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福島復興再生特別措置法に基づく軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)

改正前の福島復興再生特別措置法※1に基づき、要件を満たす中小企業を対象として、2018年(平成30年)4月25日以降に出願を行った特許に関する審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が半額軽減されます

なお、改正前の福島復興再生特別措置法に基づき、審査請求料及び特許料の軽減を受けるためには、あらかじめ公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構※2(以下、「イノベ機構」という。)より重点推進計画に基づいて事業を行う中小企業者であることの証明を受ける必要があります。

  • ※1 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)
  • ※2 2017年(平成29年)7月25日に福島県が設立。福島ロボットテストフィールドの管理・運営から産業集積に係るビジネスマッチングの取組、生活環境整備や交流人口拡大に資する取組まで、本構想に関連する取組を一貫して推進する機能を担い、重点推進計画に基づく施策を総合的かつ計画的に推進する。

1. 軽減措置に係る要件

軽減措置を受けるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 中小企業要件(改正前の福島復興再生特別措置法第81条第3項第1号(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者))
  2. 発明要件(改正前の福島復興再生特別措置法第84条第1項及び第2項)

※2018年(平成30年)4月25日よりも前に出願を行った案件は適用対象外になりますので、ご注意ください。

(1)中小企業要件

1)個人事業主
常時使用する従業員数について、下表1の「従業員数要件」を満たす必要があります。

2)法人
下表1、2の「従業員数要件」又は「資本金の額、出資の総額要件」のいずれかの要件を満たす必要があります。業種により条件が異なりますのでご注意ください。

表1. 従業員数要件

  • a 製造業、建設業、運輸業その他の業種(bからeを除く)の場合
    300人以下
  • b 小売業の場合
    50人以下
  • c 卸売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く)
    100人以下
  • d 旅館業の場合
    200人以下
  • e ゴム製品製造業の場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
    900人以下

表2. 資本金の額、出資の総額要件

  • a 製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く)の場合
    3億円以下
  • b 小売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く)
    5千万円以下
  • c 卸売業の場合
    1億円以下

3)事業協同組合等

  1. 企業組合、協業組合
  2. 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  3. 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  4. 商工組合及び商工組合連合会
  5. 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  6. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(表2b)(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円(表2c))以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(表1b)(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人(表1c))以下の従業員を使用する者であるもの
  7. 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円(表2a)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人(表1a)以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(表2b)(酒類卸売業者については、一億円(表2c))以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(表1b)(酒類卸売業者については、百人(表1c))以下の従業員を使用する者であるもの
  8. 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円(表2a)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人(表1a)以下の従業員を使用する者であるもの
  9. 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業等経営強化法第二条第一項第一号から第七号 までに規定する中小企業者であるもの

(2)発明要件

下記の要件を満たす必要があります。

  • 当該発明2が、認定重点推進計画3に従って行われる事業の成果に係るものであること(認定重点推進計画に基づいて行う事業の実施期間の開始から事業の実施期間終了後2年以内に出願されたものに限る。)
  • ※ 改正前の福島復興再生特別措置法第81条第2項4号ロのうち、廃炉等、ロボット、農林水産業その他の分野における技術の高度化に関する研究開発を行う事業であって、新たな産業の創出に寄与するもの
  • 2 「発明」には、特許を受けている発明(特許発明)についても含まれる。
  • 3 福島県が作成した重点推進計画について、内閣総理大臣が認定したもの(認定日は2018年4月25日)。

2. 軽減措置の内容

  • 審査請求料:1/2軽減
  • 特許料(第1年分から第10年分):1/2軽減

3. 申請手続

(1)申請方法

1. 審査請求料又は特許料の軽減を申請する場合には、あらかじめイノベ機構に対して以下の書類を提出する必要があります。

  • 特許料等軽減に係る証明申請書(様式見本1)
  • 事業実施計画書
  • 中小企業者であることの証明書(会社案内等の書類一式)

2. イノベ機構が発行する「証明書」(様式見本6)を受領した後に、特許庁に対して以下の書類を提出する必要があります。

  • 出願審査請求書(又は特許料納付書)(様式見本2、3)
  • 審査請求料軽減申請書(又は特許料軽減申請書)(様式見本4、5)
  • イノベ機構が発行する「証明書」の写し(様式見本6)
  • 出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面(様式見本7)

図:特許料等の軽減申請手続の流れ

(2)軽減申請に必要な提出書類

提出書類 提出先 備考
(1)特許料等軽減に係る証明申請書(福島復興再生特別措置法) イノベ機構 様式見本1
(2)事業実施計画書 イノベ機構  
(3)事業実施計画の基準に適合する旨の宣言 イノベ機構  
(4)事業を実施するため必要な法令遵守の宣言書 イノベ機構  
(5)暴力団排除に関する誓約書 イノベ機構  
(6)定款及び登記事項全部証明書又はこれに準ずるもの イノベ機構  
(7)会社案内、パンフレット等事業内容を確認できる書類 イノベ機構  
(8)従業員数の確認できる書類(雇用保険、労働保険の概算保険料申告書の写し、賃金台帳の写し等) イノベ機構  
(9)前事業年度の事業報告書及び財務諸表(貸借対照表・損益計算書) イノベ機構  
(10)出願審査請求書(又は特許料納付書) 特許庁 様式見本2、3
(11)審査請求料軽減申請書(又は特許料軽減申請書) 特許庁 様式見本4、5
(12)イノベ機構が発行する証明書の写し 特許庁 様式見本6
(13)出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面 特許庁 様式見本7

