2024年8月
目次
- 対象者
- 減免措置の内容
- 減免申請方法
1. 対象者
以下の(1)、(2)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第1号チ~ソ」の申請者になります。
(1)組合
以下の(a)、(b)いずれにも該当すること(資本又は出資を有しない場合は(b)を除く)
- (a) 以下の表のいずれかに該当する組合・組合連合会・組合中央会であること
- (b) 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと※1
要件
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組合 |
チ |
|
リ |
|
ヌ |
|
ル |
|
ヲ |
- 漁業協同組合
- 漁業協同組合連合会
- 水産加工業協同組合
- 水産加工業協同組合連合会
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ワ |
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カ |
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ヨ |
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タ |
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レ |
- 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
- 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
- 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
- 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
|
[備考] 表中のチ~レは、特許法施行令第10条第1号チ~レに対応しています。
(2)NPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)
以下の(a)、(b)いずれにも該当すること(資本又は出資を有しない場合は(b)を除く)
- (a) 以下の「従業員数要件」を満たしているNPO法人であること
- (b) 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと※1
従業員数要件
|
業種 |
常時使用する従業員数※2 |
ソ |
以下の業種(小売業、卸売業及びサービス業)以外の業種 |
300人以下 |
小売業 |
50人以下 |
卸売業又はサービス業 |
100人以下 |
[備考] 表中のソは、特許法施行令第10条第1号ソに対応しています。
-
※1 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.のどちらにも該当していることを指します。中小企業は、特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の定義について(特許法施行令第10条の「中小事業者」)を指します。
- ア.単独の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
- イ.複数の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
-
※2 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
(具体例)
- 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
(注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
- 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
(注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
よくあるご質問
問1 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。
答1
- (1)まず、下記の総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第14回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)
- (2)次に、下記の対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
中小企業庁ホームページ 対応表(PDF、外部サイトへリンク)
(中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)より抜粋)
ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
-
「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
-
「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
- 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。
問2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか。
答2 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。
問3 中小企業(組合)を対象とした減免措置は、外国の出願人又は特許権者も適用対象になるのでしょうか?
答3 要件を満たしていれば、外国の出願人又は特許権者も減免制度の適用対象になります。外国の出願人又は特許権者の要件は、以下のとおりです。
国内の出願人又は特許権者と同様の要件を満たすことの他に、組合に相当する者であることとして、以下のa.とb.いずれも満たしている必要があります。
-
a.当該外国の法人の設立根拠法や当該外国の法人の定款などに、構成員の共同の利益の増進を目的とする旨及び特許法施行令第10条第1号チ~レに規定する組合等※1の目的※2に相当する目的を有する旨の定めがあること
- b.法人格を有すること
- ※1 特許法施行令第10条第1号チ~レに規定する組合等は、の「1.(1)組合」の表中のチ~レに対応する組合等です。
- ※2 組合等の目的は各組合等の設立根拠法の第1条等(目的等)に規定されています。
問4 中小企業(NPO法人)を対象とした減免措置は、外国の出願人又は特許権者も適用対象になるのでしょうか?
答4 要件を満たしていれば、外国の出願人又は特許権者も減免制度の適用対象になります。外国の出願人又は特許権者の要件は、以下のとおりです。
国内の出願人又は特許権者と同様の要件を満たすことの他に、NPO法人に相当する者であることとして、以下のa.とb.いずれも満たしている必要があります。
-
a.当該法人の設立根拠法や当該法人の定款などに、営利を目的としない旨及び不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、特定非営利活動促進法第2条別表各号に掲げる活動のいずれかに該当する活動を行う旨の定めがあること
- b.法人格を有すること
2. 減免措置の内容
- 審査請求料 1/2に軽減
- 特許料(第1年分から第10年分)1/2に軽減
3. 減免申請方法
(1)出願審査請求料の減免申請(単独出願の場合)
特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。
【書類名】 |
出願審査請求書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 |
|
【出願番号】 |
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 |
1 |
【請求人】*1 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼組合 |
【代表者】
|
〇〇 〇〇 |
【手数料の表示】 |
|
【予納台帳番号】 |
123456 |
【納付金額】 |
〇〇〇〇〇 |
【手数料に関する特記事項】*2 |
- (企業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号チに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (協業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号リに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (事業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヌに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (農業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ルに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (漁業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヲに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (森林組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ワに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (商工組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号カに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (商店街振興組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヨに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (消費生活協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号タに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (酒造組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号レに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
- (NPO法人の場合)
特許法施行令第10条第1号ソに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
|
- *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。
- *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
(2)出願審査請求料の減免申請(共同出願の場合)
減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。
【書類名】 |
出願審査請求書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 |
|
【出願番号】 |
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 |
1 |
【請求人】*1 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼組合 |
【代表者】
|
〇〇 〇〇 |
【請求人】*1 |
|
【識別番号】 |
987654321 |
【氏名又は名称】 |
▼〇株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【手数料の表示】 |
|
【予納台帳番号】 |
123456 |
【納付金額】 |
〇〇〇〇〇 |
【手数料に関する特記事項】*2,3 |
- (企業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号チに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (協業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号リに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (事業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヌに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (農業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ルに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (漁業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヲに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (森林組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ワに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (商工組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号カに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (商店街振興組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヨに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (消費生活協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号タに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (酒造組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号レに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (NPO法人の場合)
特許法施行令第10条第1号ソに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
|
【その他】*4 |
手数料の納付の割合〇/〇 |
- *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。
- *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」記載してください。
- *3 減免対象者が複数の場合、
「特許法施行令第10条第1号チに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
特許法施行令第10条第1号リに掲げる者に該当する請求人である。(▼〇組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
- *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合3/4」と記載してください。
(3)特許料の減免申請(単独出願又は単独の権利者の場合)
特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。
【書類名】 |
特許料納付書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【出願番号】 |
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 |
1 |
【特許出願人】*1 |
|
【住所又は居所】
|
東京都××区▼▼1-1 |
【氏名又は名称】 |
〇▼組合 |
【納付者】 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼組合 |
【代表者】
|
〇〇 〇〇 |
【納付年分】 |
