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中小スタートアップ企業、小規模企業を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)

平成30年7月

※ 注意

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、「審査請求料」と「特許料」の軽減措置が受けられます。

(1)「審査請求料」の軽減措置は、平成30年7月9日以降に特許の審査請求がされた場合が対象になります。

図:改正法施行日H30.7.9

(2)「特許料」の軽減措置は、平成26年4月1日以降に特許の審査請求がされた場合が対象になります。

図:改正法施行日H30.7.9

1.対象者

  • a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業※1又はサービス業は5人以下))
  • b.事業開始後10年未満の個人事業主
  • c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業※1又はサービス業は5人以下))※2
  • d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人※2

※1 「商業」は、卸売業・小売業を指します。
※2 c及びdについては、支配法人のいる場合を除きます。

2.軽減措置の内容

  • 審査請求料 1/3に軽減
  • 特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減

※ 1/3に軽減後の額に端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。

3.申請手続

(1)申請方法

特許庁に出願審査請求書又は特許料納付書を提出する際に、軽減申請書と証明書類を書面にて特許庁に提出して料金の軽減の申請を行います。

申請方法

(2)提出書類

対象者の要件に応じて以下の証明書類を提出する必要があります。

要件

提出する証明書類

a.小規模の個人事業主

小規模企業者の要件に関する証明書(様式見本2-12-22-3

b.事業開始後10年未満の個人事業主

事業開始届(個人が新たに事業を始めたときに納税地を所轄する税務署長に提出する書類)の写し

c.小規模企業(法人)

会社(株式会社等)

  • 小規模企業者の要件に関する証明書(様式見本2-12-22-3
  • 法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿

協同組合(出資を有する場合)

  • 小規模企業者の要件に関する証明書(様式見本2-12-22-3
  • 法人税確定申告書別表第2の写し又は出資者の名簿

資本又は出資を有しない法人(財団法人、社団法人等)

小規模企業者の要件に関する証明書(様式見本2-12-22-3

d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

会社(株式会社等)

  • 定款又は法人の登記事項証明書
  • 法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿

協同組合(出資を有する場合)

  • 定款又は法人の登記事項証明書
  • 法人税確定申告書別表第2の写し又は出資者の名簿

資本又は出資を有しない法人(財団法人、社団法人等)

  • 前年度の貸借対照表
  • 定款(寄付行為)又は法人の登記事項証明書

※証明書類については、本軽減措置手続(産業競争力強化法に基づく軽減措置手続)において既に特許庁長官に提出した証明書類に変更がない場合は、証明書類を援用することが可能です。また、特許法に基づく軽減措置手続において既に特許庁長官に提出した証明書類に変更がない場合においても、本軽減措置手続において証明書類を援用することが可能です。

※共同出願の場合には、別途「持分を証する書面」の提出が必要です。(既に提出している場合は除く。)

※法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿において証明される他の法人に支配されていないこととは、次のア.及びイ.に該当していることを指します。

  • ア.申請人以外の単独の法人が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
  • イ.申請人以外の複数の法人が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。

※資本又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする)の百分の六十に相当する金額が3億円以下であることが必要です。

 様式見本1-1:審査請求料軽減申請書(様式ダウンロード)

【書類名】 審査請求料軽減申請書(産業競争力強化法)
(【提出日】 令和○○年○○月○○日)
【あて先】 特許庁長官  殿
【出願の表示】*1  

【出願番号】

特願○○○○-○○○○○○
【申請人】

【識別番号】*2

123456789

【住所又は居所】

東京都江東区亀戸○-○-○

【氏名又は名称】

○○  ○○
【代理人】*3  

【識別番号】*2

987654321

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関○-○-○

【氏名又は名称】

○○  ○○
【申請の理由】 審査請求料の軽減(産業競争力強化法第66条第2項)
【提出物件の目録】  

【物件名】*4

小規模企業者の要件に関する証明書  1

【物件名】*4

法人税確定申告書別表第2の写し  1
【技術の分野】*5 第○項

*1 申請時点で出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「○○年○○月○○日提出の特許願」のように記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、願書に記載した整理番号を記載します。国際特許出願について国内出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【国際出願番号】」とし、「PCT/○○○○○○/○○○○○○」のように国際出願番号を記載し、【国際出願番号】の次に【出願の区分】の欄を設けて、「特許」と記載します。

*2 識別番号の通知を受けていない者については【識別番号】の欄を設ける必要はありません。

*3 代理人によらないときは【代理人】の欄を設ける必要はありません。

*4 【提出物件の目録】【物件名】の欄には、提出する証明書類を記載してください。

 *5 【技術の分野】の欄には、当該発明の属する技術の分野を以下の第1項から第39項の中から選択し、例えば「第1項」のように記載してください。なお、技術の分野が複数ある場合は、複数記載してください。

