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試験独法関連TLOを対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)

2019年9月

目次

  1. 対象者
  2. 減免措置の内容
  3. 減免申請方法

1. 対象者

以下の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第3号ホ」の申請者になります。

以下の表に掲げる独立行政法人等における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人等が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者(試験独法関連TLO)

1国立研究開発法人日本医療研究開発機構
2福島国際研究教育機構
3国立研究開発法人情報通信研究機構
4独立行政法人酒類総合研究所
5独立行政法人造幣局
6独立行政法人国立印刷局
7独立行政法人国立科学博物館
8国立研究開発法人物質・材料研究機構
9国立研究開発法人防災科学技術研究所
10国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
11独立行政法人国立美術館
12独立行政法人国立文化財機構
13国立研究開発法人科学技術振興機構
14国立研究開発法人理化学研究所
15国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
16独立行政法人日本スポーツ振興センター
17国立研究開発法人海洋研究開発機構
18国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
19独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
20独立行政法人労働者健康安全機構
21独立行政法人国立病院機構
22国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
23国立研究開発法人国立がん研究センター
24国立研究開発法人国立循環器病研究センター
25国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
26国立研究開発法人国立成育医療研究センター
27国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
28国立健康危機管理研究機構
(旧名称:国立研究開発法人国立国際医療研究センター)
29独立行政法人農林水産消費安全技術センター
30独立行政法人家畜改良センター
31国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
32国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
33国立研究開発法人森林研究・整備機構
34国立研究開発法人水産研究・教育機構
35国立研究開発法人産業技術総合研究所
36独立行政法人製品評価技術基盤機構
37独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
38国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
39国立研究開発法人土木研究所
40国立研究開発法人建築研究所
41国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
42独立行政法人海技教育機構
43独立行政法人自動車技術総合機構
44独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
45国立研究開発法人国立環境研究所

よくあるご質問

問1 試験独法関連TLOを対象とした減免措置は、外国の出願人又は特許権者も適用対象になるのでしょうか?

答1 要件を満たしていれば、外国の出願人又は特許権者も新減免制度の適用対象になります。要件は国内の出願人又は特許権者と同様です。

2. 減免措置の内容

  • 審査請求料1/2に軽減
  • 特許料(第1年分から第10年分)1/2に軽減

3. 減免申請方法

(1)出願審査請求料の減免申請(単独出願の場合)

特許庁に出願審査請求書を提出する際に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(単独出願)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:27KB)

【書類名】出願審査請求書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【請求人】*1 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇財団法人▼▼▼▼

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2特許法施行令第10条第3号ホに掲げる者に該当する請求人である。減免申請書の提出を省略する。

*1 【請求人】欄には、減免を受ける者を記載してください。

*2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

(2)出願審査請求料の減免申請(共同出願の場合)

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、特許庁に出願審査請求書を提出する際に、(1)出願審査請求書の【請求人】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)出願審査請求書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:出願審査請求書(共同出願)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:29KB)

【書類名】出願審査請求書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【請求人】*1 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇財団法人▼▼▼▼

【代表者】

〇〇 〇〇
【請求人】*1 

【識別番号】

987654321

【氏名又は名称】

▼〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】*2,3特許法施行令第10条第3号ホに掲げる者に該当する請求人である。(〇〇財団法人▼▼▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【その他】*4手数料の納付の割合〇/〇

*1 【請求人】欄には、減免を受ける者を含めて記載してください。

*2 【手数料に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

*3 減免対象者が複数の場合、
「特許法施行令第10条第3号ホに掲げる者に該当する請求人である。(〇〇財団法人▼▼▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する請求人である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人Aと出願人Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人Aは軽減なし、出願人Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「手数料の納付の割合3/4」と記載してください。

(3)特許料の減免申請(単独出願又は単独の権利者の場合)

特許庁に特許料納付書を提出する際に、特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載して、料金の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:34KB)

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願番号】特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【特許出願人】*1 

