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台湾智慧財産局との優先権書類の電子的交換について

2013年11月に公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間で、優先権書類の電子的交換の導入について必要な関係当局の同意を得るために協力することで一致しました。

日本国特許庁は、公益財団法人日本台湾交流協会に対して日本国国内法令の範囲内でできる限りの支持と協力を与えるとの立場から、2013年12月2日から台湾智慧財産局との間で、特許出願及び実用新案登録出願に係る優先権書類データの電子的交換(二庁間PDX)を行っています。

また、2022年1月から、2022年1月1日以降に日本国特許庁に出願された意匠登録出願(優先権主張の基礎となる、台湾智慧財産局への意匠登録出願の出願日が2021年12月31日以前の場合を含む)に係る優先権書類データの電子的交換(二庁間PDX)が可能となりました。

※ 商標登録出願は対象外となりますので、ご注意ください。

台湾の出願を優先権主張の基礎として日本国へ出願する場合又は日本国の出願を優先権主張の基礎として台湾へ出願する場合は、所定の手続を行うことで、書面による優先権書類の提出を省略することが可能となります。

手続の詳細については、下記をご覧ください。

目次

  1. 日本国特許庁への出願を優先基礎として、台湾智慧財産局へ出願する場合の手続
  2. 台湾出願を優先基礎として、日本国特許庁へ出願する場合の手続

1. 日本国特許庁への出願を優先基礎として、台湾智慧財産局へ出願する場合の手続

日本国への特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願を優先権主張の基礎として、台湾智慧財産局へ特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願する場合に、以下の所定の手続を行うことにより、台湾智慧財産局に対する優先権書類の書面による提出を省略することが可能です。

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電子的交換を利用するためのアクセスコードの入手

日本国特許庁と台湾智慧財産局の間での優先権書類データの電子的交換を利用するためには、優先権主張の基礎となる特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願について、「アクセスコード」を入手する必要があります。出願人等は、以下の方法により、日本国特許庁からアクセスコードを入手することができます。

※ なお、日本国特許庁が台湾智慧財産局との間で優先権書類データの電子的交換を行う際に使用するアクセスコードは、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(以下「DAS」という。)を利用した優先権書類データの電子的交換で使用するものと同じものです。したがって、日本国特許庁から取得したアクセスコードは、台湾智慧財産局との間の電子的交換を利用する場合のみならず、DASを利用する場合にも使用できます

(1)アクセスコード通知書によるアクセスコードの入手(特許出願、実用新案登録出願)

2024年5月1日から施行の特許出願非公開制度により、日本国特許庁への特許出願、実用新案登録出願において、受領書又は出願番号通知でアクセスコードが通知されなくなり、別途アクセスコード通知書でアクセスコードが通知されます。
ただし、全ての特許出願について特許庁における第一次審査に要する最長3か月の間は、アクセスコードの発行は留保されます(アクセスコード付与請求書が提出されても、当該期間中はアクセスコードの発行が留保されます)。なお、対象となる特許出願が内閣府の保全審査へ送付されない限り、第一次審査が終了次第、アクセスコードを記載したアクセスコード通知書を随時発行いたします。
実用新案登録出願については、第一次審査や保全審査の対象ではありませんが、経済安全保障推進法第82条第5項の規定との関係上、実用新案登録出願に保全対象発明が記載されていないことが確認され次第随時、特許庁からアクセスコードをお知らせします。

(2)受領書又は出願番号通知によるアクセスコードの入手(意匠登録出願)

オンラインによる出願の場合

2020年1月1日より、オンラインによる意匠登録出願であって、オンラインにより受領書(出願番号通知)を受信した場合には、当該受領書において当該出願に係るアクセスコードが併せて記載されています。これにより、アクセスコード付与請求手続をすることなく当該出願に係るアクセスコードの入手が可能となります。

書面による出願の場合

2020年1月1日以降に書面により、意匠登録出願の手続をした場合は、特許庁からハガキで送付される出願番号通知において当該出願に係るアクセスコードが併せて記載されています。

(3)「アクセスコード付与請求書」による入手(特許出願及び実用新案登録出願)

(1)、(2)の方法によりアクセスコードの入手ができなかった場合で出願後にアクセスコードの付与を請求するときには、「世界知的所有権機関へのアクセスコード付与請求書(以下「アクセスコード付与請求書」)」を日本国特許庁に提出してください。アクセスコード付与請求書はオンライン又は書面で提出することが可能です。
また、当該手続にかかる手数料及び電子化手数料の納付は不要です。なお、意匠登録出願にはアクセスコード付与請求書は使用できません。

