ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について> 独立行政法人を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)
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平成30年4月
改正前の産業技術力強化法(平成12年法律44号)※等の規定に基づき、試験研究に関する業務を行う独立行政法人を対象として、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます。
手続に対する要件及び提出書類は以下のとおりです。
※不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)
改正前の産業技術力強化法施行令(平成12年法律第206号)第3条に規定する独立行政法人が対象となります。(下記の別表)参照)
以下の(1)から(6)のいずれかの要件を満たす試験研究独立行政法人が対象となります。
また、軽減申請をする場合は、審査請求料軽減申請書(様式見本1)又は特許料軽減申請書(様式見本2)に加えて、以下の添付書面を特許庁へ提出する必要があります。
<以下のa,bの要件すべてに該当する独立行政法人が対象となります。>
※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人
<以下のaからcの要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>
※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
<以下のaからcの要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>
※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人
<以下のaからdの要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>
※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
<以下のa,bの要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>
要件a:当該特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明と密接な関係を有するものとして以下1)から3)のいずれかに該当すること
添付書類 :1)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者の職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されていることを証する書面(様式見本4)
2)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者の職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載していることを証する書面(様式見本4)
3)共同試験研究又は外部機関へ委託した試験研究で生じた研究成果であることを証する書面(様式見本5及び共同試験研究契約書又は委託契約書等の写し)
要件b:当該特許発明又は発明をその試験研究独立行政法人が承継したこと
添付書類 :不要※
※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人
<以下のaからcの要件すべてに該当する試験研究独立行政法人が対象となります。>
要件a:当該特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係を有するものとして以下1)又は2)に該当すること
1)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されている
2)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載している
添付書類 :1)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されていることを証する書面(様式見本4)
2)当該特許発明又は発明が、試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載していることを証する書面(様式見本4)
要件b:試験研究独立行政法人研究者がその試験研究独立行政法人に現在所属していること
添付書類 :在籍証明書(様式見本6)
要件c:当該特許発明又は発明をその試験研究独立行政法人が承継したこと
添付書類 :不要※
※その試験研究独立行政法人が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。
対象(根拠法令) |
必要書類 |
---|---|
(1)独法研究者の職務発明を承継した独法 (令第1条の2第3号イ) |
|
(2)独法研究者が移籍前にした職務発明を承継した独法 (令第1条の2第3号ロ) |
|
(3)独法研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した独法 (令第1条の2第3号ハ) |
|
(4)独法研究者が移籍前にしたそれ以外の者との共同発明を承継した独法 (令第1条の2第3号ニ) |
|
(5)独法研究者の職務発明と密接な関係がある発明を承継した独法 (令第1条の2第3号ホ) |
|
(6)独法研究者が移籍前にした職務発明と密接な関係がある発明を承継した独法 (令第1条の2第3号ヘ) |
(注)上表の「独法」は、試験研究独立行政法人をいう。
上表の「令」は、改正前の産業技術力強化法施行令をいう。
(様式ダウンロード)
【書類名】 | 審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法) |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 | |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【申請人】 | |
【識別番号】 | 123456789 |
【住所又は居所】 | 〇〇県××市□□□ |
【氏名又は名称】 | 独立行政法人△△△ |
【代表者】 | ▲▲ ▲▲ |
【申請の理由】 | 審査請求料の軽減(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号イ) |
【提出物件の目録】 | |
【物件名】 | 職務発明認定書 1 |