  • 第1項(時計・計測一般、測長・測量、距離測定、流れ・力の測定、電気測定、物理的測定、光学的測定等)
  • 第2項(電子管、表示制御、半導体露光、光学的画像処理、原子力等)
  • 第3項(機械分析、化学分析、診断機器、画像診断等)
  • 第4項(電子写真材料、マーキング、写真、フォトレジスト、光学要素、レンズ・光学系、カメラ、EL素子等)
  • 第5項(発光素子、受光素子、光制御、液晶等)
  • 第6項(電子写真(工程・制御)、印刷、インクジェットプリンター、プリンター一般等)
  • 第7項(農機、栽培、木材、土木施工、土木構造物等)
  • 第8項(パチンコ・スロットマシン、ゲーム、運動・遊具、事務用品等)
  • 第9項(建築構造、建築物等の仕上げ、建具、住宅機器等)
  • 第10項(制御・警報、電動車両の制御、交通システム、電動機・発電機、電動機・発電機制御等)
  • 第11項(燃料供給装置、内燃機関制御、排気処理、エンジン部品、タービン、車両統合制御、流体機械、流体制御等)
  • 第12項(車体構造、二輪車、船舶、車両基盤、操向・安全、レスキュー、ハイブリッド電気車両等)
  • 第13項(軸受、変速機制御、伝動機構、制動、防振等)
  • 第14項(研削加工、工作機械一般、溶接、ロボティクス、制御・組立等)
  • 第15項(運搬・実装、扛重、コネクタ、スイッチ等)
  • 第16項(紙送り、被服・繊維機械、包装応用、容器一般等)
  • 第17項(生活家電、照明回路、照明機器、生活用品、チェック装置等)
  • 第18項(給湯、管一般、調理、加熱、空調、冷凍等)
  • 第19項(医薬注入、物理療法、手術、補綴等)
  • 第20項(触媒、無機化合物、蒸着・単結晶成長、コンクリート、セラミックス、ガラス等)
  • 第21項(精錬・鋳造・圧延、合金製造、熱処理・炉、合金・溶接材料、表面処理等)
  • 第22項(燃料電池システム、電極、活物質、リチウム電池、アルカリ電池、燃料電池、電池の要素・実装、電線、電線の製造等)
  • 第23項(半導体素子、半導体集積回路、半導体素子の製造、半導体素子の実装、熱電素子、超電導素子、圧電素子、磁気抵抗効果素子等)
  • 第24項(化合物含有医薬、蛋白・抗原抗体含有医薬、製剤・医療材料、化粧料、バイオテクノロジー、微生物・酵素、食品等)
  • 第25項(有機化合物の製法、農薬・染料、石油化学、応用有機材料、インク、接着剤、固体廃棄物、乳化・分散・マイクロカプセル等)
  • 第26項(膜、水処理、固体分離、濾過・液分離、排ガス、処理操作一般、混合等)
  • 第27項(高分子処理、樹脂成形、タイヤ、発泡成形等)
  • 第28項(縮合系高分子(熱可塑系、熱硬化系)、付加系高分子(特殊)、高分子組成物、重合・触媒等)
  • 第29項(繊維、積層体、塗装、皮革、紙等)
  • 第30項(有機化合物、医薬等)
  • 第31項(電子商取引、業務システム、金融・決済、検索装置、言語処理等)
  • 第32項(マンマシンインターフェイス、計算機細部等)
  • 第33項(ソフト開発・AI、ハード・中核ソフト、ICカード、メモリ回路・信憑性、メモリ制御、コンピュータセキュリティ、DRM、暗号、デバイス転送制御等)
  • 第34項(移動体通信、電話システム、警報、基礎伝送回路、パルス回路、増幅器等)
  • 第35項(送配電、充放電、電路の調整(インバータ、コンバータ、電流・電圧の調整)、電線の据付等)
  • 第36項(データ伝送、デジタル変調、符号変換、伝送方式、マイクロ波、データネットワーク等)
  • 第37項(ビデオ規格、ビデオ配信、TVカメラ、TV細部、音響、楽器・音声処理、情報記録等)
  • 第38項(画像処理、FAX、CG、CAD等)
  • 第39項(抵抗器、磁石・インダクタンス、コンデンサ、印刷回路とその製造、電気部品の実装、電気装置の筐体等)

