• 用語解説

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米国特許商標庁との優先権書類の電子的交換について

1. DASを利用した優先権書類の電子的交換の手続

米国特許商標庁が第一庁の場合のアクセスコード

米国特許商標庁が第一庁の場合、アクセスコードはFiling Receiptの右上に記載のある4桁のConfirmation Numberが該当します。Filing Receiptは米国特許商標庁が運営するPrivate Patent Application Information Retrieval (PAIR)(外部サイトへリンク) からもご確認いただけます。

  • ※ 米国特許商標庁への手続の詳細は米国特許商標庁にお問い合わせください。

(図)Filing Receiptの見本

2. 電子的交換の対象となる優先権書類

日本国出願の優先権主張の基礎となる米国出願に係る優先権書類のうち、以下の(1) 、(2)のいずれかのものが、電子的交換の対象となります。

  • (1)当該米国出願が既に公開されているもの
  • (2)米国特許商標庁に対して、電子的交換の権限が付与されているもの

注意事項

米国特許商標庁との優先権書類の電子的交換につきましては、日本国特許庁への優先権主張の手続に加え、出願人は米国特許商標庁に対し、他庁が未公開の情報へアクセスすることを許可するための権限を与える必要があります。手続の方法については、「3.手続の流れ」の「(2) 米国特許商標庁に対して、電子的交換の権限を付与する」をご確認ください。
この手続を行わない場合は、当該出願が既に公開されている場合を除き、優先権書類データが米国特許商標庁から電子的に入手できませんのでご注意ください。なお、この場合、書面による優先権書類を入手し、提出することが必要となります。

3. 手続の流れ

(1)日本国特許庁に出願する際に優先権主張を行う

DASを利用する際に日本国特許庁に行う手続について」をご参照ください。

(2)米国特許商標庁に対して、電子的交換の権限を付与する(米国出願が基礎出願の場合)

  • ※ 以下は米国特許商標庁に対する手続について参考にご紹介しております。手続の有効性等については日本国特許庁にて担保いたしかねますので、手続に際しては、米国特許商標庁に直接ご確認いただくようお願いいたします。

優先権主張の基礎となる出願(米国特許商標庁への出願)が未公開の場合であって優先権書類の電子的交換を希望するときは、出願人は米国特許商標庁に対し、他庁が未公開の情報へアクセスすることを許可するための権限を与える必要があります。
権限を与えるためには、

  1. 出願時にアプリケーションデータシート(Application Data Sheet。以下「ADS」という。)(PTO/AIA/14(PDF:1730KB)(外部サイトへリンク))を提出する
  2. 出願時にADSを提出できなかった場合は許可届(PTO/SB/39(PDF:250KB)(外部サイトへリンク))を提出する必要があります。
  • ※ 意匠登録出願の優先権証明書提出期間は、意匠登録出願の日から3月です。上記手続が適正に行われているか、必ずご確認いただいた上で、優先権書類の電子交換をご利用ください。

Application Data Sheet(ADS)該当箇所

(図)ADS見本

  • ※ こちらのチェックボックスにチェックを入れた場合、優先権書類の電子的交換ができませんのでご注意ください。チェックを入れた状態で出願した後に、米国特許商標庁に許可を与えたい場合は、SB39の提出が必要です。

(3)補足:優先権書類の提出期間等に関する日本国特許庁からのお知らせについて(特許出願、実用新案登録出願のみ)

1. 最先の優先日から1年2月経過した際の通知

2007年7月より、日本国特許庁では、優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年2月を経過した時点において、優先権書類の電子的交換、または書面による優先権書類の提出がされていないものについては、出願人(代理人)宛てにその旨を通知するサービスを行っています。

通知を受け取られた場合は、米国特許商標庁に手続の状況を確認して、その旨を上申書に記載し、ADSを提出している場合は受領書の写しを、電子的交換の許可届を提出している場合はその写しを添付して日本国特許庁へ提出するか、あるいは、1年4月以内に書面による優先権書類を提出してください。

2. 最先の優先日から1年4月経過した際の通知(優先権証明書未提出通知)

原則として、優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年4月以内に優先権書類の電子的交換、または書面による優先権書類の提出がされていないものについては、出願人(代理人)宛てに、特許法第43条第6項の規定に基づく通知「優先権証明書未提出通知」がなされます。この場合、優先権証明書未提出通知の発送日から2月以内に限り優先権書類を提出することができます。

通知を受け取られた場合は、米国特許商標庁への出願を基礎にしている場合で、電子的交換の許可届を米国特許商標庁に提出しているにもかかわらず、本通知を受け取られた場合は、直接、米国特許商標庁に許可届の処理状況を確認してください。その上で、電子的交換の継続を希望される場合は、米国特許商標庁への確認結果を上申書で提出してください。あるいは、書面による優先権書類を提出してください。

[更新日 2020年7月1日]

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【デジタルアクセスサービス(DAS)に関すること】

特許庁総務部総務課 情報技術統括室 情報技術国際班

電話:03-3581-1101 内線 2505

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【日本国特許庁への手続に関すること】

特許庁審査業務部審査業務課 調整班

電話:03-3581-1101 内線 2618

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