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研究開発型中小企業(アジア拠点化推進法)を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)

平成30年4月

改正前の特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)(以下「改正前のアジア拠点化推進法」という)に基づき、要件を満たす中小企業を対象として、審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が半額軽減されます。

なお、改正前のアジア拠点化推進法に基づき、特許料等の軽減を受けるためには、まず研究開発事業計画が認定される必要があります。認定に関するお問い合わせについては、本ページ下段の経済産業省 貿易経済協力局 貿易振興課まで連絡ください。(特許料等の軽減についてのお問い合わせについては、本ページ下段の特許庁各課まで連絡ください。

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)

1.対象

軽減措置を受けるには以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • (1)中小企業要件(改正前のアジア拠点化推進法第10条第1項第1号及び第2項第1号)
  • (2)職務発明要件(改正前のアジア拠点化推進法第10条第1項第2号及び第2項第2号)
  • (3)認定研究開発事業計画要件(改正前のアジア拠点化推進法第10条第1項及び第2項)

(1)中小企業要件

会社の場合、下表の「従業員数要件」又は「資本金の額、出資の総額要件」のいずれかの要件を満たす必要があります。

業種により条件が異なりますので御注意ください。

従業員数要件

  • a 製造業、建設業、運輸業その他の業種(bからeを除く)の場合
    300人以下
  • b 小売業の場合
    50人以下
  • c 卸売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業、情報処理サービス業を除く)
    100人以下
  • d 旅館業の場合
    200人以下
  • e ゴム製品製造業の場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
    900人以下

資本金の額、出資の総額要件

  • a 製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く)の場合
    3億円以下
  • b 小売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く)
    5千万円以下
  • c 卸売業の場合
    1億円以下

(2)職務発明要件

出願した発明が職務発明(注1)であり、かつ、使用者等(会社等)がその職務発明を予約承継(注2)していること。

(注1)職務発明とは、出願人に所属する職員、従業者(代表者含む)が職務上行った発明のことです。

(注2)予約承継とは、使用者等(会社等)と従業者等との間で、事前(職務発明がされる前)に定められた契約や勤務規則等に基づき、職務発明を使用者等(会社等)に譲渡することです。

(3)認定研究開発事業計画要件

認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであること

(ただし認定研究開発事業計画における研究開発事業の実施期間の終了日から2年以内に出願されたものに限られます)。

2.軽減申請に必要な書類一覧

必要な添付書類一覧

提出書類

備考

(1)軽減申請書

様式見本1,2

(2)業種を表す書面

 

(3)資本金の額若しくは出資の総額を証する書面

または

(4)従業員数を証する書面

 

(5)職務発明認定書

様式見本3

(6)職務発明を予め承継していることの証明

 

(7)認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る(特許)発明であることを証する書面

様式見本4

(8)認定研究開発事業計画の写し

 

※認定研究開発事業計画の写しは、以下の部分の抜粋で可。なお、軽減申請に添付された当該書類は閲覧請求がなされると、開示されることになります。

  • 研究開発事業計画の認定通知書
  • 研究開発事業計画に係る認定申請書の「2研究開発事業計画の内容」の(1)事業名、(2)研究開発事業の内容、(3)研究開発事業を行う国内関係会社の基本情報(見込み)、の記載箇所
  • 研究開発事業計画に係る認定申請書の「4実施期間」の、実施期間の記載箇所

3.具体的な手続書類について

(1)軽減申請書

 様式見本1:審査請求料軽減申請書(様式ダウンロード)

【書類名】審査請求料軽減申請書(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法)
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

【申請人】 

【識別番号】

123456789

【住所】

〇〇県〇〇市〇〇

【名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【申請の理由】 審査請求料の軽減(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項)
(認定研究開発事業計画名:■■■■■■■■
認定研究開発事業者名 :■■■■■■■■)
【提出物件の目録】 