※【申請の理由】の欄の( )部分には、該当する要件(1)から(6)のいずれかに対応する条項(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号○)を記載します。
(様式ダウンロード)
【書類名】 | 特許料軽減申請書(産業技術力強化法) |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 | |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【申請人】 | |
【識別番号】 | 123456789 |
【住所又は居所】 | 〇〇県××市□□□ |
【氏名又は名称】 | 独立行政法人△△△ |
【代表者】 | ▲▲ ▲▲ |
【申請の理由】 | 特許料の軽減(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号ロ) |
【提出物件の目録】 | |
【物件名】 | 職務発明認定書 1 |
【物件名】 | 在籍証明書 1 |
※第4年分以降の特許料についてのみ軽減を申請する場合は、【出願の表示】欄及び【出願番号】欄を【特許番号】欄1つに統合し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。
※【申請の理由】の欄の( )部分には、該当する要件(1)から(6)のいずれかに対応する条項(産業技術力強化法施行令第1条の2第3号○)を記載します。
※審査請求料の軽減時に軽減申請書に添付した添付書類を特許料の軽減時に援用する場合には、特許料軽減申請書の【提出物件の目録】に以下のように記載します。
【提出物件の目録】
職務発明認定書(例)
令和〇年〇月〇日
1.軽減申請に係る特許出願番号 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
2.使用者 | 下記(証明する者)のとおり |
3.発明者 | |
(1)試験研究独立行政法人研究者(職務発明をした者) | |
氏名 | ■■ ■■ |
住所又は居所 | ●●県▲▲市▼▼▼ |
氏名 | ▼▼ ▼▼ |
住所又は居所 | 〇〇県▲▲市■■■ |
(2)上記以外の者(職務発明者以外の者) | |
氏名 | ▽▽ ▽▽ |
住所又は居所 | 〇〇県▲▲市●●● |
(所属 | ▼▼▼株式会社 ) |
氏名 | ●● ●● |
住所又は居所 | 〇〇県▲▲市▽▽▽ |
(所属 | ▼▼▼株式会社 ) |
4.発明をした日 | 平成〇年〇月〇日 |
5.当該発明をした当時の発明者(職務発明者)の所属及び職務内容 | |
研究開発部 化粧品の成分開発 |
上記のとおり、相違ないことを証します。
(証明する者)
住所又は居所 〇〇県××市□□□
氏名又は名称 独立行政法人△△△
代表者 ▲▲ ▲▲
※1.は、第4年分以降の特許料を納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××号」のように記載します。
※「2.使用者」及び(証明する者)は、試験研究独立行政法人研究者の移籍前の研究機関の職務発明について職務発明認定書を発行する場合、移籍前の研究機関となります。
※3.(2)は、軽減措置の要件(3)又は(4)に該当する場合に記載してください。
密接関連証明書(例)
令和〇年〇月〇日
1.軽減申請に係る特許出願番号 | 特願××××-×××××× (特開△△△△-△△△△△△) |
2.密接関連要件 | 産業技術強化法施行規則第1条第□号〇 |
3.職務発明に係る特許出願 | |
(1)特許出願番号 | 特願●●●●-●●●●●● (特開□□□□-□□□□□□) |
(2)使用者 | 下記(証明する者)のとおり |
(3)発明者(職務発明をした者) | |
氏名 | ●● ●● |
住所又は居所 | 〇〇県××市□□□ |
氏名 | □□ □□ |
住所又は居所 | 〇〇県××市●●● |
(4)発明をした日 | 平成〇年〇月〇日 |
(5)当該発明をした当時の発明者(職務発明者)の所属及び職務内容 | |
研究開発部 化粧品の成分開発 |
4.密接な関係があることの証明
軽減申請に係る特許出願(特開△△△△-△△△△△△)は、半田バンプを用いたセルフアラインメント実装技術に関する発明を開示するものである。他方、研修者がなした職務発明に係る特許出願(特願●●●●-●●●●●●)は、上記発明の有する●●という課題を解決すべく、セルフアラインメント実装技術における半田バンプ形状を最適化するものである(職務発明に係る特許出願の当初明細書段落【●●●●】、【●●●●】参照)。したがって、研究者がなした職務発明に係る特許出願と軽減申請に係る特許出願とは密接に関連している。
上記のとおり、相違ないことを証します。
(証明する者)
住所又は居所 〇〇県××市□□□
氏名又は名称 独立行政法人△△△
代表者 ▲▲ ▲▲
※1.は、第4年分以降の特許料を納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××号」のように記載します。
※2.の「第□号」は、要件(6)に該当する場合は「第3号」、要件(7)に該当する場合は「第4号」と記載します。
※2.の末尾の「○」は、要件(6)及び(7)それぞれの要件aのうち、1)に該当する場合は「イ」、2)に該当する場合は「ロ」と記載します。
※4.の記載例は、2.の末尾が「イ」の場合の記載例です。2.の末尾が「ロ」の場合は、「軽減申請に係る特許出願(特願××××-××××××)の出願当初明細書には、半田バンプを用いたセルフアラインメント実装技術に関する発明に関して、職務発明に係る発明(特開□□□□-□□□□□□)が文献公知発明として開示されている。他方、上記軽減申請に係る特許出願は、上記文献公知発明の有する●●という課題を解決すべく、セルフアラインメント実装技術における半田バンプ形状を最適化するものである(軽減申請に係る特許出願の当初明細書段落【●●●●】、【●●●●】参照)。したがって、研究者がなした職務発明に係る特許出願と軽減申請に係る特許出願とは密接に関連している。」のように記載します。
密接関連証明書(例)
令和〇年〇月〇日
1.軽減申請に係る特許出願 | 特願××××-×××××× |
2.密接関連要件 | 産業技術力強化法施行規則第1条第3号ハ |
3.出願人 | 下記(証明する者)のとおり |
4.研究者(職務発明をした者) | |
氏名 | □□ □□ |
住所又は居所 | 〇〇県××市●●● |
氏名 | ●● ●● |
住所又は居所 | 〇〇県××市□□□ |
5.研究者の所属及び職務内容 | 研究開発部 化粧品の成分開発 |
6.共同試験研究の相手方 | |
住所又は居所 | ××県〇〇市□□□ |
氏名又は名称 | ■■■株式会社 |
代表者名 | ◇◇ ◇◇ |
7.密接な関係があることの説明
軽減申請に係る上記発明は、上記研究者がした有機太陽電池に関する職務発明の実証研究のために、独立行政法人△△△が■■■株式会社と共同して行った試験研究の成果に係る発明である。
