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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)

改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)に基づき、要件を満たす中小企業を対象として、審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が半額軽減されます

なお、改正前の地域未来投資促進法に基づき、審査請求料及び特許料の軽減を受けるためには、まず地域経済牽引事業計画について、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣)の承認を受ける必要があります。

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)

1. 軽減措置に係る要件

軽減措置を受けるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • (1) 中小企業要件(改正前の地域未来投資促進法第2条第3項、同法施行令第1条)
  • (2) 発明要件(改正前の地域未来投資促進法第21条第1項及び第2項)

(1)中小企業要件

1)個人事業主

常時使用する従業員数について、下表1の「従業員数要件」を満たす必要があります。

2)法人

下表1、2の「従業員数要件」又は「資本金の額、出資の総額要件」のいずれかの要件を満たす必要があります。業種により条件が異なりますのでご注意ください。

表1.従業員数要件
  • a 製造業、建設業、運輸業その他の業種(bからeを除く)の場合
    300人以下
  • b 小売業の場合
    50人以下
  • c 卸売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く)
    100人以下
  • d 旅館業の場合
    200人以下
  • e ゴム製品製造業の場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
    900人以下
表2.資本金の額、出資の総額要件
  • a 製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く)の場合
    3億円以下
  • b 小売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く)
    5千万円以下
  • c 卸売業の場合
    1億円以下

3)事業協同組合等

  • 1. 企業組合、協業組合
  • 2. 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  • 3. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  • 4. 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  • 5. 森林組合及び森林組合連合会
  • 6. 商工組合及び商工組合連合会
  • 7. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  • 8. 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
  • 9. 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円(表2a)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人(表1a)以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(表2b)(酒類卸売業者については、一億円(表2c))以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(表1b)(酒類卸売業者については、百人(表1c))以下の従業員を使用する者であるもの

4)特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が三百人(表1a)(小売業を主たる事業とする事業者については、五十人(表1b)、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人(表1c))以下のもの

(2)発明要件

下記の1)又は2)のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 1)当該発明承認地域経済牽引事業(改正前の地域未来投資促進法第13条第4項又は第7項により地域経済牽引事業に関する計画(以下、「地域経済牽引事業計画」という。)について、都道府県知事又は主務大臣から承認を受けた事業をいう。以下同じ)の成果に係るものであること(承認地域経済牽引事業計画の計画開始から計画期間終了後2年以内に出願されたものに限る。)
  • 2)当該発明が、上記1)に該当する発明を実施するために「承認地域経済牽引事業計画」に従って承継したものであること

※「発明」には、特許を受けている発明(特許発明)についても含まれます。

2. 軽減措置の内容

審査請求料:1/2軽減
特許料(第1年分から第10年分):1/2軽減

3. 申請手続

(1)申請方法

特許庁に出願審査請求書(様式見本5(Word:18KB))又は特許料納付書(様式見本6(Word:18KB))を提出する際に、軽減申請書と証明書類を書面にて提出して軽減の申請を行います。

(2)軽減申請に必要な書類

    
提出書類 備考
(1)軽減申請書
様式見本1,2
(2)主たる業種を確認するための書類
 
(3)資本金の額若しくは出資の総額を証する書面
または
(4)従業員数を証する書面
個人事業主の場合は、 (4)のみ((3)は不要)
(5)承認地域経済牽引事業の成果に係る発明又は当該発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面 様式見本3,4
(6)承認地域経済牽引事業計画の写し(地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び地域経済牽引事業計画の承認に係る通知書の写し)  

※地域経済牽引事業計画が記載された「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書」については、都道府県知事等への提出後、事業者に返送されないため、改正前の法第21条の特許法の特例措置に基づく軽減措置を受けるに当たっては、あらかじめ写しを準備する必要があります。

