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研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)を対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)

2024年8月

目次

  1. 対象者
  2. 研究開発要件について
  3. 減免措置の内容
  4. 減免申請方法

1. 対象者

以下の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第2号イ~ヘ」の申請者になります。

(1)個人事業主の場合

以下の(a)、(b)いずれにも該当すること

  • (a) 以下の「従業員数要件」を満たしている個人事業主であること
  • (b) 研究開発要件の(イ)、(ハ)~(ヘ)のいずれかに該当すること
従業員数要件
  業種 常時使用する従業員数
1 製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から7までに掲げる業種を除く。) 300人以下
2 卸売業 100人以下
3 サービス業(6及び7に掲げる業種を除く。) 100人以下
4 小売業 50人以下
5 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下
6 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下
7 旅館業 200人以下

(2)会社の場合

以下の(a)、(b)いずれにも該当すること

  • (a) 以下の「従業員数要件」又は「資本金額要件」のいずれかを満たしている会社であること
  • (b) 研究開発要件の(ロ)~(ヘ)のいずれかに該当すること
「従業員数要件」又は「資本金額要件」
  業種 常時使用する従業員数 資本金額又は出資総額
1 製造業、建設業、運輸業その他の業種(2から7までに掲げる業種を除く。) 300人以下 3億円以下
2 卸売業 100人以下 1億円以下
3 サービス業(6及び7に掲げる業種を除く。) 100人以下 5,000万円以下
4 小売業 50人以下 5,000万円以下
5 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下 3億円以下
6 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下 3億円以下
7 旅館業 200人以下 5,000万円以下

(3)組合の場合

以下の(a)、(b)いずれにも該当すること

  • (a) 以下の表のいずれかに該当する組合であること
  • (b) 研究開発要件の(ロ)~(ヘ)のいずれかに該当すること
組合
  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合
  • 事業協同小組合
  • 協同組合連合会
  • 農業協同組合
  • 農業協同組合連合会
  • 漁業協同組合
  • 漁業協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合
  • 水産加工業協同組合連合会
  • 森林組合
  • 森林組合連合会
  • 商工組合
  • 商工組合連合会
  • 商店街振興組合
  • 商店街振興組合連合会
  • 消費生活協同組合
  • 消費生活協同組合連合会
  • 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
  • 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
  • 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの
  • 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

(4)NPO法人の場合

以下の(a)、(b)いずれにも該当すること

  • (a) 以下の「従業員数要件」を満たしているNPO法人であること
  • (b) 研究開発要件の(ロ)~(ヘ)のいずれかに該当すること
従業員数要件
業種 常時使用する従業員数
以下の業種(小売業、卸売業及びサービス業)以外の業種 300人以下
小売業 50人以下
卸売業又はサービス業 100人以下
  • ※ 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、会社役員は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
    (具体例)
    • 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
      (注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
    • 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
    • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。

2.研究開発要件について

  • 個人事業主の場合、以下(イ)、(ハ)~(ヘ)のいずれかに該当すること
  • 会社・組合・NPO法人の場合、以下(ロ)~(ヘ)のいずれかに該当すること

(特許法施行令第10条第2号のイ~ヘに対応しています。)

研究開発要件

  • (イ)減免申請の日の属する年の前年1年間(減免申請の日の属する月が1月から3月までである場合には、前々年1年間)において、試験研究費等比率(1年間における試験研究費及び開発費の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合)が3%を超えるもの(ただし、減免申請の日において事業を開始した日以後27月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができない場合は、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が10%以上であるもの)
  • (ロ)減免申請の日の属する事業年度の前事業年度(減免申請の日が前事業年度経過後2月以内である場合には、前々事業年度)において、試験研究費等比率(1事業年度における試験研究費及び開発費の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額)に対する割合)が3%を超えるもの(ただし、減免申請の日において設立の日以後26月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができない場合は、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10%以上であるもの)
  • (ハ)その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第2条第16項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該指定補助金等を交付された者
  • (ニ)その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第15条第2項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者
  • (ホ)その特許発明又は発明が改正前の中小企業等経営強化法第17条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者(※)
  • (ヘ)その特許発明又は発明が廃止前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第5条第2項に規定する認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該特定研究開発等を行う者(※)

※第201回通常国会において成立した「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)により、特許法施行令第10条第2号ホ・ヘが削除されました。なお、施行日(令和2年10月1日)時点で研究開発要件の(ホ)または(ヘ)に該当する場合、施行日以降も引き続き「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置を受けることができます。

よくあるご質問

問1 中小企業と研究開発型中小企業の違いは何でしょうか?

答1 従業員数・資本金額の要件は同じですが、中小企業の方は、さらに大企業に支配されていないという要件が求められるところ、研究開発型中小企業においては支配関係は問われません。代わりに、研究開発要件が求められます。

問2 どの業種に分類されるのかを判断する方法を教えてください。

答2

  • (1)まず、下記の総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第14回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
    総務省ホームページ 日本標準産業分類(外部サイトへリンク)
  • (2)次に、下記の対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
    中小企業庁ホームページ 対応表(PDF、外部サイトへリンク)
    中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(外部サイトへリンク)より抜粋)
    ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
    • 「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
    • 「ソフトウェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
    • 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。

問3 別業種に属する複数の事業を持つ場合は、どのように取り扱われますか?

答3 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。

問4 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人などは、この減免措置の適用を受けられますか?

答4 一般社団法人や公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人は、本軽減措置の適用対象ではありません。詳しくは中小企業庁FAQ(QA2及びQA6)(外部サイトへリンク)などをご参照ください。

問5 試験研究費及び開発費とは何でしょうか?

