ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について> 地方独立行政法人を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)
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平成30年4月
改正前の産業技術力強化法(平成12年法律44号)※等の規定に基づき、試験研究に関する業務を行う独立行政法人を対象として、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます。
手続に対する要件及び提出書類は以下のとおりです。
※不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、その法人の業務として試験研究を行っている試験研究地方独立行政法人が対象となります。
以下の(1)から(6)のいずれかの要件を満たす試験研究独立行政法人が対象となります。
また、軽減申請をする場合は、審査請求料軽減申請書(様式見本1)又は特許料軽減申請書(様式見本2)に加えて、以下の添付書面を特許庁へ提出する必要があります。
<以下のaからcの要件すべてに該当する試験研究地方独立行政法人が対象となります。>
要件a:地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、試験研究を行っていること
添付書類:定款等の写し及びパンフレット等
要件b:当該特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人の研究者がした職務発明であること
添付書類:職務発明であることを証する書面(様式見本3)
要件c:当該特許発明又は発明を試験研究地方独立行政法人が承継したこと
添付書類:不要※
※その試験研究地方独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人
<以下のaからdの要件すべてに該当する試験研究地方独立行政法人が対象となります。>
要件a:地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、試験研究を行っていること
添付書類:定款等の写し及びパンフレット等
要件b:当該特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であること
添付書類:職務発明であることを証する書面(様式見本3)
要件c:試験研究地方独立行政法人研究者がその試験研究地方独立行政法人に現在所属していること
添付書類:在籍証明書(様式見本6)
要件d:当該特許発明又は発明をその試験研究地方独立行政法人が承継したこと
添付書類:不要※
※その試験研究地方独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
<以下aからdの要件のすべてを満たす試験研究地方独立行政法人が対象となります。>
要件a:地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、試験研究を行っていること
添付書類:定款等の写し及びパンフレット等
要件b:当該特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同で行われた発明であること
添付書類:試験研究地方独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同で行われた発明であることを証する書面(様式見本3)
要件c:当該特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であること
添付書類:試験研究地方独立行政法人研究者の職務発明であることを証する書面(様式見本3)
要件d:当該特許発明又は発明をその試験研究地方独立行政法人が承継したこと
添付書類:不要※
※その試験研究地方独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人
<以下aからeの要件すべてに該当する試験研究地方独立行政法人が対象となります。>
要件a:地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、試験研究を行っていること
添付書類:定款等の写し及びパンフレット等
要件b:当該特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同で行われた発明であること
添付書類:試験研究地方独立行政法人研究者と試験研究地方独立行政法人研究者以外の者との共同で行われた発明であることを証する書面(様式見本3)
要件c:当該特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であること
添付書類:職務発明であることを証する書面(様式見本3)
要件d:試験研究地方独立行政法人研究者がその試験研究地方独立行政法人に現在所属していること
添付書類:在籍証明書(様式見本6)
要件e:当該特許発明又は発明をその試験研究地方独立行政法人が承継したこと
添付書類:不要※
※その試験研究地方独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
<以下aからcの要件すべてに該当する独立行政法人が対象となります。>
要件a:地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、試験研究を行っていること
添付書類:定款等の写し及びパンフレット等
要件b:地当該特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明と密接な関係を有するものとして以下1)から3)のいずれかに該当すること
添付書類:1)当該特許発明又は発明が、試験研究地方独立行政法人研究者の職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されていることを証する書面(様式見本4)
2)当該特許発明又は発明が、試験研究地方独立行政法人研究者の職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載していることを証する書面(様式見本4)
3)共同試験研究又は外部機関へ委託した試験研究で生じた研究成果であることを証する書面(様式見本5及び共同試験研究契約書又は委託契約書等の写し)
要件c:当該特許発明又は発明をその試験研究地方独立行政法人が承継したこと
添付書類:不要※
※その試験研究地方独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人
<以下aからdの要件すべてに該当する試験研究地方独立行政法人が対象となります。>
要件a:地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、試験研究を行っていること
添付書類:定款等の写し及びパンフレット等
要件b:当該特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係を有するものとして以下1)又は2)に該当すること
添付書類:1)当該特許発明又は発明が、試験研究地方独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されていることを証する書面(様式見本4)
2)当該特許発明又は発明が、試験研究地方独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載していることを証する書面(様式見本4)
要件c:試験研究地方独立行政法人研究者がその試験研究地方独立行政法人に現在所属していること
添付書類:在籍証明書(様式見本6)
要件d:当該特許発明又は発明をその試験研究地方独立行政法人が承継したこと
添付書類:不要※
※その試験研究地方独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
対象(根拠法令) |
必要書類 |
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(1)地方独法研究者の職務発明を承継した地方独法 (令第1条の2第5号イ) |
