ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について> 中小スタートアップ企業、小規模企業を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)
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平成30年7月
産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、「審査請求料」と「特許料」の軽減措置が受けられます。
(1)「審査請求料」の軽減措置は、平成30年7月9日以降に特許の審査請求がされた場合が対象になります。
(2)「特許料」の軽減措置は、平成26年4月1日以降に特許の審査請求がされた場合が対象になります。
※1 「商業」は、卸売業・小売業を指します。
※2 c及びdについては、支配法人のいる場合を除きます。
※ 1/3に軽減後の額に端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。
特許庁に出願審査請求書又は特許料納付書を提出する際に、軽減申請書と証明書類を書面にて特許庁に提出して料金の軽減の申請を行います。
要件 |
提出する証明書類 |
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a.小規模の個人事業主 |
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b.事業開始後10年未満の個人事業主 |
事業開始届(個人が新たに事業を始めたときに納税地を所轄する税務署長に提出する書類)の写し |
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c.小規模企業(法人) |
会社(株式会社等) |
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協同組合(出資を有する場合) |
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資本又は出資を有しない法人(財団法人、社団法人等) |
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d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人 |
会社(株式会社等) |
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協同組合(出資を有する場合) |
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資本又は出資を有しない法人(財団法人、社団法人等) |
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※証明書類については、本軽減措置手続(産業競争力強化法に基づく軽減措置手続)において既に特許庁長官に提出した証明書類に変更がない場合は、証明書類を援用することが可能です。また、特許法に基づく軽減措置手続において既に特許庁長官に提出した証明書類に変更がない場合においても、本軽減措置手続において証明書類を援用することが可能です。
※共同出願の場合には、別途「持分を証する書面」の提出が必要です。(既に提出している場合は除く。)
※法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿において証明される他の法人に支配されていないこととは、次のア.及びイ.に該当していることを指します。
※資本又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする)の百分の六十に相当する金額が3億円以下であることが必要です。
様式見本1-1:審査請求料軽減申請書(様式ダウンロード)
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*1 申請時点で出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「○○年○○月○○日提出の特許願」のように記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、願書に記載した整理番号を記載します。国際特許出願について国内出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○○○/○○○○○○」のように国際出願番号を記載し、【国際出願番号】の次に【出願の区分】の欄を設けて、「特許」と記載します。
*2 識別番号の通知を受けていない者については【識別番号】の欄を設ける必要はありません。
*3 代理人によらないときは【代理人】の欄を設ける必要はありません。
*4 【提出物件の目録】【物件名】の欄には、提出する証明書類を記載してください。
*5 【技術の分野】の欄には、当該発明の属する技術の分野を以下の第1項から第39項の中から選択し、例えば「第1項」のように記載してください。なお、技術の分野が複数ある場合は、複数記載してください。
なお、改正前産業競争力強化法第75条に基づいて、軽減申請を行う場合については、当該発明の属する技術の分野を、上記技術の分野の中からではなく、旧技術の分野(PDF:151KB)の中から選択してください。
【審査請求の場合】(様式ワード(DOC 30KB)、様式一太郎(JTD 31KB))
小規模企業者の要件に関する証明書
上記の特許出願に係る出願審査の請求をする日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が20人以下であることに相違ないことを証明する。*2 令和○年○月○日 住所又は居所 氏名又は名称 (代表者) |
*1 総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)の中分類を記載してください。主たる業種が中分類 食料品製造業の場合は、「09 食料品製造業」のように記載してください。
*2 商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、以下のとおり記載します。
「上記の特許出願に係る出願審査の請求をする日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が5人以下であることに相違ないことを証明する。」
なお、商業又はサービス業とは、卸売業、小売業又はサービス業をいい、日本標準産業分類における該当業種については、こちら(PDF:75KB)を御参照ください。
