ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について> 研究開発型中小企業を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)
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平成30年4月
改正前の産業技術力強化法(平成12年法律第44号)及び改正前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)(以下「改正前の中小ものづくり高度化法」という)※に基づき、研究開発型中小企業を対象として、審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が半額軽減されます。
※ 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)
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個人事業主 |
従業員数要件 |
試験研究費等比率3%超 |
会社 |
従業員数要件 又は |
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組合※1 |
なし |
※1 事業協同組合、事業共同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会等(他にも対象となる組合等があります。詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。)
※2 旧中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)
会社の場合、下表の「従業員数要件」又は「資本金の額、出資の総額要件」のいずれかの要件を満たす必要があります(個人事業主の場合は、従業員数要件のみ)。
業種により条件が異なりますので御注意ください。
下表の1)又は2)のいずれかの要件を満たす必要があります。
1) 試験研究費等比率が3%超の場合※3
申請者(出願人)の試験研究費等比率が収入金額の3%を超えている
2) 中小企業等経営強化法等に基づく認定事業に関連した出願であること
※3 設立の日から所定の月(個人事業主は事業開始の日から27月、会社及び事業協同組合等は設立の日から26月)を経過しておらず、上記の試験研究費等比率が算出困難な場合は、「常勤の研究者数が2人以上で、常勤の役員・従業員数の合計人数の1/10以上」が要件となります。
※4 改正前の新事業創出促進法、中小企業経営革新支援法及び旧中小企業の新たな事業活動の促進に係る法律に係るものを含む。
※5 旧創造法に係る軽減措置の場合、特許料の軽減期間が第1年分から第3年分に限られます。
軽減申請を行う場合は、
軽減申請をする時期については、原則、審査請求料軽減申請は審査請求直前に、特許料軽減申請は特許査定後に申請してください(第1年分から第3年分までの特許料は特許査定の謄本の送達から30日以内に納付することが必要です)。
なお、審査請求又は特許料納付の期限到来等のため、やむを得ず確認書の交付前に審査請求又は特許料納付をする場合は、審査請求書又は特許料納付書に確認書番号の代わりに軽減申請中の旨を記載してください(記載方法は、様式見本5又は6の留意事項2を参照)。
*軽減申請については一の申請毎に行う必要がありますが、添付書類については、複数の軽減申請を同時に行う場合や過去に他の出願の軽減申請を行っている場合は、援用可能な書類(法人の登記事項証明書(法人登記簿謄本)、試験研究費等比率を証する書面、就業規則の写し等)について、同時に提出した(又は既に提出した)他の軽減申請書に添付したものを援用することが可能です(援用する場合の申請方法は様式見本1-1の留意事項4を参照)。
*研究開発要件のうち「試験研究費等比率が3%超の場合」に該当する方が、複数の軽減申請を同時に行う場合は、複数の申請を1通の軽減申請書にて行うことができます(この場合の申請方法は様式見本1-1の留意事項5及び様式見本1-2の留意事項6を参照)。
*上図(2)で交付される確認書(改正前の産業技術力強化法に基づく軽減申請に限る)には「確認書有効期限 交付日より1年間」と記載されていますが、この有効期限は確認書のみの有効期限を示すものであり、出願審査請求等の他の手続に係る期限とは関係がありませんので、手続をする際には御留意ください。
(例えば、出願審査請求の期限(出願の日から3年以内)が平成24年6月1日で、確認書の交付日が平成24年5月1日である場合、確認書は1年後の平成25年4月30日まで有効ですが、出願審査請求の期限は変わらず平成24年6月1日までです。)
※研究開発要件については、下表の(5)から(11)のいずれが1つを満たす必要があり、そのいずれを満たすかによって、必要な書類が異なりますので御注意ください。
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個人事業主 |
会社 |
事業協同組合等 |
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軽減申請書 |
(1)様式見本1 |
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確認項目用紙 |
(2)様式見本2 |
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中小企業要件 |
(3)従業員数 |
(3)従業員数 |
不要 |
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研究開発要件 |
1)申請者(出願人)の試験研究費及び開発費の合計金額が収入金額の3%を超えている |
(5)試験研究費等比率の証明 |
