• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 手数料等の減免制度について> 2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について> 公設試験研究機関を設置する者を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)

ここから本文です。

公設試験研究機関を設置する者を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)

平成30年4月

改正前の産業技術力強化法(平成12年法律44号)等の規定に基づき、公設試験研究機関を設置する者を対象として、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます。

手続に対する要件及び提出書類は以下のとおりです。

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)

1.軽減措置の対象

公設試験研究機関を設置する者(=地方公共団体)

※「公設試験研究機関」とは、地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関であって試験研究に関する業務を行う機関です。

2.軽減措置の要件

以下の(1)又は(6)のそれぞれの要件を満たす公設試験研究機関の設置者が対象となります。

また、軽減申請をする場合は、審査請求料軽減申請書(様式見本1)又は特許料軽減申請書(様式見本2)に加えて、以下の添付書面を管轄の経済産業局等へ提出する必要があります。

(1)公設試験研究機関研究者がした職務発明を承継した公設試験研究機関の設置者(改正前の産業技術力強化法施行令第1条の2第4号イ)

<以下のaからcの要件すべてに該当する公設試験研究機関設置者が対象となります。>

要件a地方公共団体の条例等により設置された公設試験研究機関であり、その機関の業務として、試験研究を行っていること
添付書類 :条例等写し及びパンフレット等

要件b当該特許発明又は発明が公設試験研究機関の研究者がした職務発明であること
添付書類 :職務発明であることを証する書面(様式見本3)

要件c当該特許発明又は発明をその公設試験研究機関の設置者が承継したこと
添付書類 :不要

※その公設試験研究機関の設置者が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

(2)公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関※でした職務発明を承継した公設試験研究機関の設置者(改正前の産業技術力強化法施行令第1条の2第4号ロ)

※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人

<以下のaからdの要件すべてに該当する公設試験研究機関設置者が対象となります。>

要件a地方公共団体の条例等により設置された公設試験研究機関であり、その機関の業務として、試験研究を行っていること
添付書類 :条例等写し及びパンフレット等

要件b当該特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であること
添付書類 :職務発明であることを証する書面(様式見本3

要件c公設試験研究機関研究者がその公設試験研究機関に現在所属していること
添付書類 :在籍証明書(様式見本6

要件d当該特許発明又は発明をその公設試験研究機関の設置者が承継したこと添付書類
添付書類 :不要

※その公設試験研究機関の設置者が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

(3)公設試験研究機関研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した公設試験研究機関の設置者(改正前の産業技術力強化法施行令第1条の2第4号ハ)

<以下のaからdの要件すべてに該当する公設試験研究機関設置者が対象となります。>

要件a地方公共団体の条例等により設置された公設試験研究機関であり、その機関の業務として、試験研究を行っていること
添付書類:条例等写し及びパンフレット等

要件b当該特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者とそれ以外の者との共同で行われた発明であること
添付書類:公設試験研究機関研究者とそれ以外のものとの共同で行われた発明であることを証する書面(様式見本3

要件c当該特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者について職務発明であること
添付書類:公設試験研究機関研究者の職務発明であることを証する書面(様式見本3

要件d当該特許発明又は発明をその公設試験研究機関の設置者が承継したこと
添付書類:不要

※その公設試験研究機関の設置者が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

(4)公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関※でしたそれ以外の者との共同発明を承継した公設試験研究機関の設置者(改正前の産業技術力強化法施行令第1条の2第4号ニ)

※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人

<以下のaからeの要件すべてに該当する公設試験研究機関設置者が対象となります。>

要件a地方公共団体の条例等により設置された公設試験研究機関であり、その機関の業務として、試験研究を行っていること
添付書類:条例等写し及びパンフレット等

要件b当該特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者とそれ以外の者との共同で行われた発明であること
添付書類:公設試験研究機関研究者と公設試験研究機関研究者以外の者との共同で行われた発明であることを証する書面(様式見本3

要件c当該特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であること
添付書類:職務発明であることを証する書面(様式見本3

要件d公設試験研究機関研究者がその公設試験研究機関に現在所属していること
添付書類:在籍証明書(様式見本6

要件e当該特許発明又は発明をその公設試験研究機関の設置者が承継したこと
添付書類:不要

※その公設試験研究機関の設置者が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

(5)公設試験研究機関研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した公設試験研究機関の設置者(改正前の産業技術力強化法施行令第1条の2第4号ホ)

