5項の規定による書面の提出」と記載してください。この場合、電子化手数料は不要となります。オンラインで「手続補正書」を提出する場合は、「【その他】」欄を設ける必要はありません。

※特許法第43条第6項の規定に基づく通知(優先権証明書未提出通知)が行われている場合は、当該通知の発送日から2月以内は【パリ条約による優先権等の主張】の欄の補正を行うことが可能です。

設定登録後の実用新案権

実用新案権が設定登録された後は、手続補正書によるアクセスコードの補充は出来ません。最先の優先日から1年4月以内で設定登録後の実用新案権にアクセスコードを補充しようとする場合は「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第5項の規定による書面」(書面手続のみ)を提出してください。

意匠登録出願

補充可能な期間は、意匠登録出願の日から3月です。

補充する場合には、願書の【パリ条約による優先権等の主張】の欄を補正する「手続補正書」をオンライン又は書面で提出してください。また、書面で「手続補正書」を提出する場合は、「【その他】」欄を設け、そこに「意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第5項の規定による書面の提出」と記載してください。この場合、電子化手数料は不要となります。オンラインで「手続補正書」を提出する場合は、「【その他】」欄を設ける必要はありません。

なお、国際意匠登録出願の場合は手続が異なります。後段の「日本国特許庁を指定締約国としたハーグ国際出願を行う場合」をご覧ください。

手続補正書の記載例
特許
  • 【手続補正1】
  • 【補正対象書類名】特許願
  • 【補正対象項目名】パリ条約による優先権等の主張
  • 【補正方法】変更
  • 【補正の内容】
  • 【パリ条約による優先権等の主張】
  • 【国・地域名】○○○○○○
  • 【出願日】2019年4月1日
  • 【出願番号】□□□□□□
  • 【出願の区分】特許
  • 【アクセスコード】△△△△
  • 【優先権証明書提供国(機関)】世界知的所有権機関
  • 【その他】特許法第43条第5項の規定による書面の提出
実用新案
  • 【手続補正1】
  • 【補正対象書類名】実用新案登録願
  • 【補正対象項目名】パリ条約による優先権等の主張
  • 【補正方法】変更
  • 【補正の内容】
  • 【パリ条約による優先権等の主張】
  • 【国・地域名】○○○○○○
  • 【出願日】2019年4月1日
  • 【出願番号】□□□□□□
  • 【出願の区分】実用新案登録
  • 【アクセスコード】△△△△
  • 【優先権証明書提供国(機関)】世界知的所有権機関
  • 【その他】実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第5項の規定による書面の提出
意匠
  • 【手続補正1】
  • 【補正対象書類名】意匠登録願
  • 【補正対象項目名】パリ条約による優先権等の主張
  • 【補正方法】変更
  • 【補正の内容】
  • 【パリ条約による優先権等の主張】
  • 【国・地域名】○○○○○○
  • 【出願日】2019年10月1日
  • 【出願番号】□□□□□□
  • 【出願の区分】意匠登録(注)
  • 【アクセスコード】△△△△
  • 【優先権証明書提供国(機関)】世界知的所有権機関
  • 【その他】意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第5項の規定による書面の提出

(注)優先権主張の基礎とする出願が意匠出願である場合は、「意匠登録」と記載いただきますよう、ご注意ください。

DASを利用した優先権書類の電子的交換の交換状況等の確認については「DASウェブサイト(DAS Applicant Portal)について」をご覧ください。

目次に戻る

第二庁出願として、日本国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願を行う場合

第二庁出願として、日本国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願を行う場合、国際事務局に対してDASを利用して優先権書類を入手するよう請求するための手続については、こちらをご覧ください。
WIPO国際事務局(IB)へのDASアクセスコードの通知方法

なお、PCTの国際段階でPCT規則17.1(a)、(b)及び(bの2)に基づく優先権書類の提出手続を行わなかった場合、指定官庁としての日本国特許庁に対し、所定の期間内に優先権書類を提出することは可能ですが、この場合DASは利用できません(参照:デジタルアクセスサービス[DAS]についてのQ&A集 4-3)。

目次に戻る

日本国特許庁を指定締約国としたハーグ国際出願を行う場合

日本国特許庁を指定締約国としたハーグ国際出願を行う場合にDASを利用するための手続については、こちらをご覧ください。
意匠の国際出願におけるWIPOデジタルアクセスサービス(DAS)対応について

目次に戻る

[更新日 2024年6月7日]

お問い合わせ

【日本国特許庁への手続に関すること】

特許庁審査業務部審査業務課 調整班

電話:03-3581-1101 内線 2618

お問い合わせフォーム

 

【デジタルアクセスサービス(DAS)の仕組みに関すること】

特許庁総務部総務課 情報技術統括室 情報技術国際班

電話:03-3581-1101 内線 2505

お問い合わせフォーム

 

【意匠登録出願のアクセスコード紛失に関すること】

特許庁審査第一部意匠課 審査支援管理班

電話:03-3581-1101  内線 2905

お問い合わせフォーム

 

【インターネット出願ソフトによるアクセスコードの照会方法に関すること】

電子出願ソフトサポートセンター

電話:(東京) 03-5744-8534

(大阪) 06-6946-5070

 

特許庁審査業務部出願課 特許行政サービス調整班

電話:03-3581-1101 内線 2508

お問い合わせフォーム