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(2)地方独法研究者が移籍前にした職務発明を承継した地方独法 (令第1条の2第5号ロ) |
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(3)地方独法研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した地方独法 (令第1条の2第5号ハ) |
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(4)地方独法研究者が移籍前にしたそれ以外の者との共同発明を承継した地方独法 (令第1条の2第5号ニ) |
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(5)地方独法研究者の職務発明と密接な関係がある発明を承継した地方独法 (令第1条の2第5号ホ) |
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(6)地方独法研究者が移籍前にした職務発明と密接な関係がある発明を承継した地方独法 (令第1条の2第5号ヘ) |
(注)上表の「地方独法」は、試験研究地方独立行政法人をいう。
上表の「令」は、改正前の産業技術力強化法施行令をいう。
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※【申請の理由】の欄の( )部分には、該当する要件(1)から(6)のいずれかに対応する条項(産業技術力強化法施行令第1条の2第5号○)を記載します。
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※第4年分以降の特許料についてのみ軽減を申請する場合は、【出願の表示】欄及び【出願番号】欄を【特許番号】欄1つに統合し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。
※【申請の理由】の欄の( )部分には、該当する要件(1)から(6)のいずれかに対応する条項(産業技術力強化法施行令第1条の2第5号○)を記載します。
※審査請求料の軽減時に軽減申請書に添付した添付書類を特許料の軽減時に援用する場合には、特許料軽減申請書の【提出物件の目録】に以下のように記載します。
【提出物件の目録】
職務発明認定書(例) 令和○年○月○日
上記のとおり、相違ないことを証します。
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※ 1.は、第4年分以降の特許料を納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××号」のように記載します。
※ 「2.使用者」及び(証明する者)は、地方独立行政法人の移籍前の研究機関の職務発明について職務発明認定書を発行する場合、移籍前の研究機関となります。
※ 3.(2)は、軽減措置の要件(3)又は(4)に該当する場合に記載してください。
密接関連認定書(例) 令和○年○月○日
上記のとおり、相違ないことを証します。
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※1.は、第4年分以降の特許料を納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××号」のように記載します。
※2.の「第□号」は、要件(5)に該当する場合は「第7号」、要件(6)に該当する場合は「第8号」と記載します。
※2.の末尾の「○」は、要件(5)及び(6)それぞれの要件aのうち、a)に該当する場合は「イ」、b)に該当する場合は「ロ」と記載します。
※4.の記載例は、2.の末尾が「イ」の場合の記載例です。2.の末尾が「ロ」の場合は、「軽減申請に係る特許出願(特願20××-××××××)の出願当初明細書には、半田バンプを用いたセルフアラインメント実装技術に関する発明に関して、職務発明に係る発明(特開20□□-□□□□□□)が文献公知発明として開示されている。他方、上記軽減申請に係る特許出願は、上記文献公知発明の有する●●という課題を解決すべく、セルフアラインメント実装技術における半田バンプ形状を最適化するものである(軽減申請に係る特許出願の当初明細書段落【●●●●】、【●●●●】参照)。したがって、研究者がなした職務発明に係る特許出願と軽減申請に係る特許出願とは密接に関連している。」のように記載します。
密接関連認定書(例) 令和○年○月○日
上記のとおり、相違ないことを証します。
|
※1.は、第4年分以降の特許料のみを納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××号」のように記載します。
※委託試験研究の成果を承継した場合は、6.のタイトルを「委託試験研究の相手方」と記載します。
※7.の記載例は、共同試験研究の成果に係る発明を承継した場合のものです。委託試験研究の成果を承継した場合は、「軽減申請に係る上記発明は、上記研究者がした有機太陽電池に関する職務発明の実証研究のために、地方独立行政法人△△研究所が■■■株式会社に委託した試験研究の成果に係る発明である。」のように記載します。
在籍証明書(例)
上記の者は、当法人に在籍する者であることを証明する。
令和○年○月○日
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軽減申請を行う場合は、審査請求料軽減申請書(様式見本1)又は特許料軽減申請書(様式見本2)に必要な添付書類を経済産業局等に提出し、交付された確認書の確認番号を記載して、出願審査請求書又は特許料納付書を特許庁に提出することになります。
(参考1)確認書(交付例)
確認書 令和×年×月×日
下記の者につき、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされた不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年1月8日政令第2号)第6条の規定による改正前の産業技術力強化法施行令第1条の2第5号イに規定する者であることを確認します。
記
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(参考2)出願審査請求書(記載例)(様式(ワード:29KB)、様式(一太郎:21KB))
【書類名】 出願審査請求書 (【提出日】 令和×年×月×日) 【あて先】 特許庁長官 殿 【出願の表示】 【出願番号】
特願○○○○-○○○○○○ 【請求項の数】 1 【請求人】 【識別番号】
123456789 【住所又は居所】
○○県××市□□□ 【氏名又は名称】
地方独立行政法人△△△試験所 【代表者】
▲▲ ▲▲ 【手数料の表示】 【予納台帳番号】
123456 【納付金額】
○○○○○ 【手数料に関する特記事項】 産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号○○○号 ※【手数料に関する特記事項】は必ず記載して下さい。
※確認書が交付されていないときに審査請求する場合は、【手数料に関する特記事項】の欄に「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」と記載します。
※書面による提出の場合は、電子化手数料が別途かかります。
(参考3)特許料納付書(記載例)(様式(ワード:28KB)、様式(一太郎:20KB))
【書類名】 特許料納付書 (【提出日】 令和×年×月×日) 【あて先】 特許庁長官 殿 【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○ 【請求項の数】 1 【特許出願人】 【氏名又は名称】
地方独立行政法人△△△試験所 【納付者】 【識別番号】
123456789 【住所又は居所】
○○県××市□□□ 【氏名又は名称】
地方独立行政法人△△△試験所 【代表者】