なお、軽減申請に添付された上記(1)から(6)までの書類は、原則として、第3者による閲覧等の対象となります。このうち、(6)の承認地域経済牽引事業計画の写しについては、本軽減申請に係る証明として必要となる中小企業要件や発明要件以外の箇所については、必要に応じてマスキング(黒塗り)をして提出することも可能です。

4. 具体的な手続書類

(1)軽減申請書

様式見本1:審査請求料軽減申請書

様式ダウンロード(Word:18KB)

【書類名】審査請求料軽減申請書(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【申請人】 

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県〇〇市〇〇

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
(【代理人】) 

(【識別番号】)

 

(【住所又は居所】)

 

(【氏名又は名称】)

 
【申請の理由】審査請求料の軽減(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項)
(承認を受けた事業の計画名:■■■■■■■■
      承認者名:〇〇県知事)
【提出物件の目録】 

【物件名】

資本金の額、出資の総額を証する書面
(法人の登記事項証明書) 1

【物件名】

日本標準産業分類に基づく業種を証する書面
(〇〇株式会社 パンフレット) 1

【物件名】

承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業の成果に係る発明であることを証する書面 1

【物件名】

承認地域経済牽引事業計画の写し(地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び地域経済牽引事業計画の承認に係る通知書の写し) 1

様式見本1の留意事項

  • 1)【出願の表示】欄の記載について
    申請時点で出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和○○年○○月○○日提出の特許願」のように記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、願書に記載した整理番号を記載します。
    国際特許出願について出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【国際特許出願】」とし、「PCT/○○○○○○/○○○○○○」のように国際出願番号を記載します。
  • 2)添付書類の援用について
    複数の軽減申請を同時に行う場合や、過去に他の出願の軽減申請を行っている場合に添付書類を援用するときは、【提出物件の目録】に以下のように記載します。
    【提出物件の目録】
    【物件名】 法人登記事項証明書 1
    【援用の表示】 特願××××-××××××(出願番号が通知されていない場合は、特許出願の年月日)に係る令和×年×月×日提出の審査請求料軽減申請書に添付のものを援用する。

※援用期間については、変更がない限り(最長10年)援用可能(法人の登記事項証明書は3ヶ月援用可能)。

様式見本2:特許料軽減申請書

様式ダウンロード(Word:15KB)

【書類名】特許料軽減申請書(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【申請人】 

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県〇〇市〇〇

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
(【代理人】) 

(【識別番号】)

 

(【住所又は居所】)

 

(【氏名又は名称】)

 
【申請の理由】特許料の軽減(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項)
(承認を受けた事業の計画名:■■■■■■■■
      承認者名:〇〇県知事)
【提出物件の目録】 

【物件名】

資本金の額、出資の総額を証する書面
(法人の登記事項証明書) 1

【物件名】

日本標準産業分類に基づく業種を証する書面
(〇〇株式会社 パンフレット) 1

【物件名】

承認地域経済牽引事業計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明であることを証する書面 1

【物件名】

承認地域経済牽引事業計画の写し(地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び地域経済牽引事業計画の承認に係る通知書の写し) 1

様式見本2の留意事項

  • 1)【出願の表示】欄及び【出願番号】欄の記載
    • (1)特許料の第1年分から第3年分までを納付(軽減申請)するとき、又は特許料の第1年分から第3年分と同時に第4年分以降を納付(軽減申請)するときは「特願××××-××××××」のように出願番号を記載します。
    • (2)第4年分以降の特許料についてのみ軽減申請する場合は、【出願の表示】欄及び【出願番号】欄を【特許番号】欄1つに統合し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。
  • 2)添付書類の援用について
    審査請求料軽減申請書(様式見本1の留意事項2)と同様です。

(2)主たる業種を確認するための書類

会社のパンフレット、定款の写し等業種が分かるもの。

(3)資本金の額、出資の総額を証する書面

法人の登記事項証明書(法人登記簿謄本)、前事業年度の貸借対照表等。
(注)資本金の額、出資の総額を確認できるものである必要があります。

(4)従業員数を証する書面

雇用保険、労働保険、賃金台帳等の写し。

(5)承認地域経済牽引事業の成果に係る発明又は承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面

様式見本3:「出願された発明が承認地域経済牽引事業の成果に係るものであることを証する書面」の例

様式ダウンロード(Word:18KB)