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2)出願が中小企業等経営強化法等に基づく認定事業等の成果によるもの |
(8)承認経営革新計画事業者 (10)旧中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(旧創造法)における認定事業者 出願された発明と事業の関連性を証する書面:様式見本3 または 承継した発明と承認(認定)計画との関連性を証する書面:様式見本4 |
※3.の研究開発要件(5)から(11)のいずれを満たすかによって、申請書等の各種添付書類に引用する法令等が変わりますので御注意ください。
様式見本1-1:審査請求料軽減申請書(様式ダウンロード)
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様式見本1-1の留意事項
1)【書類名】の記載について
研究開発要件が(5)から(10)のいずれかに該当する場合は、「審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)」と記載し、研究開発要件が(11)に該当する場合は、「審査請求料軽減申請書(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律)」と記載します。
2)【出願の表示】欄の記載について
申請時点で出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和○○年○○月○○日提出の特許願」のように記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、願書に記載した整理番号を記載します。
国際特許出願について出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【国際特許出願】」とし、「PCT/○○○○○○/○○○○○○」のように国際出願番号を記載します。
3)【申請の理由】欄の( )部の記載について
研究開発要件が(5)から(9)のいずれかに該当する場合は、「(産業技術力強化法施行令第6条第○号)」のように記載します。「第○号」については、以下の場合分けにしたがって記載してください。
研究開発要件(10)に該当する場合は、「(旧創造法認定事業を行う者)」と記載します。
研究開発要件(11)に該当する場合は、「(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項)」と記載した上で、行を改めて認定計画の名称と認定者名を括弧書きで記載します。
4)添付書類の援用について
複数の軽減申請を同時に行う場合や、過去に他の出願の軽減申請を行っている場合に添付書類を援用する場合には、【提出物件の目録】に以下のように記載します。
【提出物件の目録】
【物件名】法人登記事項証明書 1
【援用の表示】特願××××-××××××(出願番号が通知されていない場合は、特許出願の年月日)に係る令和×年×月×日提出の審査請求料軽減申請書に添付のものを援用する。
*援用期間については、試験研究費等比率の算定に関する資料は事業年度の2ヶ月後まで、その他については変更がない限り(最長10年)援用可能(法人の登記事項証明書は3ヶ月援用可能)。
5)複数の軽減申請を1通の軽減申請書で行う場合について
研究開発要件が(5)又は(6)に該当する場合であって、複数の軽減申請(審査請求料の軽減申請に限ります。)を同時に行うときは、1通の軽減申請書で申請を行うことができます。この場合、軽減申請書の【出願番号】の欄に「別紙のとおり」と記載の上、次のように別紙に対象の出願番号を列挙してください。
別紙 1. 特願○○○○-○○○○○○ 2. 特願××××-×××××× 3. 令和○○年○○月○○日提出の特許願、整理番号○○○○ 4. PCT/○○○○○○/○○○○○○ 5. ・・・・・・ |
様式見本1-2:特許料軽減申請書(様式ダウンロード)
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様式見本1-2の留意事項
1)【書類名】欄の記載について
研究開発要件が(5)から(10)のいずれかに該当する場合は、「特許料軽減申請書(産業技術力強化法)」と記載し、研究開発要件が(11)に該当する場合は、「特許料軽減申請書(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律)」と記載します。
2)【出願の表示】欄及び【出願番号】欄の記載
3)【申請の理由】欄の( )部の記載について
研究開発要件が(5)から(10)のいずれかに該当する場合、審査請求料軽減申請書(様式見本1-1の留意事項3)と同様です。
研究開発要件(11)に該当する場合は、「(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項)」と記載した上で、行を改めて認定計画の名称と認定者名を括弧書きで記載します。
4)添付書類の援用について
審査請求料軽減申請書(様式見本1-1の留意事項4)と同様です。
5)複数の軽減申請を1通の軽減申請書で行う場合
研究開発要件が(5)又は(6)に該当する場合であって、複数の軽減申請(特許料の軽減申請に限ります。)を同時に行うときは、1通の軽減申請書で申請を行うことができます。この場合、軽減申請書の【出願番号】※の欄に「別紙のとおり」と記載の上、次のように別紙に対象の出願番号(特許番号)を列挙してください。
※【出願番号】欄は、上記2)のとおり【特許番号】又は【事件の表示】と表記する場合があります。
別紙 1. 特願○○○○-○○○○○○ 2. 特願××××-×××××× 3. 特許第○○○○○○○号 4. 特許第×××××××号 5. ・・・・・・ |
経済産業局等における確認書の交付事務のスピードアップ、更には迅速な審査請求を可能とするため、軽減の申請をされる際は、「産業技術力強化法第18条(又は中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条)に規定する者 確認項目」(様式見本2)を軽減申請書の次のページに付けていただくよう御協力をお願いいたします。