なお、改正前産業競争力強化法第75条に基づいて、軽減申請を行う場合については、当該発明の属する技術の分野を、上記技術の分野の中からではなく、旧技術の分野(PDF:151KB)の中から選択してください。

 様式見本2-1:小規模企業者の要件に関する証明書

【審査請求の場合】(様式ワード(DOC 30KB)様式一太郎(JTD 31KB)

小規模企業者の要件に関する証明書

特許出願番号 特願○○○○-○○○○○○
従業員数 ○○人
主たる業種*1 ○○  ○○○○○

上記の特許出願に係る出願審査の請求をする日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が20人以下であることに相違ないことを証明する。*2

令和○年○月○日

住所又は居所

氏名又は名称

(代表者)

*1 総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)の中分類を記載してください。主たる業種が中分類 食料品製造業の場合は、「09 食料品製造業」のように記載してください。

*2 商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、以下のとおり記載します。
「上記の特許出願に係る出願審査の請求をする日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が5人以下であることに相違ないことを証明する。」

なお、商業又はサービス業とは、卸売業、小売業又はサービス業をいい、日本標準産業分類における該当業種については、こちら(PDF:75KB)を御参照ください。

 様式見本3-1:出願審査請求書記載例(様式(ワード:28KB)様式(一太郎:21KB)

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官  殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願○○○○-○○○○○○
【請求項の数】 1
【請求人】  

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

東京都江東区亀戸○-○-○

【氏名又は名称】

○○  ○○
【手数料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

○○○○○
【手数料に関する特記事項】*1  産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減

*1 【手数料に関する特記事項】欄は、必ず記載してください。

 様式見本1-2:特許料軽減申請書(様式ダウンロード)

【書類名】 特許料軽減申請書(産業競争力強化法)
(【提出日】 令和○○年○○月○○日)
【あて先】 特許庁長官  殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願○○○○-○○○○○○
【申請人】

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

東京都江東区亀戸○-○-○

【氏名又は名称】

○○  ○○
【代理人】

【識別番号】

987654321

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関○-○-○

【氏名又は名称】

○○  ○○
【申請の理由】 特許料の軽減(産業競争力強化法第66条第1項)
【提出物件の目録】*1  

【物件名】

登記事項証明書  1

【物件名】

法人税確定申告書別表第2の写し  1
【技術の分野】*2 第○項

*1 【提出物件の目録】【物件名】の欄には、提出する証明書類を記載してください。

*2 【技術の分野】の欄には、当該発明の属する技術の分野を様式見本1-1備考*5の第1項から第39項の中から選択し、例えば「第1項」のように記載してください。なお、技術の分野が複数ある場合は、複数記載してください。

 様式見本2-2:小規模企業者の要件に関する証明書

【特許料の場合】(様式ワード(DOC 30KB)様式一太郎(JTD 31KB)

小規模企業者の要件に関する証明書

特許出願番号 特願○○○○-○○○○○○
従業員数 ○○人
主たる業種*1 ○○  ○○○○○

上記の特許出願に係る特許料を納付する日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が20人以下であることに相違ないことを証明する。*2

令和○年○月○日

住所又は居所

氏名又は名称

(代表者)

*1 総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)の中分類を記載してください。主たる業種が中分類 食料品製造業の場合は、「09 食料品製造業」のように記載してください。

*2 商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、以下のとおり記載します。
「上記の特許出願に係る特許料を納付する日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が5人以下であることに相違ないことを証明する。」

なお、商業又はサービス業とは、卸売業、小売業又はサービス業をいい、日本標準産業分類における該当業種については、こちら(PDF:75KB)を御参照ください。

 様式見本3-2:特許料納付書記載例(様式(ワード:28KB)様式(一太郎:20KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官  殿
【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○
【請求項の数】 1
【特許出願人】  

【氏名又は名称】

○○ ○○
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

東京都江東区亀戸○-○-○

【氏名又は名称】

○○○○株式会社

【代表者】

○○ ○○
【納付年分】 第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*1 産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減
【特許料の表示】  

(【予納台帳番号】

○○○○○○)

【納付金額】

○○○○○

*1 【特許料等に関する特記事項】欄は、必ず記載してください。

 様式見本1-3:特許料軽減申請書(第4年分以降)様式(ワード:29KB)