様式見本3-1:出願審査請求書記載例(様式(ワード:28KB)、様式(一太郎:21KB))
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*1 【手数料に関する特記事項】欄は、必ず記載してください。
様式見本1-2:特許料軽減申請書(様式ダウンロード)
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*1 【提出物件の目録】【物件名】の欄には、提出する証明書類を記載してください。
*2 【技術の分野】の欄には、当該発明の属する技術の分野を様式見本1-1備考*5の第1項から第39項の中から選択し、例えば「第1項」のように記載してください。なお、技術の分野が複数ある場合は、複数記載してください。
【特許料の場合】(様式ワード(DOC 30KB)、様式一太郎(JTD 31KB))
小規模企業者の要件に関する証明書
上記の特許出願に係る特許料を納付する日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が20人以下であることに相違ないことを証明する。*2 令和○年○月○日 住所又は居所 氏名又は名称 (代表者) |
*1 総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)の中分類を記載してください。主たる業種が中分類 食料品製造業の場合は、「09 食料品製造業」のように記載してください。
*2 商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、以下のとおり記載します。
「上記の特許出願に係る特許料を納付する日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が5人以下であることに相違ないことを証明する。」
なお、商業又はサービス業とは、卸売業、小売業又はサービス業をいい、日本標準産業分類における該当業種については、こちら(PDF:75KB)を御参照ください。
様式見本3-2:特許料納付書記載例(様式(ワード:28KB)、様式(一太郎:20KB))
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*1 【特許料等に関する特記事項】欄は、必ず記載してください。
様式見本1-3:特許料軽減申請書(第4年分以降)様式(ワード:29KB)
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*1 【提出物件の目録】【物件名】の欄には、提出する証明書類を記載してください。
*2 【技術の分野】の欄には、当該発明の属する技術の分野を様式見本1-1備考*5の第1項から第39項の中から選択し、例えば「第1項」のように記載してください。なお、技術の分野が複数ある場合は、複数記載してください。
様式見本2-3:小規模企業者の要件に関する証明書(第4年分以降)
【特許料の場合】(様式ワード(DOC 19KB)、様式一太郎(JTD 32KB))
小規模企業者の要件に関する証明書
上記の特許権に係る特許料を納付する日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が20人以下であることに相違ないことを証明する。*2 令和○年○月○日 住所又は居所 氏名又は名称 (代表者) |
*1 総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)の中分類を記載してください。主たる業種が中分類 食料品製造業の場合は、「09 食料品製造業」のように記載してください。
*2 商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、以下のとおり記載します。
「上記の特許権に係る特許料を納付する日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が5人以下であることに相違ないことを証明する。」
なお、商業又はサービス業とは、卸売業、小売業又はサービス業をいい、日本標準産業分類における該当業種については、こちら(PDF:75KB)を御参照ください。
様式見本3-3:特許料納付書記載例(第4年分以降)(様式(ワード:28KB)、様式(一太郎:21KB))
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*1 【特許料等に関する特記事項】欄は、必ず記載してください。
<参考1>共同出願の出願審査請求書(例)
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共同出願の出願審査請求書の留意事項
減免を受ける者を含む共同出願の場合は、【手数料に関する特記事項】の欄に減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
また、【手数料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額(10円未満は切り捨て)を記載してください。
なお、持分を証明する書面の提出が必要となります。オンラインで「出願審査請求書」を提出する場合は、「出願審査請求書」の「補足書」として持分を証明する書面を御提出ください。
<参考2>共同出願の特許料納付書(例)
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共同出願の特許料納付書の留意事項
減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、【特許料等に関する特記事項】の欄について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
また、【特許料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額(10円未満は切り捨て)を記載してください。
なお、持分を証明する書面の提出が必要となります。既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。
[更新日 2024年4月30日]
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手続等一般的なお問い合わせ先 (独)工業所有権情報・研修館相談部 電話:代表 03-3581-1101 内線2121, 2122, 2123
この記事に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 |