<以下のaからcの要件すべてに該当する公設試験研究機関設置者が対象となります。>

要件a地方公共団体の条例等により設置された公設試験研究機関であり、その機関の業務として、試験研究を行っていること

添付書類:条例等写し及びパンフレット等
要件b当該特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明と密接な関係を有するものとして以下1)から3)のいずれかに該当すること

  • 1)当該特許発明又は発明が、公設試験研究機関研究者の職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されている
  • 2)当該特許発明又は発明が、公設試験研究機関研究者の職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載している
  • 3)公設試験研究機関が行った共同試験研究又は公設試験研究機関が外部機関へ委託した試験研究で生じた研究成果である

添付書類:1)当該特許発明又は発明が、公設試験研究機関研究者の職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されていることを証する書面(様式見本4

2)当該特許発明又は発明が、公設試験研究機関研究者の職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載していることを証する書面(様式見本4

3)共同試験研究又は外部機関へ委託した試験研究で生じた研究成果であることを証する書面(様式見本5及び共同試験研究契約書又は委託契約書等の写し)

要件c当該特許発明又は発明をその公設試験研究機関の設置者が承継したこと
添付書類:不要

※その公設試験研究機関の設置者が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

(6)公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関※でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した公設試験研究機関の設置者(改正前の産業技術力強化法施行令第1条の2第4号ヘ)

※大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関、試験研究地方独立行政法人

<以下のaからdの要件すべてに該当する公設試験研究機関設置者が対象となります。>

要件a地方公共団体の条例等により設置された公設試験研究機関であり、その機関の業務として、試験研究を行っていること
添付書類 :条例等写し及びパンフレット等

要件b当該特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係を有するものとして以下1)又は2)に該当すること

  • 1)当該特許発明又は発明が、公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されている
  • 2)当該特許発明又は発明が、公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載している

添付書類:1)当該特許発明又は発明が、公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明に係る特許出願の出願当初明細書に文献公知発明として記載されていることを証する書面(様式見本4

2)当該特許発明又は発明が、公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を出願当初明細書に文献公知発明として記載していることを証する書面(様式見本4

要件c公設試験研究機関研究者がその公設試験研究機関に現在所属していること
添付書類:在籍証明書(様式見本6

要件d当該特許発明又は発明をその公設試験研究機関の設置者が承継したこと
添付書類:不要

※その公設試験研究機関の設置者が出願人又は特許権者でない場合、出願人名義変更又は移転登録申請の手続が必要となることがあります。

3.軽減申請に必要な書類一覧

対象(根拠法令)

必要書類

(1) 公設試研究者の職務発明を承継した公設試の設置者

(令第1条の2第4号イ)

(2) 公設試研究者が移籍前にした職務発明を承継した公設試の設置者

(令第1条の2第4号ロ)

(3) 公設試研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した公設試の設置者

(令第1条の2第4号ハ)

(4) 公設試研究者が移籍前にしたそれ以外の者との共同発明を承継した公設試の設置者

(令第1条の2第4号ニ)

(5) 公設試研究者の職務発明と密接な関係がある発明を承継した公設試の設置者

(令第1条の2第4号ホ)

  • 条例等写し及びパンフレット
  • 軽減申請書(様式見本12
  • 密接関連認定書(様式見本4)または密接関連認定書(様式見本5)及び共同試験研究契約書等の写し

(6) 公設試研究者が移籍前にした職務発明と密接な関係がある発明を承継した公設試の設置者

(令第1条の2第4号ヘ)

(注)上表の「公設試」は、公設試験研究機関をいう。

上表の「令」は、改正前の産業技術力強化法施行令をいう。

様式見本1:審査請求料軽減申請書(様式ダウンロード)

【書類名】審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

【申請人】 

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇県

【代表者】

知事 ▲▲ ▲▲

【公設試験研究機関名】〇〇試験研究所
【申請の理由】審査請求料の軽減(産業技術力強化法施行令第1条の2第4号イ)
【提出物件の目録】 

【物件名】

〇〇県□□条例の写し 1

【物件名】

△△△試験場のパンフレット 1

【物件名】

職務発明認定書 1

※ 【申請の理由】の欄の()部分には、該当する要件(1)から(6)のいずれかに対応する条項(産業技術力強化法施行令第1条の2第4号○)を記載します。

様式見本2:特許料軽減申請書(様式ダウンロード)

