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~法人~

審査請求料の半額軽減、特許料(第1年分から第10年分)の半額軽減の措置を受けられる可能性があります!

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なお、研究開発型中小企業に対して審査請求料の半額軽減措置、特許料(第1年分から第10年分)の半額軽減措置があります。

研究開発型中小企業として減免措置を受けられるかどうかの判定を行うのであれば、下記ボタンをクリックしてください。

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