ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について> 承認TLOを対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)
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2019年9月
以下の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第3号ハ」の申請者になります。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第1項の承認を受けた実施計画に係る同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業を実施する者(承認TLO)
問1 発明者に大学等研究者でない者が含まれる発明について、承認TLOが出願した場合に、減免措置は受けられますか?
答1 発明者の中に1名以上の大学等研究者が存在すれば特定大学技術移転事業の実施に係るものと言えますので、審査請求料、特許料の減免の対象になります。
問2 大学等研究者を発明者に含む発明が民間企業に譲渡され、その後承認TLOが民間企業から譲渡を受けた場合において、減免措置は受けられますか?
答2 承認TLOの出願が減免措置の対象となるのは、その出願に係る発明が特定大学技術移転事業の実施に係るものである場合、つまり、大学における技術に関する研究成果である発明を大学等から譲り受けて、民間事業者へ移転する事業を行っている場合です。質問の場合は、大学の研究者から既に民間事業者に対して譲渡がなされているため、大学の研究成果の民間事業者への移転を実施するという趣旨から外れるものです。したがって、減免の対象とはなりません。
問3 大学と民間企業の共同出願について、承認TLOが大学及び民間企業から譲渡を受けた場合は、減免措置は受けられますか?
答3 譲渡者が複数ある場合でも、大学関係者が一部含まれる場合には減免措置の対象になります。
問4 承認TLOを対象とした減免措置は、外国の出願人又は特許権者も適用対象になるのでしょうか?
答4 外国の出願人又は特許権者は適用対象外となります。
特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。
【書類名】 | 出願審査請求書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 | |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 | 1 |
【請求人】*1 | |
【識別番号】 | 876543210 |
【氏名又は名称】 | 株式会社〇〇ティーエルオー |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【手数料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【手数料に関する特記事項】*2 | 特許法施行令第10条第3号ハに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。 |
*1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。
*2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。
【書類名】 | 出願審査請求書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願の表示】 | |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 | 1 |
【請求人】*1 | |
【識別番号】 | 876543210 |
【氏名又は名称】 | 株式会社〇〇ティーエルオー |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【請求人】*1 | |
【識別番号】 | 987654321 |
【氏名又は名称】 | ▼〇株式会社 |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【手数料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【手数料に関する特記事項】*2,3 | 特許法施行令第10条第3号ハに掲げる者に該当する請求人である。(株式会社〇〇ティーエルオー 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 |
【その他】*4 | 手数料の納付の割合〇/〇 |
*1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。
*2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
*3 減免対象者が複数の場合、
「特許法施行令第10条第3号ハに掲げる者に該当する請求人である。(株式会社〇〇ティーエルオー 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合3/4」と記載してください。
特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。
【書類名】 | 特許料納付書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 | 1 |
【特許出願人】*1 | |
【住所又は居所】 | 東京都××区▼▼ 1-1 |
【氏名又は名称】 | 株式会社〇〇ティーエルオー |
【納付者】 | |
【識別番号】 | 876543210 |
【氏名又は名称】 | 株式会社〇〇ティーエルオー |
【代表者】 |
〇〇 〇〇 |
【納付年分】 | 第1年分から第3年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2 | 特許法施行令第10条第3号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。 |
【特許料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【書類名】 | 特許料納付書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【特許番号】 | 特許第〇〇〇〇〇〇〇号 |
【請求項の数】 | 1 |
【特許権者】*1 | |
【住所又は居所】 | 東京都××区▼▼ 1-1 |
【氏名又は名称】 | 株式会社〇〇ティーエルオー |
【納付者】 | |
【識別番号】 | 876543210 |
【氏名又は名称】 | 株式会社〇〇ティーエルオー |
【代表者】 | 〇〇 〇〇 |
【納付年分】 | 第4年分から第6年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2 | 特許法施行令第10条第3号ハに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。 |
【特許料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
*1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。
*2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。
なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。
【書類名】 | 特許料納付書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【出願番号】 | 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇 |
【請求項の数】 | 1 |
【特許出願人】*1 | |
【住所又は居所】 | 東京都××区▼▼ 1-1 |
【氏名又は名称】 | 株式会社〇〇ティーエルオー |
【特許出願人】*1 | |
【住所又は居所】 | 東京都■■区×× 1-1 |
【氏名又は名称】 | ▼〇株式会社 |
【納付者】 | |
【識別番号】 | 876543210 |
【氏名又は名称】 | 株式会社〇〇ティーエルオー |
【代表者】 | 〇〇 〇〇 |
【納付年分】 | 第1年分から第3年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2,3 | 特許法施行令第10条第3号ハに掲げる者に該当する特許出願人である。(株式会社〇〇ティーエルオー 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 |
【特許料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【その他】*4 | 特許料の納付の割合〇/〇 |
【書類名】 | 特許料納付書 |
【提出日】 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |
【あて先】 | 特許庁長官 殿 |
【特許番号】 | 特許第〇〇〇〇〇〇〇号 |
【請求項の数】 | 1 |
【特許権者】*1 | |
【住所又は居所】 | 東京都××区▼▼ 1-1 |
【氏名又は名称】 | 株式会社〇〇ティーエルオー |
【特許権者】*1 | |
【住所又は居所】 | 東京都■■区×× 1-1 |
【氏名又は名称】 | ▼〇株式会社 |
【納付者】 | |
【識別番号】 | 876543210 |
【氏名又は名称】 | 株式会社〇〇ティーエルオー |
【代表者】 | 〇〇 〇〇 |
【納付年分】 | 第4年分から第6年分 |
【特許料等に関する特記事項】*2,3 | 特許法施行令第10条第3号ハに掲げる者に該当する特許権者である。(株式会社〇〇ティーエルオー 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。 |
【特許料の表示】 | |
【予納台帳番号】 | 123456 |
【納付金額】 | 〇〇〇〇〇 |
【その他】*4 | 特許料の納付の割合〇/〇 |
*1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してください。
*2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。
*3 減免対象者が複数の場合、
「特許法施行令第10条第3号ハに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(株式会社〇〇ティーエルオー 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。
*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人(特許権者)Aと出願人(特許権者)Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人(特許権者)Aは軽減なし、出願人(特許権者)Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「特許料の納付の割合3/4」と記載してください。
[更新日 2022年6月24日]
お問い合わせ |
審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室 (国際出願以外) 電話:代表 03-3581-1101 内線2616
(国際出願) 電話:代表 03-3581-1101 内線2644
特許料の減免申請に関するお問い合わせ先 特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:代表 03-3581-1101 内線2707
手続等一般的なお問い合わせ先 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当 電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表 03-3581-1101 内線2105 |