【物件名】

認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面 1

【物件名】

認定研究開発事業を行う中小企業であることを証する書面
(法人の登記事項証明書) 1

【物件名】

職務発明であることを証する書面
(職務発明認定書) 1

【物件名】

勤務規則の写し 1

【物件名】

認定研究開発事業計画の写し 1

様式見本1の留意事項

1)【出願の表示】欄の記載について
申請時点で出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和○○年○○月○○日提出の特許願」のように記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、願書に記載した整理番号を記載します。

国際特許出願について出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【国際特許出願】」とし、「PCT/○○○○○○/○○○○○○」のように国際出願番号を記載します。

2)添付書類の援用について
複数の軽減申請を同時に行う場合や、過去に他の出願の軽減申請を行っている場合に添付書類を援用する場合には、【提出物件の目録】に以下のように記載します。

【提出物件の目録】

  • 【物件名】法人登記事項証明書 1
  • 【援用の表示】特願××××-××××××(出願番号が通知されていない場合は、特許出願の年月日)に係る令和×年×月×日提出の審査請求料軽減申請書に添付のものを援用する。

*援用期間については、変更がない限り(最長10年)援用可能(法人の登記事項証明書は3ヶ月援用可能)。

様式見本2:特許料軽減申請書(様式ダウンロード)

【書類名】特許料軽減申請書(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法)
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

【申請人】 

【識別番号】

123456789

【住所】

〇〇県〇〇市〇〇

【名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【申請の理由】 特許料の軽減(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項)
(認定研究開発事業計画名:■■■■■■■■
認定研究開発事業者名 :■■■■■■■■)
【提出物件の目録】 

【物件名】

認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面 1

【物件名】

認定研究開発事業を行う中小企業であることを証する書面
(法人の登記事項証明書) 1

【物件名】

職務発明であることを証する書面
(職務発明認定書) 1

【物件名】

勤務規則の写し 1

【物件名】

認定研究開発事業計画の写し 1

様式見本2の留意事項

  • 1) 【出願の表示】欄及び【出願番号】欄の記載
    • (ア)特許料の第1年分から第3年分までを納付(軽減申請)するとき、又は特許料の第1年分から第3年分と同時に第4年分以降を納付(軽減申請)するときは「特願××××-××××××」のように出願番号を記載します。
    • (イ)第4年分以降の特許料についてのみ軽減申請する場合は、【出願の表示】欄及び【出願番号】欄を【特許番号】欄1つに統合し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。
  • 2) 添付書類の援用について
    審査請求料軽減申請書(様式見本1の留意事項2)と同様です。

(2)業種を表す書面

会社のパンフレット等業種が分かるもの。

(3)資本金の額、出資の総額を証する書面

法人の登記事項証明書(法人登記簿謄本)、財務諸表、定款等の写し。

(注)資本金の額、出資の総額を確認可能である必要があります。

(4)従業員数を証する書面

雇用保険、労働保険、賃金台帳等の写し。

(5)職務発明認定書

様式見本3:職務発明認定書

職務発明認定書

令和〇年〇月〇日

1.軽減申請に係る特許出願番号特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
2.使用者下記(証明する者)のとおり
3.発明者 

氏名

■■ ■■

住所又は居所

〇〇県▲▲市▼▼▼

氏名

▽▽ ▽▽

住所又は居所

〇〇県▲▲市●●●

4.発明をした日平成〇年〇月〇日
5.当該発明をした当時の発明者の所属及び職務内容
 研究開発部
再生医療に関する研究

 

上記のとおり、相違ないことを証します。

(証明する者)