▲▲ ▲▲ 【納付年分】 第1年分から第3年分 【特許料等に関する特記事項】 産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号○○○号 【特許料の表示】 【予納台帳番号】
123456 【納付金額】
○○○○○ ※第4年分以降の特許料のみを納付する場合は、【出願番号】欄を【特許番号】欄に変更し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。また、【特許出願人】欄を【特許権者】欄に変更します。
※【特許料等に関する特記事項】は必ず記載して下さい。
※確認書が交付されていないときの特許料納付の場合は、【特許料等に関する特記事項】に「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料軽減申請中」と記載します。
(参考4)共同出願の出願審査請求書(記載例)
【書類名】 出願審査請求書 (【提出日】 令和××年×月×日) 【あて先】 特許庁長官 殿 【出願の表示】 【出願番号】
特願××××-×××××× 【請求項の数】 1 【請求人】 【識別番号】
234567891 【住所又は居所】
◇◇県◇◇市◇◇ 【氏名又は名称】
地方独立行政法人◇◇センター 【代表者】
◇◇◇◇ 【請求人】 【識別番号】
987654321 【住所又は居所】
○○県○○市○○ 【氏名又は名称】
○○株式会社 【代表者】
○○○○ (【代理人】) (【識別番号】)
(【住所又は居所】)
(【氏名又は名称】)
(【手数料の表示】) (【予納台帳番号】)
(【納付金額】)
【手数料に関する特記事項】 産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号第◇◇◇号(地方独立行政法人◇◇センター 持分◇/◇) 産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号第○○○号(○○株式会社 持分○/○) 【その他】 手数料の納付の割合 △/× ※ 【特許料等に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。
※ 【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
※ 持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。
(参考5)共同出願の特許料納付書(記載例)
【書類名】 特許料納付書 【提出日】 令和○○年○○月○○日 【あて先】 特許庁長官 殿 【特許番号】 特許第○○○○○○○号 【請求項の数】 1 【特許権者】 【氏名又は名称】
地方独立行政法人◇◇センター 【特許権者】 【氏名又は名称】
○○株式会社 【納付者】 【識別番号】
234567891 【住所又は居所】
○○県××市■■■ 【氏名又は名称】
地方独立行政法人◇◇センター 【代表者】
◇◇ ◇◇ 【納付年分】 第4年分 【特許料等に関する特記事項】 産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号第◇◇◇号(地方独立行政法人◇◇センター 持分◇/◇) 産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号第○○○号(○○株式会社 持分○/○) 【特許料の表示】 (【予納台帳番号】
123456) 【納付金額】
○○○○○ 【その他】 特許料の納付の割合 △/× ※ 【特許料等に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。
※ 【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
※ 持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。持分を証する書面の提出に当たっては、特許料納付書を書面にて御作成いただき、持分を証する書面を添付して御提出いただくことをおすすめいたします(特許料納付書を書面で提出しても、電子化手数料は不要です。)。
5.お問い合わせ先
各経済産業局等の申請書のあて先及び問い合わせ先
【北海道】(北海道)
〒060-0808 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
北海道経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
TEL 011-709-5441【東北】(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟
東北経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
TEL 022-221-4819【関東】(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、山梨、静岡)
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
TEL 048-600-0239【中部】(愛知、岐阜、三重、富山、石川)
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2
中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 知的財産室
TEL 052-951-2774【近畿】(福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
TEL 06-6966-6016【中国】(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
中国経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 知的財産室
TEL 082-224-5680【四国】(徳島、香川、愛媛、高知)
〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎
四国経済産業局 地域経済部 地域経済課 知的財産室
TEL 087-811-8519【九州】(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎
九州経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
TEL 092-482-5463【沖縄】(沖縄)
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 知的財産室
TEL 098-866-1730本件についての問い合わせ先
【全般について】
経済産業省 産業技術環境局 総務課 TEL 03-3501-1773
【手続について】
審査請求料、特許料等の減免措置の問い合わせ先について
具体的案件に関するお問い合わせ先
審査請求料
特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
(国際出願以外)
電話:代表 03-3581-1101 内線2616
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
(国際出願)
電話:代表 03-3581-1101 内線2644
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)特許料
特許庁審査業務部審査業務課登録室
電話:代表 03-3581-1101 内線2707
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)手続等一般的なお問い合わせ先
独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
e-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)この記事に関するお問い合わせ先
特許庁総務部総務課調整班
電話:代表 03-3581-1101 内線2105
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)[更新日 2025年3月18日]