【書類名】 特許料軽減申請書(産業競争力強化法)
(【提出日】 令和○○年○○月○○日)
【あて先】 特許庁長官  殿

【特許番号】

特許第○○○○○○○号
【申請人】

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

東京都江東区亀戸○-○-○

【氏名又は名称】

○○  ○○
【代理人】

【識別番号】

987654321

【住所又は居所】

東京都千代田区霞が関○-○-○

【氏名又は名称】

○○  ○○
【申請の理由】 特許料の軽減(産業競争力強化法第66条第1項)
【提出物件の目録】*1  

【物件名】

登記事項証明書  1

【物件名】

法人税確定申告書別表第2の写し  1
【技術の分野】*2 第○項

*1 【提出物件の目録】【物件名】の欄には、提出する証明書類を記載してください。

*2 【技術の分野】の欄には、当該発明の属する技術の分野を様式見本1-1備考*5の第1項から第39項の中から選択し、例えば「第1項」のように記載してください。なお、技術の分野が複数ある場合は、複数記載してください。

 様式見本2-3:小規模企業者の要件に関する証明書(第4年分以降)

【特許料の場合】(様式ワード(DOC 19KB)様式一太郎(JTD 32KB)

小規模企業者の要件に関する証明書

特許番号 特許第○○○○○○○号
従業員数 ○○人
主たる業種*1 ○○  ○○○○○

上記の特許権に係る特許料を納付する日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が20人以下であることに相違ないことを証明する。*2

令和○年○月○日

住所又は居所

氏名又は名称

(代表者)

*1 総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)の中分類を記載してください。主たる業種が中分類 食料品製造業の場合は、「09 食料品製造業」のように記載してください。

*2 商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、以下のとおり記載します。
「上記の特許権に係る特許料を納付する日において、上記のとおり、申請人は常時使用する従業員の数が5人以下であることに相違ないことを証明する。」

なお、商業又はサービス業とは、卸売業、小売業又はサービス業をいい、日本標準産業分類における該当業種については、こちら(PDF:75KB)を御参照ください。

 様式見本3-3:特許料納付書記載例(第4年分以降)(様式(ワード:28KB)様式(一太郎:21KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】 特許第○○○○○○○号
【請求項の数】 1
【特許権者】  

【氏名又は名称】

○○ ○○
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

東京都江東区亀戸○-○-○

【氏名又は名称】

○○○○株式会社

【代表者】

○○ ○○
【納付年分】 第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*1 産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減
【特許料の表示】  

(【予納台帳番号】

○○○○○○)

【納付金額】

○○○○○

*1 【特許料等に関する特記事項】欄は、必ず記載してください。

<参考1>共同出願の出願審査請求書(例)

【書類名】 出願審査請求書
(【提出日】 令和○○年○○月○○日)
【あて先】 特許庁長官  殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願○○○○-○○○○○○
【請求項の数】 1
【請求人】  

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

○○県××市■■■

【氏名又は名称】

●●●●株式会社

【代表者】

●●  ●●
【請求人】  

【識別番号】

987654321  

【住所又は居所】

○○県××市□□□

【氏名又は名称】

▲▲▲▲株式会社

【代表者】

▲▲  ▲▲
(【代理人】)  

(【識別番号】)

 

(【住所又は居所】)

 

(【氏名又は名称】)

 
【手数料の表示】  

(【予納台帳番号】

123456)

【納付金額】

○○○○○○
【手数料に関する特記事項】 産業競争力強化法第66条第2項の規定による審査請求料の2/3軽減(●●  ●●持分◇/○)
【その他】 手数料の納付の割合  △/○

共同出願の出願審査請求書の留意事項

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、【手数料に関する特記事項】の欄に減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

また、【手数料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額(10円未満は切り捨て)を記載してください。

なお、持分を証明する書面の提出が必要となります。オンラインで「出願審査請求書」を提出する場合は、「出願審査請求書」の「補足書」として持分を証明する書面を御提出ください。

<参考2>共同出願の特許料納付書(例)

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官  殿
【特許番号】 特許第○○○○○○○号
【請求項の数】 1
【特許権者】  

【氏名又は名称】

●●●●株式会社
【特許権者】  

【氏名又は名称】

▲▲▲▲株式会社
【納付者】  

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

○○県××市■■■

【氏名又は名称】

●●●●株式会社

【代表者】

●● ●●
【納付年分】 第4年分
【特許料等に関する特記事項】 産業競争力強化法第66条第1項の規定による特許料の2/3軽減(●●●●株式会社 持分◇/○)
【特許料の表示】  

(【予納台帳番号】

123456)

【納付金額】

○○○○○
【その他】 特許料の納付の割合  △/○

共同出願の特許料納付書の留意事項

減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、【特許料等に関する特記事項】の欄について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

また、【特許料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額(10円未満は切り捨て)を記載してください。

なお、持分を証明する書面の提出が必要となります。既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。

[更新日 2024年4月30日]

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