様式見本2:「確認項目」用紙の例(会社の場合の例)(様式ダウンロード)
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様式見本2の留意事項
「6.試験研究等比率等」について
(6-1)から(6-3)のいずれかを記載します。
ただし(6-2)は、試験研究費等比率(6-1)が算定できない場合に限ります。
(6-3)の技術概要には、例えば技術分野、技術のキーワードなどを簡潔に記載します。
研究開発要件が(7)SBIR補助金等交付事業者である場合には、年度、事業名を記載します。
研究開発要件が(8)、(9)、(11)のいずれかである場合で、計画に従って承継した発明について軽減申請をする場合、(6-3)の「発明の技術概要」と「事業期間」の間に「承継した発明の技術概要」の欄を設け、承継した発明の技術分野、技術のキーワードなどを簡潔に記載します。
雇用保険、労働保険、賃金台帳等の写しと、主たる事業を確認するための書類(会社のパンフレット等)。詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。
法人の登記事項証明書(法人登記簿謄本)等と、主たる事業を確認するための書類(会社のパンフレット等)。
資本金の額、出資の総額を証する書面の例
(注)資本金の額、出資の総額を確認可能である必要があります。
(個人事業主)
【要件】
申請書提出日の属する年の前年1年間※における試験研究費及び開発費の合計額が、事業所得に係る総収入金額の3%を超えること。
【添付書類】
前年1年間※の財務諸表や確定申告書の控え等、試験研究費等及び事業所得に係る総収入金額を確認できる書類。
※申請書提出日の属する月が1月から3月である場合は、前々年
(例)
詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。
(会社・組合)
【要件】
申請書提出日の属する事業年度の前事業年度※における試験研究費及び開発費の合計額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額の3%を超えること。
【添付書類】
前事業年度※の財務諸表等、試験研究費等及び収入金額を確認できる書類。
※申請書提出日が前事業年度経過後2月以内である場合は、前々事業年度
(例)
詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。
試験研究費等について
「試験研究費」とは、新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいい、「開発費」とは、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいいます。それらの試験研究や開発を行うために要する原材料費、人件費(専門的な知識をもって当該試験研究又は開発の業務に専ら従事している者に係るものに限る。)及び経費(他の者に委託して試験研究又は開発を行う場合の委託費用を含む。)を内容とします。ただし、計上された試験研究費等は客観的にその適合性及び妥当性が判断できるものでなければなりません。
(個人事業主)
【要件】
申請書提出日において事業を開始した日以後27月を経過せず、試験研究費等比率を算定できない場合は、常勤の研究者数が2人以上であり、当該研究者数が、事業主及び従業員の数の合計の1/10以上であることが必要です。
【添付書類】
事業開始日を証する書面(事業開始届等)及び、常勤の研究者数及び従業員数を確認できる書面。
詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。
(会社・組合)
【要件】
申請書提出日において設立の日以後26月を経過せず、試験研究費等比率を算定できない場合は、常勤の研究者数が2人以上であり、当該研究者数が、常勤の役員及び従業員の数の合計の1/10以上であることが必要です。
【添付書類】
設立年月日を証する書面(法人の登記簿事項証明書、又はその写し)及び常勤の研究者数・常勤の役員数及び従業員数を確認できる書面。
詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。
研究者数について
常勤の研究者数については、社内組織図、研究者の略歴や実績等により確認します。「研究者」とは、特定の研究テーマを持って研究を主として行う者で、試験研究費等の支出の対象となっている者を指します。例えば、新製品の研究に従事する者は該当しますが、製品を売り込むための営業を行っている者は該当しません。
【要件】
当該発明が、中小企業等経営強化法に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るものであること(事業開始から事業終了後2年以内までに出願されたものに限る)。
(注)改正前の新事業創出促進法及び旧中小企業の新たな事業活動の促進に係る法律に係るものを含む。
【添付書類】
SBIR特定補助金等の交付を受けた事業を行う者であることを証する書面(「補助金交付決定通知書」及び「補助事業計画書」の写し等)及び当該発明が補助金等交付事業の成果であることを証する書面(様式見本3)
【要件】下記1)又は2)のいずれかに該当すること
(注)改正前の中小企業経営革新支援法及び旧中小企業の新たな事業活動の促進に係る法律に係るものを含む。
【添付書類】
【要件】下記1)又は2)のいずれかに該当すること
【添付書類】上記1)及び2)に対応する下記の書面
(注)改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に係る法律に係るものを含む。
【要件】下記1)及び2)の両方に該当すること
※1 職務発明とは、出願人に所属する職員、従業者(代表者含む)が職務上行った発明のことです。