答5 「試験研究費」とは、新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用をいい、「開発費」とは、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいいます。それらの試験研究や開発を行うために要する原材料費、人件費(専門的な知識をもって当該試験研究又は開発の業務に専ら従事している者に係るものに限る。)及び経費(他の者に委託して試験研究又は開発を行う場合の委託費用を含む。)を内容とします。

問6 試験研究費等比率の計算における分母の収入金額はどのように算出するのですか?

答6 収入金額は、法令上、総収入金額(売上高のほか、営業外収益及び特別利益を含むものと解します。)から固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額を除いた金額とされております。また、法令上は明記されておりませんが、国税還付金、貸倒等引当金戻入益、及び、固定資産又は有価証券に係る評価益についても、試験研究費等比率の計算に当たっては、収入金額から除外し、収入金額を算出してください。

問7 研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)を対象とした減免措置は、外国の出願人又は特許権者も適用対象になるのでしょうか?

答7 要件を満たしていれば、外国の出願人又は特許権者も減免制度の適用対象になります。

  • 会社と個人事業主の要件は国内の出願人又は特許権者と同様です。
  • 組合の要件は、以下のとおりです。
    国内の出願人又は特許権者と同様の要件を満たすことの他に、組合に相当する者であることとして、以下のa.とb.いずれも満たしている必要があります。
    • a.当該外国の法人の設立根拠法や当該外国の法人の定款などに、構成員の共同の利益の増進を目的とする旨及び特許法施行令第10条第1号チ~レに規定する組合等※1の目的※2に相当する目的を有する旨の定めがあること
    • b.法人格を有すること
    • ※1 特許法施行令第10条第1号チ~レに規定する組合等は、「1.(3)組合」の表中の組合等です。
    • ※2 組合等の目的は各組合等の設立根拠法の第1条等(目的等)に規定されています。
  • NPO法人の要件は、以下のとおりです。
    国内の出願人又は特許権者と同様の要件を満たすことの他に、NPO法人に相当する者であることとして、以下のa.とb.いずれも満たしている必要があります。
    • a.当該法人の設立根拠法や当該法人の定款などに、営利を目的としない旨及び不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とし、特定非営利活動促進法第2条別表各号に掲げる活動のいずれかに該当する活動を行う旨の定めがあること
    • b.法人格を有すること

3. 減免措置の内容

  • 審査請求料 1/2に軽減
  • 特許料(第1年分から第10年分)1/2に軽減

4. 減免申請方法

(1)出願審査請求料の減免申請(単独出願の場合)

特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(単独出願)記載例(様式ダウンロード(Word:27KB))

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】*1  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2
  • (研究開発要件が(イ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号イに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ロ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ロに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ハ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ハに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ニ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ニに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ホ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ホに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ヘ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ヘに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。
  • *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。【氏名又は名称】欄は自然人にあっては、氏名を記載してください。
  • *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

(2)出願審査請求料の減免申請(共同出願の場合)

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(共同出願)記載例(様式ダウンロード(Word:29KB))

【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【請求人】*1  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【請求人】*1  

【識別番号】

987654321

【氏名又は名称】

▼〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2,3
  • (研究開発要件が(イ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号イに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ロ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ロに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ハ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ハに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ニ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ニに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ホ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ホに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ヘ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ヘに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【その他】*4 手数料の納付の割合〇/〇
  • *1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。【氏名又は名称】欄は自然人にあっては、氏名を記載してください。
  • *2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第2号イに掲げる者に該当する請求人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第10条第2号ロに掲げる者に該当する請求人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合3/4」と記載してください。

(3)特許料の減免申請(単独出願又は単独の権利者の場合)

特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:34KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【納付年分】

第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2
  • (研究開発要件が(イ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号イに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ロ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ハ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ニ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ホ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ヘ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:33KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿

【特許番号】

特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】 1
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

【納付年分】

第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2
  • (研究開発要件が(イ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号イに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ロ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ロに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ハ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ハに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ニ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ニに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ホ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ホに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ヘ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ヘに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

(4)特許料の減免申請(共同出願又は共有特許権の場合)

減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:33KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願番号】 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】 1
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【特許出願人】*1  

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3
  • (研究開発要件が(イ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号イに掲げる者に該当する特許出願人である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ロ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ロに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ハ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ニ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ニに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ホ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ヘ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ヘに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4 特許料の納付の割合〇/〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例(様式ダウンロード(Word:33KB))

【書類名】 特許料納付書
【提出日】 令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【特許番号】 特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】 1
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都××区▼▼1-1

【氏名又は名称】

〇▼株式会社
【特許権者】*1  

【住所又は居所】

東京都■■区××1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】  

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇▼株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】 第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3
  • (研究開発要件が(イ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号イに掲げる者に該当する特許権者である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ロ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ロに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ハ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ハに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ニ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ニに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ホ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ホに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
  • (研究開発要件が(ヘ)の場合)
    特許法施行令第10条第2号ヘに掲げる者に該当する特許権者である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】  

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4 特許料の納付の割合〇/〇
  • *1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してください。
  • *2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
  • *3 減免対象者が複数の場合、
    「特許法施行令第10条第2号イに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(▼▼ ▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
    特許法施行令第10条第2号ロに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(〇▼株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
    のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
  • *4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人(特許権者)Aと出願人(特許権者)Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人(特許権者)Aは軽減なし、出願人(特許権者)Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「特許料の納付の割合3/4」と記載してください。

[更新日 2024年8月28日]

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