※提出先がイノベ機構となる書類(上記表の(1)~(9))の詳細につきましては、本ページ最下部のイノベ機構の問い合わせ先までご連絡ください。また、様式見本につきましては、以下のイノベ機構ホームページの「4 事務手続き詳細・様式等」をご参照ください。
特許料等の特例の適用を受ける者の適合証明について

4. 具体的な手続書類

様式見本1:特許料等軽減に係る証明申請書

特許料等軽減に係る証明申請書(福島復興再生特別措置法)

令和××年××月××日

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構
代表理事殿

個人事業者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名  印
 

  1. 申請者
    住所又は居所  ○○県○○市○○
    氏名又は名称  ○○株式会社
    代表者  ○○ ○○○  印
     
  2. 認定重点推進計画に係る事業の概要
    「○○○○○○○○○○」に関する研究開発を行うもの
     
  3. 認定重点推進計画に係る事業の実施期間
    平成○○年○○月○○日~平成××年××月××日
     
  4. 添付書類
    事業実施計画書
    事業実施計画の基準に適合する旨の宣言書
    事業を実施するため必要な法令遵守の宣言書
    暴力団排除に関する誓約書
    定款及び登記事項全部証明書又はこれに準ずるもの
    会社案内、パンフレット等事業内容を確認できる書類
    従業員数の確認できる書類(雇用保険、労働保険の概算保険料申告書の写し、賃金第業の写し等)
    前事業年度の事業報告書及び財務諸表(貸借対照表・損益計算書)
    その他代表理事が必要と認める書類

様式見本1の留意事項

  • 1)申請者が個人事業者、会社又は組合により、申請書の様式及び添付書類が異なります。

様式見本2:出願審査請求書

(様式ダウンロード)様式見本2:出願審査請求書(Word:18KB)

【書類名】出願審査請求書
【提出日】令和××年××月××日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 
  【出願番号】特願××××-××××××
【請求項の数】 
【請求人】 
  【識別番号】 
  【住所又は居所】 
  【氏名又は名称】 
  【代表者】 
(【手数料の表示】) 
  (【予納台帳番号】) 
  (【納付金額】) 
【手数料に関する特記事項】福島復興再生特別措置法第84条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。

様式見本2の留意事項

  • 1)書面による提出の場合は、電子化手数料(1件につき1,200円+700円×書面の枚数)が別途かかります。
(参考)共同出願の場合の出願審査請求書
【書類名】出願審査請求書
【提出日】令和××年××月××日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 
  【出願番号】特願××××-××××××
【請求項の数】 
【請求人】 
  【識別番号】 
  【住所又は居所】 
  【氏名又は名称】 
  【代表者】 
【請求人】 
  【識別番号】 
  【住所又は居所】 
  【氏名又は名称】 
  【代表者】 
(【代理人】) 
  (【識別番号】) 
  (【住所又は居所】) 
  (【氏名又は名称】) 
(【手数料の表示】) 
  (【予納台帳番号】) 
  (【納付金額】) 
【手数料に関する特記事項】福島復興再生特別措置法第84条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。(株式会社△△△ 持分○/○) 福島復興再生特別措置法第84条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。(株式会社◇◇◇ 持分○/○)
【その他】手数料の納付の割合 ○/○

共同出願の出願審査請求書の留意事項

  • 1)【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
  • 2)持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。

様式見本3:特許料納付書

(様式ダウンロード)様式見本3:特許料納付書(Word:18KB)

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和××年××月××日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願番号】特願××××-××××××
【請求項の数】 
【特許出願人】 
  【氏名又は名称】 
【納付者】 
  【識別番号】 
  【住所又は居所】 
  【氏名又は名称】 
  【代表者】 
【納付年分】 
【特許料等に関する特記事項】福島復興再生特別措置法第84条第1項の規定による特許料の1/2軽減。

特許
印紙

様式見本3の留意事項

  • 1)第4年分以降の特許料を納付するときは、【出願番号】の欄を【特許番号】とし、特許番号を記載するとともに、【特許出願人】の欄を【特許権者】とし、特許権者の氏名又は名称を記載します。

様式見本4:審査請求料軽減申請書

(様式ダウンロード)様式見本4:審査請求料軽減申請書(Word:18KB)

