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中小企業(会社)を対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)

2024年8月

目次

  1. 対象者
  2. 減免措置の内容
  3. 減免申請方法

1. 対象者

以下の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第1号イ~ト」の申請者になります。

以下の(a)、(b)いずれにも該当する会社であること

  • (a) 以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社であること
  • (b) 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと※1
「従業員数要件」又は「資本金額要件」
  業種 常時使用する従業員数※2 資本金額又は出資総額

製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。)

300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) 100人以下 5,000万円以下
小売業 50人以下 5,000万円以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下 3億円以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下 3億円以下
旅館業 200人以下 5,000万円以下

[備考] 表中のイ~トの業種は、特許法施行令第10条第1号イ~トに対応しています。

  • ※1 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.のどちらにも該当していることを指します。中小企業は、特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の定義について(特許法施行令第10条の「中小事業者」)を指します。
    • ア.単独の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
    • イ.複数の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
  • ※2 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
    (具体例)
    • 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
      (注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
    • 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
    • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。

よくあるご質問

問1 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。

答1

  • (1)まず、下記の総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第14回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
    総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)
  • (2)次に、下記の対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
    中小企業庁ホームページ 対応表(PDF、外部サイトへリンク)
    中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)より抜粋)
    ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
    • 「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
    • 「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
    • 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。

問2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか。

答2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。

問3 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人などは、この減免措置の適用を受けられますか?

答3 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人は、本軽減措置の適用対象ではありません。詳しくは中小企業庁FAQ(QA2及びQA6)(外部サイトへリンク)などをご参照ください。

問4 中小企業(会社)を対象とした減免措置は、外国の出願人又は特許権者も適用対象になるのでしょうか?

答4 要件を満たしていれば、外国の出願人又は特許権者も減免制度の適用対象になります。要件は国内の出願人又は特許権者と同様です。

2. 減免措置の内容

  • 審査請求料 1/2に軽減
  • 特許料(第1年分から第10年分)1/2に軽減

3. 減免申請方法

(1)出願審査請求料の減免申請(単独出願の場合)

特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(単独出願)記載例 (様式ダウンロード(ワード:27KB))

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】*1  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2
  • (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
    特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (卸売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (小売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (ゴム製品製造業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (旅館業の場合)
    特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。
  • *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

(2)出願審査請求料の減免申請(共同出願の場合)

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(共同出願)記載例 (様式ダウンロード(ワード:29KB))

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】*1  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【請求人】*1  

【識別番号】

987654321

【氏名又は名称】

▼〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2,3
  • (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
    特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (卸売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (小売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (ゴム製品製造業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (旅館業の場合)
    特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【その他】*4 手数料の納付の割合〇/〇
  • *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。
  • *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する請求人である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合3/4」と記載してください。

(3)特許料の減免申請(単独出願又は単独の権利者の場合)

特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード:34KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【納付年分】

第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2
  • (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
    特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (卸売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (小売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (ゴム製品製造業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (旅館業の場合)
    特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード:33KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿

【特許番号】

特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】 1
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【納付年分】

第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2
  • (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
    特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (卸売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (小売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (ゴム製品製造業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (旅館業の場合)
    特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

(4)特許料の減免申請(共同出願又は共有特許権の場合)

減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード:33KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3
  • (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
    特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (卸売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (小売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (ゴム製品製造業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (旅館業の場合)
    特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4 特許料の納付の割合〇/〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード:32KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】 特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】 1
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3
  • (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
    特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (卸売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (小売業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (ゴム製品製造業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
    特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (旅館業の場合)
    特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4 特許料の納付の割合〇/〇
  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人(特許権者)Aと出願人(特許権者)Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人(特許権者)Aは軽減なし、出願人(特許権者)Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「特許料の納付の割合3/4」と記載してください。

[更新日 2024年8月28日]

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審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

(国際出願以外)

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

お問い合わせフォーム

 

(国際出願)

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

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特許料の減免申請に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

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手続等一般的なお問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

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この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105

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