上記のとおり、相違ないことを証します。
(証明する者)
住所又は居所 〇〇県××市□□□
氏名又は名称 独立行政法人△△△
代表者 ▲▲ ▲▲
※1.は、第4年分以降の特許料のみを納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××」のように記載します。
※委託試験研究の成果を承継した場合は、6.のタイトルを「委託試験研究の相手方」と記載します。
※7.の記載例は、共同試験研究の成果に係る発明を承継した場合のものです。委託試験研究の成果を承継した場合は、「軽減申請に係る上記発明は、上記研究者がした有機太陽電池に関する職務発明の実証研究のために、独立行政法人△△△が■■■株式会社に委託した試験研究の成果に係る発明である。」のように記載します。
在籍証明書(例)
1.氏名 | ●● ●● |
2.住所 | 〇〇県××市□□□ |
3.就業年月日 | 平成〇年〇月〇日 |
4.所属及び職務内容 | 研究開発部 化粧品の成分開発 |
上記の者は、当法人に在籍する者であることを証明する。
令和〇年〇月〇日
(証明する者)
住所又は居所 〇〇県××市□□□
氏名又は名称 独立行政法人△△△
代表者 ▲▲ ▲▲
【書類名】 | 出願審査請求書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 | |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 | 1 |
【請求人】 | |
【識別番号】 | 123456789 |
【住所又は居所】 | 〇〇県××市□□□ |
【氏名又は名称】 | 独立行政法人△△△ |
【代表者】 | ▲▲ ▲▲ |
【手数料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【手数料に関する特記事項】 | 産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。 |
※【手数料に関する特記事項】は必ず記載して下さい。
※書面による提出の場合は、電子化手数料が別途かかります。
【書類名】 | 特許料納付書 |
(【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日) |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 | 1 |
【特許出願人】 | |
【氏名又は名称】 | 独立行政法人△△△ |
【納付者】 | |
【識別番号】 | 123456789 |
【住所又は居所】 | 〇〇県××市□□□ |
【氏名又は名称】 | 独立行政法人△△△ |
【代表者】 | ▲▲ ▲▲ |
【納付年分】 | 第1年分から第3年分 |
【特許料等に関する特記事項】 | 産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。 |
【特許料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
※第4年分以降の特許料のみを納付する場合は、【出願番号】欄を【特許番号】欄に変更し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。また、【特許出願人】欄を【特許権者】欄に変更します。
※【特許料等に関する特記事項】は必ず記載して下さい。
【書類名】 | 出願審査請求書 |
(【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日) |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 | |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 | 1 |
【請求人】 | |
【識別番号】 | 234567891 |
【住所又は居所】 | ◇◇県◇◇市◇◇ |
【氏名又は名称】 | 独立行政法人◇◇ |
【代表者】 | ◇◇ ◇◇ |
【請求人】 | |
【識別番号】 | 987654321 |
【住所又は居所】 | 〇〇県〇〇市〇〇 |
【氏名又は名称】 | 〇〇株式会社 |
【代表者】 | 〇〇 〇〇 |
(【代理人】) | |
(【識別番号】) |
|
(【住所又は居所】) |
|
(【氏名又は名称】) |
|
【手数料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【手数料に関する特記事項】 | 産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。(独立行政法人◇◇ 持分〇/〇) 産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号〇〇〇号(〇〇株式会社 持分〇/〇) |
【その他】 | 手数料の納付の割合〇/〇 |
※【手数料に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。
※【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
※持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。
【書類名】 | 特許料納付書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【特許番号】 | 特許第〇〇〇〇〇〇〇号 |
【請求項の数】 | 1 |
【特許権者】 | |
【氏名又は名称】 | 独立行政法人◇◇ |
【特許権者】 | |
【氏名又は名称】 | 〇〇株式会社 |
【納付者】 | |
【識別番号】 | 234567891 |
【住所又は居所】 | 〇〇県××市■■■ |
【氏名又は名称】 | 独立行政法人◇◇ |
【代表者】 | ◇◇ ◇◇ |
【納付年分】 | 第4年分 |
【特許料等に関する特記事項】 | 産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。(独立行政法人◇◇ 持分〇/〇) 産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号〇〇〇号(〇〇株式会社 持分〇/〇) |
【特許料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【その他】 | 特許料の納付の割合〇/〇 |
※【特許料等に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。
※【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