第1年分から第3年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2 |
- (企業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号チに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (協業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号リに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (事業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヌに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (農業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ルに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (漁業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヲに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (森林組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ワに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (商工組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号カに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (商店街振興組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヨに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (消費生活協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号タに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (酒造組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号レに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
- (NPO法人の場合)
特許法施行令第10条第1号ソに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
|
【特許料の表示】 |
|
【予納台帳番号】
|
123456 |
【納付金額】
|
〇〇〇〇〇 |
【書類名】 |
特許料納付書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【特許番号】 |
特許第〇〇〇〇〇〇〇号 |
【請求項の数】 |
1 |
【特許権者】*1 |
|
【住所又は居所】
|
東京都××区▼▼1-1 |
【氏名又は名称】
|
〇▼組合 |
【納付者】 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼組合 |
【代表者】
|
〇〇 〇〇 |
【納付年分】 |
第4年分から第6年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2 |
- (企業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号チに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (協業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号リに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (事業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヌに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (農業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ルに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (漁業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヲに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (森林組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ワに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (商工組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号カに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (商店街振興組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヨに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (消費生活協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号タに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (酒造組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号レに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
- (NPO法人の場合)
特許法施行令第10条第1号ソに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
|
【特許料の表示】 |
|
【予納台帳番号】
|
123456 |
【納付金額】
|
〇〇〇〇〇 |
- *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。
- *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
(4)特許料の減免申請(共同出願又は共有特許権の場合)
減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。
【書類名】 |
特許料納付書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【出願番号】 |
特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 |
1 |
【特許出願人】*1 |
|
【住所又は居所】 |
東京都××区▼▼1-1 |
【氏名又は名称】 |
〇▼組合 |
【特許出願人】*1 |
|
【住所又は居所】 |
東京都■■区××1-1 |
【氏名又は名称】 |
▼〇株式会社 |
【納付者】 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼組合 |
【代表者】
|
〇〇 〇〇 |
【納付年分】 |
第1年分から第3年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2,3 |
- (企業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号チに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (協業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号リに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (事業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヌに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (農業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ルに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (漁業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヲに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (森林組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ワに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (商工組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号カに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (商店街振興組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヨに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (消費生活協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号タに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (酒造組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号レに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (NPO法人の場合)
特許法施行令第10条第1号ソに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
|
【特許料の表示】 |
|
【予納台帳番号】 |
123456 |
【納付金額】 |
〇〇〇〇〇 |
【その他】*4 |
特許料の納付の割合〇/〇 |
【書類名】 |
特許料納付書 |
【提出日】 |
令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【特許番号】 |
特許第〇〇〇〇〇〇〇号 |
【請求項の数】 |
1 |
【特許権者】*1 |
|
【住所又は居所】 |
東京都××区▼▼1-1 |
【氏名又は名称】 |
〇▼組合 |
【特許権者】*1 |
|
【住所又は居所】 |
東京都■■区××1-1 |
【氏名又は名称】 |
▼〇株式会社 |
【納付者】 |
|
【識別番号】 |
123456789 |
【氏名又は名称】 |
〇▼組合 |
【代表者】
|
〇〇 〇〇 |
【納付年分】 |
第4年分から第6年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2,3 |
- (企業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号チに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (協業組合の場合)
特許法施行令第10条第1号リに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (事業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヌに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (農業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ルに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (漁業協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヲに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (森林組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ワに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (商工組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号カに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (商店街振興組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号ヨに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (消費生活協同組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号タに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (酒造組合等の場合)
特許法施行令第10条第1号レに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
- (NPO法人の場合)
特許法施行令第10条第1号ソに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
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【特許料の表示】 |
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【予納台帳番号】 |
123456 |
【納付金額】 |
〇〇〇〇〇 |
【その他】*4 |
特許料の納付の割合〇/〇 |
- *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してください。
- *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
- *3 減免対象者が複数の場合、
「特許法施行令第10条第1号チに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(〇▼組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
特許法施行令第10条第1号リに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(▼〇組合 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
- *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人(特許権者)Aと出願人(特許権者)Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人(特許権者)Aは軽減なし、出願人(特許権者)Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「特許料の納付割合3/4」と記載してください。
[更新日 2024年8月28日]
お問い合わせ
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審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先
特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
(国際出願以外)
電話:代表 03-3581-1101 内線2616
(国際出願)
電話:代表 03-3581-1101 内線2644
特許料の減免申請に関するお問い合わせ先
特許庁審査業務部審査業務課登録室
電話:代表 03-3581-1101 内線2707
手続等一般的なお問い合わせ先
独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先
特許庁総務部総務課調整班
電話:代表 03-3581-1101 内線2105
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