【書類名】特許料軽減申請書(産業技術力強化法)
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

【申請人】 

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇県

【代表者】

知事 ▲▲ ▲▲

【公設試験研究機関名】〇〇試験研究所
【申請の理由】特許料の軽減(産業技術力強化法施行令第1条の2第4号ロ)
【提出物件の目録】 

【物件名】

〇〇県□□条例の写し 1

【物件名】

△△△試験場のパンフレット 1

【物件名】

職務発明認定書 1

【物件名】

在籍証明書 1

※ 第4年分以降の特許料についてのみ軽減を申請する場合は、【出願の表示】欄及び【出願番号】欄を【特許番号】欄1つに統合し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。

※ 【申請の理由】の欄の( )部分には、該当する要件(1)から(6)のいずれかに対応する条項(産業技術力強化法施行令第1条の2第4号○)を記載します。

※ 審査請求料の軽減時に軽減申請書に添付した添付書類を特許料の軽減時に援用する場合には、特許料軽減申請書の【提出物件の目録】に以下のように記載します。

【提出物件の目録】

  • 【物件名】職務発明認定書 1
  • 【援用の表示】特願○○○○-○○○○○○に係る令和○年○月○日提出の審査請求料軽減申請書に添付のものを援用する。

様式見本3:職務発明認定書 (記載例)

職務発明認定書(例)

令和〇年〇月〇日

1.軽減申請に係る特許出願番号特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
2.使用者下記(証明する者)のとおり
3.公設試験研究機関 

住所又は居所

〇〇県××市□□□

氏名又は名称

△△△研究センター

4.発明者 
(1)公設試験研究機関研究者(職務発明をした者)

氏名

〇〇 〇〇

住所又は居所

●●県△△市▼▼▼

氏名

▼▼ ▼▼

住所又は居所

〇〇県▲▲市■■■

(2)上記以外の者(職務発明者以外の者)

氏名

▽▽ ▽▽

住所又は居所

〇〇県▲▲市●●●

(所属

▼▼▼株式会社 )

氏名

●● ●●

住所又は居所

〇〇県▲▲市▽▽▽

(所属

▼▼▼株式会社 )

5.発明をした日平成〇年〇月〇日
6.当該発明をした当時の発明者(職務発明者)の所属及び職務内容
 研究開発部
化粧品の成分開発

 

上記のとおり、相違ないことを証します。

(証明する者)
住所又は居所 〇〇県××市□□□
氏名又は名称 〇〇県
代表者 ▲▲ ▲▲

※ 1.は、第4年分以降の特許料のみを納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××号」のように記載します。

※ 「2.使用者」及び(証明する者)は、公設試験研究機関研究者の移籍前の研究機関の職務発明について職務発明認定書を発行する場合、移籍前の研究機関となります。

※ 4.(2)は、軽減措置の要件(3)又は(4)に該当する場合に記載してください。

様式見本4:密接関連認定書 (記載例)

密接関連証明書(例)

令和〇年〇月〇日

1.軽減申請に係る特許出願番号特願××××-××××××
(特開△△△△-△△△△△△)
2.密接関連要件産業技術強化法施行規則第1条第□号〇
3.職務発明に係る特許出願 
(1)特許出願番号特願●●●●-●●●●●●
(特開□□□□-□□□□□□)
(2)使用者下記(証明する者)のとおり
(3)公設試験研究機関 

住所又は居所

〇〇県××市□□□

氏名又は名称

△△研究センター

(4)発明者(職務発明をした者) 

氏名

●● ●●

住所又は居所

〇〇県××市□□□

氏名

□□ □□

住所又は居所

〇〇県××市●●●

(5)発明をした日平成〇年〇月〇日
(6)当該発明をした当時の発明者(職務発明者)の所属及び職務内容
 研究開発部
化粧品の成分開発

4.密接な関係があることの証明

軽減申請に係る特許出願(特開△△△△-△△△△△△)は、半田バンプを用いたセルフアラインメント実装技術に関する発明を開示するものである。他方、研修者がなした職務発明に係る特許出願(特願●●●●-●●●●●●)は、上記発明の有する●●という課題を解決すべく、セルフアラインメント実装技術における半田バンプ形状を最適化するものである(職務発明に係る特許出願の当初明細書段落【●●●●】、【●●●●】参照)。したがって、研究者がなした職務発明に係る特許出願と軽減申請に係る特許出願とは密接に関連している。

 

上記のとおり、相違ないことを証します。

(証明する者)
住所又は居所 〇〇県××市□□□
氏名又は名称 〇○県
代表者 ▲▲ ▲▲

※ 1.は、第4年分以降の特許料を納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××号」のように記載します。

