2024年8月
目次
- 対象者
- 減免措置の内容
- 減免申請方法
1. 対象者
以下の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第1号イ~ト」の申請者になります。
以下の(a)、(b)いずれにも該当する会社であること
- (a) 以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社であること
- (b) 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと※1
「従業員数要件」又は「資本金額要件」
|
業種 |
常時使用する従業員数※2 |
資本金額又は出資総額 |
イ |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。)
|
300人以下 |
3億円以下 |
ロ |
卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
ハ |
サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) |
100人以下 |
5,000万円以下 |
ニ |
小売業 |
50人以下 |
5,000万円以下 |
ホ |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 |
3億円以下 |
ヘ |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
300人以下 |
3億円以下 |
ト |
旅館業 |
200人以下 |
5,000万円以下 |
[備考] 表中のイ~トの業種は、特許法施行令第10条第1号イ~トに対応しています。
-
※1 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.のどちらにも該当していることを指します。中小企業は、特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の定義について(特許法施行令第10条の「中小事業者」)を指します。
- ア.単独の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
- イ.複数の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
-
※2 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
(具体例)
- 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
(注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
- 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
よくあるご質問
問1 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。
答1
- (1)まず、下記の総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第14回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)
- (2)次に、下記の対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
中小企業庁ホームページ 対応表(PDF、外部サイトへリンク)
(中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)より抜粋)
ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
-
「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
-
「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
- 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。
問2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか。
答2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。
問3 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人などは、この減免措置の適用を受けられますか?
答3 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人は、本軽減措置の適用対象ではありません。詳しくは中小企業庁FAQ(QA2及びQA6)(外部サイトへリンク)などをご参照ください。
問4 中小企業(会社)を対象とした減免措置は、外国の出願人又は特許権者も適用対象になるのでしょうか?
答4 要件を満たしていれば、外国の出願人又は特許権者も減免制度の適用対象になります。要件は国内の出願人又は特許権者と同様です。
2. 減免措置の内容
- 審査請求料 1/2に軽減
- 特許料(第1年分から第10年分)1/2に軽減
3. 減免申請方法
(1)出願審査請求料の減免申請(単独出願の場合)
特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。
【書類名】 |
出願審査請求書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 |
|
【出願番号】 |
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 |
1 |
【請求人】*1 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【手数料の表示】 |
|
【予納台帳番号】 |
123456 |
【納付金額】 |
〇〇〇〇〇 |
【手数料に関する特記事項】*2 |
- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (卸売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (小売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (ゴム製品製造業の場合)
特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (旅館業の場合)
特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
|
- *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。
- *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
(2)出願審査請求料の減免申請(共同出願の場合)
減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。
【書類名】 |
出願審査請求書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 |
|
【出願番号】 |
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 |
1 |
【請求人】*1 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【請求人】*1 |
|
【識別番号】 |
987654321 |
【氏名又は名称】 |
▼〇株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【手数料の表示】 |
|
【予納台帳番号】 |
123456 |
【納付金額】 |
〇〇〇〇〇 |
【手数料に関する特記事項】*2,3 |
- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (卸売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (小売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (ゴム製品製造業の場合)
特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (旅館業の場合)
特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
|
【その他】*4 |
手数料の納付の割合〇/〇 |
- *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。
- *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」記載してください。
- *3 減免対象者が複数の場合、
「特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する請求人である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
- *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合3/4」と記載してください。
(3)特許料の減免申請(単独出願又は単独の権利者の場合)
特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。
【書類名】 |
特許料納付書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【出願番号】 |
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 |
1 |
【特許出願人】*1 |
|
【住所又は居所】
|
東京都××区▼▼1-1 |
【氏名又は名称】
|
〇▼株式会社 |
【納付者】 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【納付年分】 |
第1年分から第3年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2 |
- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (卸売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (小売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (ゴム製品製造業の場合)
特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (旅館業の場合)
特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
|
【特許料の表示】 |
|
【予納台帳番号】
|
123456 |
【納付金額】
|
〇〇〇〇〇 |
【書類名】 |
特許料納付書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【特許番号】 |
特許第〇〇〇〇〇〇〇号 |
【請求項の数】 |
1 |
【特許権者】*1 |
|
【住所又は居所】
|
東京都××区▼▼1-1 |
【氏名又は名称】
|
〇▼株式会社 |
【納付者】 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【納付年分】 |
第4年分から第6年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2 |
- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (卸売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (小売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (ゴム製品製造業の場合)
特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (旅館業の場合)
特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
|
【特許料の表示】 |
|
【予納台帳番号】
|
123456 |
【納付金額】
|
〇〇〇〇〇 |
- *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。
- *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
(4)特許料の減免申請(共同出願又は共有特許権の場合)
減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。
【書類名】 |
特許料納付書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【出願番号】 |
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 |
1 |
【特許出願人】*1 |
|
【住所又は居所】 |
東京都××区▼▼1-1 |
【氏名又は名称】 |
〇▼株式会社 |
【特許出願人】*1 |
|
【住所又は居所】 |
東京都■■区××1-1 |
【氏名又は名称】 |
▼〇株式会社 |
【納付者】 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【納付年分】 |
第1年分から第3年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2,3 |
- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (卸売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (小売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (ゴム製品製造業の場合)
特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (旅館業の場合)
特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
|
【特許料の表示】 |
|
【予納台帳番号】 |
123456 |
【納付金額】 |
〇〇〇〇〇 |
【その他】*4 |
特許料の納付の割合〇/〇 |
【書類名】 |
特許料納付書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【特許番号】 |
特許第〇〇〇〇〇〇〇号 |
【請求項の数】 |
1 |
【特許権者】*1 |
|
【住所又は居所】 |
東京都××区▼▼1-1 |
【氏名又は名称】 |
〇▼株式会社 |
【特許権者】*1 |
|
【住所又は居所】 |
東京都■■区××1-1 |
【氏名又は名称】 |
▼〇株式会社 |
【納付者】 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【納付年分】 |
第4年分から第6年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2,3 |
- (製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合)
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (卸売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ハに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (小売業の場合)
特許法施行令第10条第1号ニに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (ゴム製品製造業の場合)
特許法施行令第10条第1号ホに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (ソフトウェア業又は情報処理サービス業の場合)
特許法施行令第10条第1号ヘに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (旅館業の場合)
特許法施行令第10条第1号トに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
|
【特許料の表示】 |
|
【予納台帳番号】 |
123456 |
【納付金額】 |
〇〇〇〇〇 |
【その他】*4 |
特許料の納付の割合〇/〇 |
- *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してください。
- *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
- *3 減免対象者が複数の場合、
「特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
特許法施行令第10条第1号ロに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
- *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人(特許権者)Aと出願人(特許権者)Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人(特許権者)Aは軽減なし、出願人(特許権者)Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「特許料の納付の割合3/4」と記載してください。
[更新日 2024年8月28日]
お問い合わせ
|
審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先
特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
(国際出願以外)
電話:代表 03-3581-1101 内線2616
(国際出願)
電話:代表 03-3581-1101 内線2644
特許料の減免申請に関するお問い合わせ先
特許庁審査業務部審査業務課登録室
電話:代表 03-3581-1101 内線2707
手続等一般的なお問い合わせ先
独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先
特許庁総務部総務課調整班
電話:代表 03-3581-1101 内線2105
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