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米国特許商標庁が第一庁の場合、アクセスコードはFiling Receiptの右上に記載のある4桁のConfirmation Numberが該当します。Filing Receiptは米国特許商標庁が運営するPrivate Patent Application Information Retrieval (PAIR)(外部サイトへリンク) からもご確認いただけます。
日本国出願の優先権主張の基礎となる米国出願に係る優先権書類のうち、以下の(1) 、(2)のいずれかのものが、電子的交換の対象となります。
米国特許商標庁との優先権書類の電子的交換につきましては、日本国特許庁への優先権主張の手続に加え、出願人は米国特許商標庁に対し、他庁が未公開の情報へアクセスすることを許可するための権限を与える必要があります。手続の方法については、「3.手続の流れ」の「(2) 米国特許商標庁に対して、電子的交換の権限を付与する」をご確認ください。
この手続を行わない場合は、当該出願が既に公開されている場合を除き、優先権書類データが米国特許商標庁から電子的に入手できませんのでご注意ください。なお、この場合、書面による優先権書類を入手し、提出することが必要となります。
「DASを利用する際に日本国特許庁に行う手続について」をご参照ください。
優先権主張の基礎となる出願(米国特許商標庁への出願)が未公開の場合であって優先権書類の電子的交換を希望するときは、出願人は米国特許商標庁に対し、他庁が未公開の情報へアクセスすることを許可するための権限を与える必要があります。
権限を与えるためには、
2007年7月より、日本国特許庁では、優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年2月を経過した時点において、優先権書類の電子的交換、または書面による優先権書類の提出がされていないものについては、出願人(代理人)宛てにその旨を通知するサービスを行っています。
通知を受け取られた場合は、米国特許商標庁に手続の状況を確認して、その旨を上申書に記載し、ADSを提出している場合は受領書の写しを、電子的交換の許可届を提出している場合はその写しを添付して日本国特許庁へ提出するか、あるいは、1年4月以内に書面による優先権書類を提出してください。
原則として、優先権主張の基礎となる出願のうちの最先の出願日から1年4月以内に優先権書類の電子的交換、または書面による優先権書類の提出がされていないものについては、出願人(代理人)宛てに、特許法第43条第6項の規定に基づく通知「優先権証明書未提出通知」がなされます。この場合、優先権証明書未提出通知の発送日から2月以内に限り優先権書類を提出することができます。
通知を受け取られた場合は、米国特許商標庁への出願を基礎にしている場合で、電子的交換の許可届を米国特許商標庁に提出しているにもかかわらず、本通知を受け取られた場合は、直接、米国特許商標庁に許可届の処理状況を確認してください。その上で、電子的交換の継続を希望される場合は、米国特許商標庁への確認結果を上申書で提出してください。あるいは、書面による優先権書類を提出してください。
[更新日 2020年7月1日]
お問い合わせ |
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【デジタルアクセスサービス(DAS)に関すること】 特許庁総務部総務課 情報技術統括室 情報技術国際班 電話:03-3581-1101 内線 2505
【日本国特許庁への手続に関すること】 特許庁審査業務部審査業務課 調整班 電話:03-3581-1101 内線 2618 |