当該発明と承認地域経済牽引事業との関連性を証する書面(例)

令和〇年〇月〇日

1.軽減申請に係る特許(出願)番号特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
2.申請者令和〇〇年〇〇月〇〇日

住所又は居所

〇〇県××市□□□

氏名又は名称

△△△株式会社

代表者名

◆◆ ◆◆
3.発明をした日平成〇年〇月〇日
4.出願日平成〇年〇月〇日
5.計画期間平成〇年〇月〇日~平成〇年〇月〇日
6.発明と事業との技術的関連性 

承認を受けた事業は「地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす金属加工」に関する研究開発を行うものであり、事業の成果に係る特許発明は「金属プレス加工の方法」に関する発明についてのものである。

様式見本3の留意事項

  • 1)「6.発明と事業との技術的関連性」については、地域未来投資促進法に基づく承認地域経済牽引事業の概要と出願した特許の技術の関連性について記載します。

様式見本4:「承認地域経済牽引事業計画の成果に係る発明を実施するために同計画に従って承継した発明であることを証する書面」の例

様式ダウンロード(Word:19KB)

承継した発明と承認地域経済牽引事業計画との関連性を証する書面(例)

令和〇年〇月〇日

1.軽減申請に係る特許出願番号特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
2.申請者 

住所又は居所

〇〇県〇〇市〇〇

氏名又は名称

〇〇株式会社

代表者名

〇〇 〇〇
3.計画期間平成〇年〇月〇日~平成〇年〇月〇日
4.当該発明を承継した日平成〇年〇月〇日
5.事業の成果に係る発明 

(1)特許出願番号

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

(2)発明をした日

平成〇年〇月〇日

(3)出願日

平成〇年〇月〇日

(4)発明と事業との技術的関連性

 

承認を受けた事業は「地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす金属加工」に関する研究開発を行うものであり、事業の成果に係る特許発明は「金属プレス加工の方法」に関する発明についてのものである。

6.承継した発明と事業の成果に係る発明との技術的関連性
承継した発明は「金属加工機械器具を製造する方法」についてのものであり、事業の成果に係る発明を実施するに際して「・・・」の役割を果たすものである。

7.承継した発明と承認地域経済牽引事業計画との関連性
承認地域経済牽引事業計画「1.(2)地域経済牽引事業として行う事業の内容(その他)」の項目の「承継を予定している特許権(又は特許を受ける権利)とその果たす役割」に、「特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇」を承継して事業を実施する旨が記載されている。

様式見本4の留意事項

  • 1)「5. 事業の成果に係る発明」
    地域未来投資促進法に基づく承認地域経済牽引事業の概要と、当該事業の成果に係る発明の技術との関連性について記載します。
  • 2)「6. 承継した発明と事業の成果に係る発明との技術的関連性」
    承継した発明の概要と、事業の成果に係る発明の技術との関連性について、承認地域経済牽引事業計画の内容に基づいて記載します。
  • 3)「7. 承継した発明と承認地域経済牽引事業計画との関連性」
    承認地域経済牽引事業計画書の承継する発明を特定している箇所について記載します。
    地域未来投資促進法の承認地域経済牽引事業計画に従って承継した場合は、当該計画の「1. (2)地域経済牽引事業として行う事業の内容(その他)」の項目の「承継を予定している特許権(又は特許を受ける権利)とその果たす役割」に、「特願××××-××××××」を承継して事業を実施する旨が記載されている。」のように記載します。

また、承認地域経済牽引事業計画の作成時点で、承継する発明が出願されておらず、計画において承継する発明の出願番号が特定されていない場合、例えば以下のように記載します。