【住所又は居所】

東京都××区▼▼ 1-1

【氏名又は名称】

〇〇財団法人▼▼▼▼
【納付者】 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇財団法人▼▼▼▼

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2特許法施行令第10条第3号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:33KB)

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【特許番号】特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】1
【特許権者】*1 

【住所又は居所】

東京都××区▼▼ 1-1

【氏名又は名称】

〇〇財団法人▼▼▼▼
【納付者】 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇財団法人▼▼▼▼

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2特許法施行令第10条第3号ホに掲げる者に該当する特許権者である。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

*1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。

*2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

(4)特許料の減免申請(共同出願又は共有特許権の場合)

減免を受ける者を含む共同出願又は共有特許権の場合は、特許庁に特許料納付書を提出する際に、(1)特許料納付書の【特許出願人】又は【特許権者】欄に、減免を受ける者を含めて記載し、(2)特許料納付書に【特許料等に関する特記事項】欄を設け「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載し、(3)特許料納付書に【その他】欄を設け、正規の納付金額に対する軽減後の納付金額の割合を記載して、料金の減免申請を行います。

なお、減免申請時に減免申請書、証明書類及び持分を証する書面を提出する必要はありません。

様式見本:特許料納付書(第1年分~第3年分の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:33KB)

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願番号】特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【特許出願人】*1 

【住所又は居所】

東京都××区▼▼ 1-1

【氏名又は名称】

〇〇財団法人▼▼▼▼
【特許出願人】*1 

【住所又は居所】

東京都■■区×× 1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇財団法人▼▼▼▼

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3特許法施行令第10条第3号ホに掲げる者に該当する特許出願人である。(〇〇財団法人▼▼▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4特許料の納付の割合〇/〇

様式見本:特許料納付書(第4年分以降の特許料を納付する場合)記載例 (様式ダウンロード(ワード文書:32KB)

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【特許番号】特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】1
【特許権者】*1 

【住所又は居所】

東京都××区▼▼ 1-1

【氏名又は名称】

〇〇財団法人▼▼▼▼
【特許権者】*1 

【住所又は居所】

東京都■■区×× 1-1

【氏名又は名称】

▼〇株式会社
【納付者】 

【識別番号】

123456789

【氏名又は名称】

〇〇財団法人▼▼▼▼

【代表者】

〇〇 〇〇
【納付年分】第4年分から第6年分
【特許料等に関する特記事項】*2,3 特許法施行令第10条第3号ホに掲げる者に該当する特許権者である。(〇〇財団法人▼▼▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】*4特許料の納付の割合〇/〇

*1 【特許出願人】及び【特許権者】欄には、【住所又は居所】又は【識別番号】欄、及び【氏名又は名称】欄を設けて記載してください。また、減免を受ける者を含めて記載してください。

*2 【特許料等に関する特記事項】欄を設け、「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」、「その者の持分の割合」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を記載してください。

*3 減免対象者が複数の場合、
「特許法施行令第10条第3号ホに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(〇〇財団法人▼▼▼▼ 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。
特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する特許出願人(又は特許権者)である。(▼〇株式会社 持分〇/〇)。減免申請書の提出を省略する。」
のように、減免対象者ごとに行を改めて記載してください。

*4 正規の納付金額に対する、軽減後の納付金額の割合を記載してください。例えば、出願人(特許権者)Aと出願人(特許権者)Bの持分がそれぞれ1/2で、出願人(特許権者)Aは軽減なし、出願人(特許権者)Bの軽減率が1/2の場合、割合は3/4(=1×1/2+1/2×1/2)になりますので、「特許料の納付の割合3/4」と記載してください。

[更新日 2025年4月1日]

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審査請求料の減免申請に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課方式審査室

(国際出願以外)

電話:代表 03-3581-1101 内線2616

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(国際出願)

電話:代表 03-3581-1101 内線2644

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特許料の減免申請に関するお問い合わせ先

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:代表 03-3581-1101 内線2707

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手続等一般的なお問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当

電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123

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この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班

電話:代表 03-3581-1101 内線2105

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