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小規模企業(法人・個人事業主)を対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)

2019年9月

目次

  1. 対象者
  2. 減免措置の内容
  3. 減免申請方法

1. 対象者

以下の(1)、(2)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第4号イ・ロ」の申請者になります。

(1)個人事業主の場合

  • 常時使用する従業員※2の数が20人以下(商業※1又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の個人事業主であること

(2)法人の場合(以下のいずれにも該当すること)

  • 常時使用する従業員※2の数が20人以下(商業※1又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の法人であること
  • 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと※3
  • ※1 「商業」は、卸売業・小売業を指します。
  • ※2 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
    (具体例)
    • 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
      (注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
    • 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
    • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
  • ※3 大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.のどちらにも該当していることを指します。中小企業は、特許料等の減免措置における中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)の定義について(特許法施行令第10条の「中小事業者」)を指します。
    • ア.単独の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
    • イ.複数の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。

よくあるご質問

問1 従業員数が0人の個人事業主ですが、この減免措置を受けることはできますか?また、従業員数が0人の法人で、大企業に支配されていないですが、この減免措置を受けることはできますか?

答1 受けることが可能です。

問2 一般社団法人や公益財団法人はこの減免措置の適用を受けられますか?

答2 要件を満たせば、受けることができます。

問3 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。

3

問4 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか。

答4 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。

問5 小規模企業(法人・個人事業主)を対象とした減免措置は、外国の出願人又は特許権者も適用対象になるのでしょうか?

答5 要件を満たしていれば、外国の出願人又は特許権者も減免制度の適用対象になります。要件は国内の出願人又は特許権者と同様です。

2. 減免措置の内容

  • 審査請求料 1/3に軽減
  • 特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
  • ※ 1/3に軽減後の額に端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。特許料を複数年分納付するときは、各年毎に10円未満の端数を切り捨ててから積算してください。

3. 減免申請方法

(1)出願審査請求料の減免申請(単独出願の場合)

特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(単独出願)記載例(様式ダウンロード(Word:27KB))

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】*1  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2
  • (個人事業主の場合)
    特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (法人の場合)
    特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。【氏名又は名称】欄は自然人にあっては、氏名を記載してください。
  • *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

(2)出願審査請求料の減免申請(共同出願の場合)

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(共同出願)記載例(様式ダウンロード(Word:29KB))

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】*1  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【請求人】*1  

【識別番号】

987654321

【氏名又は名称】

▼〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2,3
  • (個人事業主の場合)
    特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する請求人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (法人の場合)
    特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【その他】*4 手数料の納付の割合〇/〇
  • *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。【氏名又は名称】欄は自然人にあっては、氏名を記載してください。
  • *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する請求人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bは1/3に軽減される場合、割合は2/3(=1×1/2+1/3×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合2/3」と記載してください。

(3)特許料の減免申請(単独出願又は単独の権利者の場合)

特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:34KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【納付年分】

第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2
  • (個人事業主の場合)
    特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (法人の場合)
    特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:33KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿

【特許番号】

特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】 1
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【納付年分】

第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2
  • (個人事業主の場合)
    特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (法人の場合)
    特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

(4)特許料の減免申請(共同出願又は共有特許権の場合)

減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:33KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3
  • (個人事業主の場合)
    特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (法人の場合)
    特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4 特許料の納付の割合〇/〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:33KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】 特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】 1
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3
  • (個人事業主の場合)
    特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する特許権者である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (法人の場合)
    特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4 特許料の納付の割合〇/〇
  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(〇〇 〇〇 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人(特許権者)Aと出願人(特許権者)Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人(特許権者)Aは軽減なし、出願人(特許権者)Bは1/3に軽減される場合、割合は2/3(=1×1/2+1/3×1/2)になりますので、「特許料の納付の割合2/3」と記載してください。

[更新日 2024年4月30日]

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(国際出願以外)

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

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(国際出願)

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

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特許料の減免申請に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

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手続等一般的なお問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

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この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105

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