【書類名】審査請求料軽減申請書(福島復興再生特別措置法)
【提出日】令和××年××月××日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 
  【出願番号】特願××××-××××××
【申請人】 
  【識別番号】 
  【住所又は居所】 
  【氏名又は名称】 
  【代表者】 
(【代理人】) 
  (【識別番号】) 
  (【住所又は居所】) 
  (【氏名又は名称】) 
【申請の理由】審査請求料の軽減(福島復興再生特別措置法第84条第2項)
【提出物件の目録】 
  【物件名】出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面 1
  【物件名】証明書の写し 1

様式見本4の留意事項

  • 1)【出願の表示】欄の記載について
    申請時点で出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【出願日】」とし、「令和○○年○○月○○日提出の特許願」のように記載し、「【出願日】」の次に「【整理番号】」の欄を設けて、願書に記載した整理番号を記載します。
    国際特許出願について出願番号が通知されていない場合には、「【出願番号】」を「【国際特許出願】」とし、「PCT/○○○○○○/○○○○○○」のように国際出願番号を記載します。
  • 2)添付書類の援用について
    複数の軽減申請を同時に行う場合や、過去に他の出願の軽減申請を行っている場合に添付書類を援用するときは、【提出物件の目録】に以下のように記載します。
      【提出物件の目録】  
      【物件名】 証明書の写し 1
      【援用の表示】 特願××××-××××××(出願番号が通知されていない場合は、特許出願の年月日)に係る令和××年××月××日提出の審査請求料軽減申請書に添付のものを援用する。

※ 援用期間については、変更がない限り(最長10年)援用可能。

様式見本5:特許料軽減申請書

(様式ダウンロード)様式見本5:特許料軽減申請書(Word:18KB)

【書類名】特許料軽減申請書(福島復興再生特別措置法)
【提出日】令和××年××月××日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 
  【出願番号】特願××××-××××××
【申請人】 
  【識別番号】 
  【住所又は居所】 
  【氏名又は名称】 
  【代表者】 
(【代理人】) 
  (【識別番号】) 
  (【住所又は居所】) 
  (【氏名又は名称】) 
【申請の理由】特許料の軽減(福島復興再生特別措置法第84条第1項)
【提出物件の目録】 
  【物件名】出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面 1
  【物件名】証明書の写し 1

様式見本5の留意事項

  • 1)【出願の表示】欄及び【出願番号】欄の記載
    • (1)特許料の第1年分から第3年分までを納付(軽減申請)するとき、又は特許料の第1年分から第3年分と同時に第4年分以降を納付(軽減申請)するときは「特願××××-××××××」のように出願番号を記載します。
    • (2)第4年分以降の特許料についてのみ軽減申請する場合は、【出願の表示】欄及び【出願番号】欄を【特許番号】欄1つに統合し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。
  • 2)添付書類の援用について
    審査請求料軽減申請書の留意事項と同様です。

様式見本6:公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構が発行する証明書

証明書

令和××年××月××日

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構
代表理事  印
証明書番号  ○○○○号
 

下記の者につき、認定重点推進計画に基づき、福島復興再生特別措置法第81条第3項第1号に規定する下記の事業を行う中小企業者であることを証明します。
 

  1. 申請者
    住所又は居所  ○○県○○市○○
    氏名又は名称  ○○株式会社
    代表者  ○○ ○○○
     
  2. 認定重点推進計画に係る事業の概要
    「○○○○○○○○○○」に関する研究開発を行うもの
     
  3. 認定重点推進計画に係る事業の実施期間
    平成○○年○○月○○日~平成××年××月××日
     

様式見本7:出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面

(様式ダウンロード)様式見本7:出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面(Word:18KB)

出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面

令和××年××月××日
 

  1. 軽減申請に係る特許出願番号
    特願  ○○○○-○○○○○○
     
  2. 申請者
    住所又は居所  ○○県○○市○○
    氏名又は名称  ○○株式会社
    代表者  ○○ ○○○
     
  3. 出願日  平成○○年○○月○○日
     
  4. 認定重点推進計画に係る事業の実施期間
    平成○○年○○月○○日~平成××年××月××日
     
  5. 発明と事業との技術的関連性
    認定重点推進計画に基づいて行う事業は「○○○○○○○○○○」に関する研究開発を行うものであり、当該事業の成果に係る発明は「○○○○○○○○○○」に関するものである。

様式見本7の留意事項

「5. 発明と事業との技術的関連性」については、認定重点推進計画に基づいて行う事業の概要と出願した特許の技術の関連性について記載します。

5. お問い合わせについて

※特許料等軽減に係る証明申請書及び当該申請書の添付書類の提出先は、イノベ機構となります。御不明な点等ありましたら以下のイノベ機構産業集積部へお問い合せください。

[更新日 2023年7月11日]

お問い合わせ

具体的案件に関するお問い合わせ先

審査請求料

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

(国際出願以外)

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

 

(国際出願)

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

 

特許料(設定・年金)

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

 

手続等一般的なお問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

お問い合わせフォーム

 

改正前の福島復興再生特別措置法に基づく減免制度に関するお問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105

お問い合わせフォーム

 

証明書の発行に関するお問い合わせ

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構産業集積部

電話:024-581-6890