※2 予約承継とは、使用者等(会社等)と従業者等との間で、事前(職務発明がされる前)に定められた契約や勤務規則等に基づき、職務発明を使用者等(会社等)に譲渡することです。
【添付書類】下記1)から4)のすべて
【要件】下記1)又は2)のいずれかに該当すること
【添付書類】下記上記1)及び2)に対応する下記の書面
様式見本3:「出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面」の例(様式ダウンロード)
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様式見本3の留意事項
様式見本4:「承継した発明と承認(認定)計画との関連性を証する書面」の例(様式ダウンロード)
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様式見本4の留意事項
1)「5.事業の成果に係る発明」
承認経営革新事業、認定異分野連携事業又は改正前の中小ものづくり高度化法の認定事業の概要と、事業の成果に係る発明の技術との関連性について記載します。
なお、承認経営革新事業又は認定異分野連携事業の成果に係る発明は、出願前のものであっても構いません。この場合、この欄は以下のように記載します。
「(1)発明をした日 平成×年×月×日
(2)発明と事業との技術的関連性
(承認(認定)計画書に記載の「実施テーマ」と「具体的事業内容」の説明を用いて記載してください。)」
2)「6.承継した発明と事業の成果に係る発明との技術的関連性」
承継した発明の概要と、事業の成果に係る発明の技術との関連性について、承認計画書の「別表1」の「経営革新の内容及び既存事業との相違点」の欄、認定計画書の「1.新事業活動の内容」の欄又は改正前の中小ものづくり高度化法の認定計画の「3.承継を予定している特許権(又は特許を受ける権利)とその果たす役割」の欄の記載に基づいて記載します。
3)「7.承継した発明と承認(認定)計画との関連性」
承認(認定)計画書の、承継する発明を特定している箇所について記載します。
上記記載例は、承認経営革新計画に従って承継した場合についてのものです。認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継した場合は「認定計画の「別表1」の「1.新事業活動の内容」の欄に、「特願××××-××××××」を承継して事業を実施する旨が記載されている。」のように記載し、改正前の中小ものづくり高度化法の認定計画に従って承継した場合は「認定計画の「3.承継を予定している特許権(又は特許を受ける権利)とその果たす役割」に、「特願××××-××××××」を承継して事業を実施する旨が記載されている。」のように記載します。
また、承認(認定)計画の作成時点で、承継する発明が出願されておらず、計画において承継する発明の出願番号が特定されていない場合、例えば以下のように記載します。
「承認計画の「別表1」の「経営革新の内容及び既存事業との相違点」の欄に、下記発明を承継して事業を実施する旨が記載されており、下記発明は承継した発明である「皮膚細胞の培養液を製造する方法」と同一のものである。
皮膚細胞の培養液の主成分である物質Aを、触媒Bを用いて物質Cと物質Dを反応させることで効率よく生成し、純度の高い培養液を得る方法。」
1.研究開発要件が(5)から(10)のいずれかに該当する場合(改正前の産業技術力強化法に基づく軽減申請)
確認書 令和×年×月×日
下記の者につき、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされた不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年1月8日政令第2号)第6条の規定による改正前の産業技術力強化法施行令第6条第○号に規定する者であることを確認します。なお、有効期限内に納付された場合は、第10年分まで軽減が認められるため、次年度以降の納付手続においても本確認書の確認書番号を利用できます。
記
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※複数の軽減申請を1通の軽減申請書で行った場合、1通の確認書の「2.軽減の対象となる特許出願」の欄に、対象の出願番号等が併記される形式の確認書が交付されます。
※確認書に記載されている有効期限は確認書のみの有効期限を示すものであり、出願審査請求等の他の手続に係る期限とは関係ありませんので手続をする際には御留意ください。
(例えば、出願審査請求の期限(出願の日から3年以内)が平成24年6月1日で、確認書の交付日が平成24年5月1日である場合、確認書は1年後の平成25年4月30日まで有効ですが、出願審査請求の期限は変わらず平成24年6月1日までです。)
(平成30年4月1日以降は、確認書の有効期限内に特許料を納付した場合は第10年分まで軽減が認められるため、次年度以降の納付手続においても本確認書の確認書番号を利用できます。)
2.研究開発要件が(11)に該当する場合(改正前の中小ものづくり高度化法に基づく軽減申請)
確認書 令和×年×月×日
下記の者につき、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第27条の規定による改正前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第2項に規定する者であることを確認します。なお、有効期限内に納付された場合は、第10年分まで軽減が認められるため、次年度以降の納付手続においても本確認書の確認書番号を利用できます。
記
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※審査請求料の軽減申請に係る確認書は、引用条項が「第1項」ではなく「第2項」と記載されます。