住所 〇〇県××市□□□
名称 △△△株式会社
代表者 〇〇 〇〇

(6)職務発明を予め承継していることを証する書面

職務発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められた契約、勤務規則、その他の定めの写し。

(7)認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る(特許)発明であることを証する書面

様式見本4:認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る(特許)発明であることを証する書面

認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面

令和〇年〇月〇日

1.軽減申請に係る特許出願番号特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
2.申請者 

住所

〇〇県××市□□□

名称

△△△株式会社

代表者名

◆◆ ◆◆

3.発明をした日平成〇年〇月〇日
4.出願日平成〇年〇月〇日
5.計画実施期間平成〇年〇月~平成〇年〇月

6.発明と事業との技術的関連性

申請人が実施する認定研究開発事業は「再生医療における、皮膚細胞の安全かつ効率的な培養方法」に関する研究開発を行うものであり、当該事業の成果に係る(特許)発明は「培養皮膚シートを製造する方法」に関する発明についてのものである。

 

上記のとおり、相違ないことを証します。

(証明する者)

住所 〇〇県××市□□□
名称 △△△株式会社
代表者 〇〇 〇〇

様式見本4の留意事項

1)証明する者は、研究開発事業計画の認定を受けた者(申請者の親会社)になります。

(8)認定研究開発事業計画の写し

認定研究開発事業計画の写し。

4.参考

(1)出願審査請求書

様式見本5:出願審査請求書

【書類名】出願審査請求書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

【請求項の数】1
【請求人】 

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県〇〇市〇〇

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

【手数料に関する特記事項】特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。

様式見本5の留意事項

1)書面による提出の場合は、電子化手数料(1件につき1,200円+700円×書面の枚数)が別途かかります。

(2)特許料納付書

様式見本6:特許料納付書

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願番号】*1特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【特許出願人】  

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【納付者】 

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県〇〇市〇〇

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【納付年分】第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項の規定による特許料の1/2軽減。
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

様式見本6の留意事項

1)第4年分以降の特許料を納付するときは、【出願番号】の欄を【特許番号】とし、特許番号を記載するとともに、【特許出願人】の欄を【特許権者】とし、特許権者の氏名又は名称を記載します。

(3)共同出願の出願審査請求書

例:共同出願の出願審査請求書

【書類名】出願審査請求書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

【請求項の数】1
【請求人】 

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

◇◇県◇◇市◇◇

【氏名又は名称】

株式会社◇◇

【代表者】

◇◇ ◇◇

【請求人】 

【識別番号】

987654321

【住所又は居所】

〇〇県〇〇市〇〇

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

(【代理人】) 

(【識別番号】)

 

(【住所又は居所】)

 

(【氏名又は名称】)

 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

【手数料に関する特記事項】特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。(〇〇株式会社 持分〇/〇) 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。(株式会社◇◇ 持分〇/〇)
【その他】手数料の納付の割合〇/〇

共同出願の出願審査請求書の留意事項

  • 1)【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
  • 2)持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。

(4)共同出願の特許料納付書

例:共同出願の特許料納付書

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【特許番号】特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】1
【特許権者】 

【氏名又は名称】

株式会社◇◇

【特許権者】 

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【納付者】 

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

〇〇県××市■■■

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【納付年分】第4年分
【特許料等に関する特記事項】特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項の規定による特許料の1/2軽減。(〇〇株式会社 持分〇/〇) 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第10条第1項の規定による特許料の1/2軽減。(株式会社◇◇ 持分〇/〇)
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

【その他】特許料の納付の割合〇/〇

共同出願の特許料納付書の留意事項

  • 1)【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
  • 2)持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。持分を証する書面の提出に当たっては、特許料納付書を書面にて御作成いただき、持分を証する書面を添付して御提出いただくことをおすすめいたします(特許料納付書を書面で提出しても、電子化手数料は不要です。)。

5.お問い合わせ先

改正前のアジア拠点化推進法の認定等の制度について

経済産業省 貿易経済協力局 投資促進課
TEL 03-3501-1662

[更新日 2021年4月16日]

審査請求料、特許料等の減免措置のお問い合わせ先について

具体的案件に関するお問い合わせ先

審査請求料

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

(国際出願以外)

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

お問い合わせフォーム

 

(国際出願)

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

お問い合わせフォーム

 

特許料

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

お問い合わせフォーム

 

手続等一般的なお問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

お問い合わせフォーム

 

この記事に関するお問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105

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