アクセスコード付与請求書の提出後、日本国特許庁より、アクセスコードが記載されたアクセスコード通知書が送付されます。

注意事項

  • アクセスコードが通知されるまでに、オンライン提出の場合は通常1週間程度、書面により提出した場合は当該アクセスコード付与請求書の電子化のための期間が1ヶ月程度必要となります。
    また、祝日・休日が重なる時期は、上記よりも通知までに期間を要する場合がございますので、時間的余裕を持ってお手続きいただきますようお願いいたします。
  • ただし、2024年5月1日から施行の特許出願非公開制度により、特許出願について、特許庁における第一次審査に要する最長3か月の間、対象となる出願が保全審査に進んだ場合のみ、出願から最長10か月の間、保全審査が終了するまでアクセスコードの発行は留保されます(アクセスコード付与請求書が提出されても、当該期間中はアクセスコードの発行が留保されます)。また、実用新案登録出願については、第一次審査や保全審査の対象ではありませんが、経済安全保障推進法第82条第5項の規定との関係上、実用新案登録出願に保全対象発明が記載されていないことが確認され次第随時、特許庁からアクセスコードをお知らせします。
    特定の案件についての具体的な発行時期のお問い合わせには回答いたしかねますので、発行されるまでお待ちいただきますようお願いいたします。

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台湾智慧財産局への手続

アクセスコードを入手すること以外に、日本国特許庁で行うべき手続はありません。台湾智慧財産局に対して、日本国特許庁から付与されたアクセスコードを提示すると共に、電子的交換を利用する旨の意思表示をする必要があります。具体的な手続は台湾智慧財産局に直接お問い合わせください。

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インターネット出願ソフトによるアクセスコードの照会方法

2020年1月6日より、インターネット出願ソフトを利用して、日本国特許庁から付与された特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願のアクセスコードを照会することが可能になります。

ただし、2024年5月1日から施行の特許出願非公開制度により、特許出願については特許出願非公開制度に基づく特許庁による審査において、経済安保推進法第78条第1項に規定する外国出願の禁止に該当する出願でないことが明らかになったときに、アクセスコードが照会可能となります。また、実用新案登録出願については、第一次審査や保全審査の対象ではありませんが、経済安全保障推進法第82条第5項の規定との関係上、実用新案登録出願に保全対象発明が記載されていないことが確認され次第随時、アクセスコードが照会可能となります。

インターネット出願ソフトの『補助』タブから「アクセスコード照会」ウィンドウを開き、出願番号を入力して実行を押下します。1件単位で照会を行い、照会結果は一番上の行に追加されます。

アクセスコードが不明な場合も、出願番号があれば本機能で照会できます。

(図)インターネット出願ソフト画面見本

  • a. 照会権限があるのは、その事件の出願人と代理人です。
  • b. 照会は、出願番号単位です。照会可能な出願番号の範囲は以下です。
    四法 照会可能な出願番号(年)
    特許 2016年以降 特願2016-000001~
    実用新案 2016年以降 実願2016-000001~
    意匠登録 2020年以降 意願2020-000001~

以下は、受領書や、受理済フォルダの抄録ビュー/リストビューにアクセスコードが表示されます。

  • 2016年3月20日以降2024年4月30日以前にオンライン出願した特許願
  • 2016年3月20日以降2024年12月28日以前にオンライン出願した実用新案登録願
  • 2020年1月1日以降にオンライン出願した意匠登録願

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2. 台湾出願を優先基礎として、日本国特許庁へ出願する場合の手続

台湾智慧財産局への特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願を優先権主張の基礎として、日本国特許庁へ特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願する場合に、以下の所定の手続を行うことにより、日本国特許庁に対する優先権書類の書面による提出を省略することが可能です。

※ 意匠登録出願については、台湾智慧財産局への意匠登録出願を優先権主張の基礎として、2022年1月1日以降に日本国特許庁に出願された意匠登録出願が対象です。

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電子的交換を利用するためのアクセスコードの入手

日本国特許庁と台湾智慧財産局の間での優先権書類データの電子的交換を利用するためには、「アクセスコード」を入手する手続を行う必要があります

台湾智慧財産局への特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願に対してアクセスコードを入手するための具体的な手続については、台湾智慧財産局に直接お問い合わせください。

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日本国特許庁への手続

第二国としての日本国特許庁に対して、電子的交換を利用する旨の意思表示をする必要があります。具体的な手続方法は以下のとおりです。

出願の際に、願書の「【パリ条約による優先権等の主張】」の欄を以下の例のように記載して日本国特許庁に提出してください(特許法施行規則様式第26の備考27、実用新案法施行規則様式第1の備考29及び意匠法施行規則様式第2の備考32を参照してください)。