「承認地域経済牽引事業計画の「1. (2)地域経済牽引事業として行う事業の内容(その他)」の項目の「承継を予定している特許権(又は特許を受ける権利)とその果たす役割」に、下記発明を承継して事業を実施する旨が記載されており、下記発明は承継した発明である「金属加工機械器具を製造する方法」と同一のものである。

  • (1)被承継人 □□□□
  • (2)発明者 □□□□
  • (3)発明概要
金属プレス加工を行う上で必要となる機械器具を製造し、効率よく金属材料を変形加工する方法。」

(6)承認地域経済牽引事業計画の写し(地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び地域経済牽引事業計画の承認に係る通知書の写し)

承認を受けた地域経済牽引事業計画の承認申請書の写し及び承認を受けた事業計画であることを証する書面

※地域経済牽引事業計画が記載された「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書」については、都道府県知事等への提出後、事業者に返送されないため、改正前の法第21条の特許法の特例措置に基づく軽減措置を受けるに当たっては、あらかじめ写しを準備する必要があります。

5. 参考

(1) 出願審査請求書

様式見本5:出願審査請求書

様式ダウンロード(Word:18KB)

【書類名】出願審査請求書
(【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日)
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【請求人】 

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県〇〇市〇〇

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。

様式見本5の留意事項

  • 1)書面による提出の場合は、電子化手数料(1件につき1,200円+700円×書面の枚数)が別途かかります。

(2) 特許料納付書

様式見本6:特許料納付書

様式ダウンロード(Word:18KB)

【書類名】特許料納付書
(【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日)
【あて先】特許庁長官 殿

【出願番号】※1

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【特許出願人】 

【氏名又は名称】

〇〇株式会社
【納付者】 

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県〇〇市〇〇

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の1/2軽減。
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

様式見本6の留意事項

  • 1)第4年分以降の特許料を納付するときは、【出願番号】の欄を【特許番号】とし、特許番号を記載するとともに、【特許出願人】の欄を【特許権者】とし、特許権者の氏名又は名称を記載します。

(3) 共同出願の出願審査請求書

例:共同出願の出願審査請求書

【書類名】出願審査請求書
(【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日)
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【請求人】 

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

◇◇県◇◇市◇◇

【氏名又は名称】

株式会社◇◇

【代表者】

◇◇ ◇◇
【請求人】 

【識別番号】

987654321

【住所又は居所】

〇〇県〇〇市〇〇

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
(【代理人】) 

(【識別番号】)

 

(【住所又は居所】)

 

(【氏名又は名称】)

 
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。(株式会社◇◇ 持分〇/〇) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。(〇〇株式会社 持分〇/〇)
【その他】手数料の納付の割合〇/〇

共同出願の出願審査請求書の留意事項

  • 1)【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
  • 2)持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。

(4) 共同出願の特許料納付書

例:共同出願の特許料納付書

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿

【特許番号】

特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】1
【特許権者】 

【氏名又は名称】

株式会社◇◇
【特許権者】 

【氏名又は名称】

〇〇株式会社
【納付者】 

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

〇〇県××市■■■

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】第4年分
【特許料等に関する特記事項】 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の1/2軽減。(株式会社◇◇ 持分〇/〇) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の1/2軽減。(〇〇株式会社 持分〇/〇)
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】特許料の納付の割合〇/〇

共同出願の特許料納付書の留意事項

  • 1)【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
  • 2)持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。持分を証する書面の提出に当たっては、特許料納付書を書面にて御作成いただき、持分を証する書面を添付して御提出いただくことをおすすめいたします(特許料納付書を書面で提出しても、電子化手数料は不要です。)。

[更新日 2022年2月14日]

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具体的案件に関するお問い合わせ先

審査請求料

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

(国際出願以外)

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

 

(国際出願)

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

 

特許料(設定・年金)

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

 

手続等一般的なお問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

 

改正前の地域未来投資促進法に基づく減免制度に関するお問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105