※第4年分以降の特許料について軽減申請をした場合(第1年分から第3年分と一緒に第4年分以降を納付(軽減申請)する場合を除く)には、2の欄は特許番号が記載されます。
(平成30年4月1日以降は、確認書の有効期限内に特許料を納付した場合は第10年分まで軽減が認められるため、次年度以降の納付手続においても本確認書の確認書番号を利用できます。)
様式見本5:出願審査請求書(様式(ワード:28KB)、様式(一太郎:21KB))
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様式見本5の留意事項
様式見本6:特許料納付書(様式(ワード:28KB)、様式(一太郎:20KB))
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様式見本6の留意事項
例:共同出願の出願審査請求書
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共同出願の出願審査請求書の留意事項
例:共同出願の特許料納付書
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共同出願の特許料納付書の留意事項
※軽減申請書及び各要件を満たしているかを確認する書類(添付書類)の提出先は、管轄の経済産業局等知的財産室となります。御不明な点等ありましたら以下の経済産業局等知的財産室へお問い合せください。
【北海道】(北海道)
〒060-0808 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第一合同庁舎
北海道経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
TEL 011-709-5441
【東北】(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟
東北経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
TEL 022-221-4819
【関東】(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、山梨、静岡)
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
TEL 048-600-0239
【中部】(愛知、岐阜、三重、富山、石川)
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2
中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
TEL 052-951-2774
【近畿】(福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
TEL 06-6966-6016
【中国】(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 知的財産室
TEL 082-224-5680
【四国】(徳島、香川、愛媛、高知)
〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎
四国経済産業局 地域経済部 地域経済課 知的財産室
TEL 087-811-8519
【九州】(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎
九州経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
TEL 092-482-5463
【沖縄】(沖縄)
〒900-8530 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 知的財産室
TEL 098-866-1730
【制度について】
(改正前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく軽減以外)
経済産業省 産業技術環境局 総務課
TEL 03-3501-1773
(改正前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく軽減)
中小企業庁 経営支援部 創業・技術課
TEL 03-3501-1816
【手続きについて】
審査請求料、特許料等の減免措置のお問い合わせ先について
具体的案件に関するお問い合わせ先
審査請求料
特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
(国際出願以外)
電話:代表 03-3581-1101 内線2616
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
(国際出願)
電話:代表 03-3581-1101 内線2644
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
特許料
特許庁審査業務部審査業務課登録室
電話:代表 03-3581-1101 内線2707
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
手続等一般的なお問い合わせ先
(独)工業所有権情報・研修館相談部
電話:代表 03-3581-1101 内線2121, 2122, 2123
この記事に関するお問い合わせ先
特許庁総務部総務課調整班
電話:代表 03-3581-1101 内線2105
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
【各中小企業支援制度について】
承認経営革新計画及び認定異分野連携新事業分野開拓計画
中小企業庁 経営支援部 新事業促進課TEL 03-3501-1767
SBIR制度及び旧創造法認定研究開発等事業計画
中小企業庁 経営支援部 創業・技術課TEL 03-3501-1816
[更新日 2021年4月26日]