※持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。持分を証する書面の提出に当たっては、特許料納付書を書面にて御作成いただき、持分を証する書面を添付して御提出いただくことをおすすめいたします(特許料納付書を書面で提出しても、電子化手数料は不要です。)。
1 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 |
---|---|
2 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
3 | 独立行政法人酒類総合研究所 |
4 | 独立行政法人造幣局 |
5 | 独立行政法人国立印刷局 |
6 | 独立行政法人国立科学博物館 |
7 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
8 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 |
9 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 |
10 | 独立行政法人国立美術館 |
11 | 独立行政法人国立文化財機構 |
12 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
13 | 国立研究開発法人理化学研究所 |
14 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 |
15 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
16 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
17 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 |
18 | 削除 |
19 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
20 | 独立行政法人労働者健康安全機構 |
21 | 独立行政法人国立病院機構 |
22 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 |
23 | 国立研究開発法人国立がん研究センター |
24 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター |
25 | 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター |
26 | 国立健康危機管理研究機構 (旧名称:国立研究開発法人国立国際医療研究センター)※1 |
27 | 国立研究開発法人国立成育医療研究センター |
28 | 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター |
29 | 独立行政法人農林水産消費安全技術センター |
30 | 独立行政法人家畜改良センター |
31 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
32 | 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター |
33 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
34 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 |
35 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
36 | 独立行政法人製品評価技術基盤機構 |
37 | 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 (旧名称:独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)※2 |
38 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
39 | 国立研究開発法人土木研究所 |
40 | 国立研究開発法人建築研究所 |
41 | 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 |
42 | 独立行政法人海技教育機構 |
43 | 独立行政法人自動車技術総合機構 |
44 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
45 | 国立研究開発法人国立環境研究所 |
※1 第211回通常国会において成立した「国立健康危機管理研究機構法」により、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターが統合し、国立健康危機管理研究機構が設立されました。なお、国立研究開発法人国立国際医療研究センターは、施行日(令和7年4月1日)以降も引き続き、統合後の「国立健康危機管理研究機構」として減免措置を受けることができます。
※2 第208回通常国会において成立した「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律」により、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」(JOGMEC法)について法律名が「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改正されるとともに、機構の名称が「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改称されました。なお、施行日(令和4年11月14日)以降も引き続き、改称後の「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」として減免措置を受けることができます。
[更新日 2025年4月1日]
審査請求料、特許料等の軽減措置の問い合わせ先について |
具体的案件に関するお問い合わせ先 審査請求料 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 (国際出願以外) 電話:代表 03-3581-1101 内線2616 (国際出願) 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
特許料 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
手続等一般的なお問い合わせ先 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
その他減免制度に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 |