願書の記載例

  • 【パリ条約による優先権等の主張】
  • 【国・地域名】台湾※1
  • 【出願日】2019年4月1日
  • 【出願番号】□□□□□□※2
  • 【出願の区分】特許※3
  • 【アクセスコード】△△△△※4
  • 【優先権証明書提供国(機関)】台湾※5

注意

  • ※1 【国・地域名】の欄は、優先権の基礎とした出願をした地域の名称として「台湾」と記載してください。
  • ※2 【出願番号】の欄は、パリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願を行う際の優先権基礎出願番号の記載についての台湾の場合の記載例をご覧ください。
  • ※3 【出願の区分】の欄は、優先権の基礎とした出願の区分(「特許」、「実用新案登録」、「意匠登録」の別)を記載してください。
  • ※4 【アクセスコード】の欄は、台湾智慧財産局で発行したアクセスコードを記載してください。
  • ※5 【優先権証明書提供国(機関)】の欄は、優先権証明書を提供する地域の名称として「台湾」と記載してください(日本国特許庁と台湾智慧財産局との間での優先権書類データの電子的交換は、アクセスコードを使用いたしますが世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用するものではありませんので、当該欄には「世界知的所有権機関」と記載しないでください。)。

出願時に、優先権主張の基礎となる出願番号やアクセスコードを知ることができないとき

特許出願及び実用新案登録出願の場合

優先権主張の基礎となる特許出願又は実用新案登録出願のうちの最先の出願日から1年4月以内(※)に、上記出願番号やアクセスコードを補充するため、願書の【パリ条約による優先権等の主張】の欄を補正する「手続補正書」をオンライン又は書面で提出してください。

  • ※ 特許法第43条第6項の規定に基づく通知(優先権証明書未提出通知)が行われている場合は、当該通知の発送日から2月以内は【パリ条約による優先権等の主張】の欄の補正を行うことが可能です。

なお、書面で「手続補正書」を提出する場合は、「【その他】」欄を設け、そこに「特許法第43条第5項の規定による書面の提出」と記載してください。この場合、電子化手数料は不要となります。オンラインで「手続補正書」を提出する場合は、「【その他】」欄を設ける必要はありません。

設定登録後の実用新案登録出願の場合

実用新案権が設定登録された後は、手続補正書によるアクセスコードの補充は出来ません。最先の出願日から1年4月以内で設定登録後の実用新案権にアクセスコードを補充しようとする場合は「「実用新案法第11条第1項において準用する特許法第43条第5項の規定による書面」(書面手続のみ)を提出してください。

意匠登録出願の場合

意匠登録出願から3月以内(※)に、上記出願番号やアクセスコードを補充するため、願書の【パリ条約による優先権等の主張】の欄を補正する「手続補正書」をオンライン又は書面で提出してください。

  • ※ 意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第6項の規定に基づく通知(優先権証明書未提出通知)が行われている場合は、当該通知の発送日から2月以内は【パリ条約による優先権等の主張】の欄の補正を行うことが可能です。

なお、書面で「手続補正書」を提出する場合は、「【その他】」欄を設け、そこに「意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第5項の規定による書面の提出」と記載してください。この場合、電子化手数料は不要となります。オンラインで「手続補正書」を提出する場合は、「【その他】」欄を設ける必要はありません。

手続補正書の記載例(特許の場合)
  • 【手続補正1】
  • 【補正対象書類名】特許願
  • 【補正対象項目名】パリ条約による優先権等の主張
  • 【補正方法】変更
  • 【補正の内容】
  • 【パリ条約による優先権等の主張】
  • 【国・地域名】台湾
  • 【出願日】2019年4月1日
  • 【出願番号】□□□□□□
  • 【出願の区分】特許
  • 【アクセスコード】△△△△
  • 【優先権証明書提供国(機関)】台湾
  • 【その他】特許法第43条第5項の規定による書面の提出

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[更新日 2025年3月14日]

お問い合わせ

【各庁間の優先権書類の電子的交換に関すること】

特許庁総務部総務課 情報技術統括室 情報技術国際班

電話:03-3581-1101 内線 2505

お問い合わせフォーム

 

【日本国特許庁への具体的な手続に関すること】

特許庁 審査業務部 審査業務課 調整班

電話:03-3581-1101 内線 2618

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【意匠登録出願のアクセスコード紛失に関すること】

特許庁審査第一部意匠課 審査支援管理班

電話:03-3581-1101  内線 2905

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【インターネット出願ソフトによるアクセスコードの照会方法に関すること】

電子出願ソフトサポートセンター

電話:(東京) 03-5744-8534

(大阪) 06-6946-5070

 

特許庁審査業務部出願課 特許行政サービス調整班

電話:03-3581-1101 内線 2508

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