※ 2.の「第□号」は、要件(5)に該当する場合は「第5号」、要件(6)に該当する場合は「第6号」と記載します。

※ 2.の末尾の「○」は、要件(5)及び(6)それぞれの要件2)のうち、a)に該当する場合は「イ」、b)に該当する場合は「ロ」と記載します。

※ 4.の記載例は、2.の末尾が「イ」の場合の記載例です。2.の末尾が「ロ」の場合は、「軽減申請に係る特許出願(特願××××-××××××)の出願当初明細書には、半田バンプを用いたセルフアラインメント実装技術に関する発明に関して、職務発明に係る発明(特開□□□□-□□□□□□)が文献公知発明として開示されている。他方、上記軽減申請に係る特許出願は、上記文献公知発明の有する●●という課題を解決すべく、セルフアラインメント実装技術における半田バンプ形状を最適化するものである(軽減申請に係る特許出願の当初明細書段落【●●●●】、【●●●●】参照)。したがって、研究者がなした職務発明に係る特許出願と軽減申請に係る特許出願とは密接に関連している。」のように記載します。

様式見本5:密接関連認定書 (記載例)

密接関連証明書(例)

令和〇年〇月〇日

1.軽減申請に係る特許出願特願××××-××××××
2.密接関連要件産業技術力強化法施行規則第1条第5号ハ
3.出願人下記(証明する者)のとおり
4.公設試験研究機関 

住所又は居所

〇〇県××市□□□

氏名又は名称

△△研究センター

5.発明者(職務発明をした者) 

氏名

□□ □□

住所又は居所

〇〇県××市●●●

氏名

●● ●●

住所又は居所

〇〇県××市□□□

6.研究者の所属及び職務内容研究開発部
化粧品の成分開発
7.共同試験研究の相手方 

住所又は居所

××県〇〇市□□□

氏名又は名称

■■■株式会社

代表者名

◇◇ ◇◇

8.密接な関係があることの説明

軽減申請に係る上記発明は、上記研究者がした有機太陽電池に関する職務発明の実証研究のために、△△研究センターが■■■株式会社と共同して行った試験研究の成果に係る発明である。

 

上記のとおり、相違ないことを証します。

(証明する者)
住所又は居所 〇〇県××市□□□
氏名又は名称 〇〇県
代表者 ▲▲ ▲▲

※ 1.は、第4年分以降の特許料のみを納付する場合には「1.軽減申請に係る特許番号 特許第×××××××号」のように記載します。

※ 委託試験研究の成果を承継した場合は、6.のタイトルを「委託試験研究の相手方」と記載します。

※ 7.の記載例は、共同試験研究の成果に係る発明を承継した場合のものです。 委託試験研究の成果を承継した場合は、「軽減申請に係る上記発明は、上記研究者がした有機太陽電池に関する職務発明の実証研究のために、△△研究センターが■■■株式会社に委託した試験研究の成果に係る発明である。」のように記載します。

様式見本6:在籍証明書 (記載例)

在籍証明書(例)

1.氏名●● ●●
2.住所〇〇県××市□□□
3.公設試験研究機関 

住所又は居所

〇〇県××市□□□

氏名又は名称

△△研究センター

4.就業年月日平成〇年〇月〇日
5.所属及び職務内容研究開発部
化粧品の成分開発

 

上記の者は、上記機関に在籍する者であることを証明する。

令和〇年〇月〇日

(証明する者)
住所又は居所 〇〇県××市□□□
氏名又は名称 〇〇県
代表者 ▲▲ ▲▲

4.手続の流れ

軽減申請を行う場合は、審査請求料軽減申請書(様式見本1)又は特許料軽減申請書(様式見本2)に必要な添付書類を経済産業局等に提出し、交付された確認書の確認番号を記載して、出願審査請求書又は特許料納付書を特許庁に提出することになります。

手続フロー

手続きフロー

(参考1)確認書(交付例)

確認書(例)

令和〇年〇月〇日
特許庁長官
確認書番号 〇〇〇号

下記の者につき、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされた不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成31年1月8日政令第2号)第6条の規定による改正前の産業技術力強化法施行令第1条の2第4号イに規定する者であることを確認します。

1.申請者 

住所又は居所

〇〇県××市□□□

氏名又は名称

〇〇県

代表者の氏名

◆◆ ◆◆

2.特許料の軽減の対象となる特許又は特許出願

特願××××-××××××

(参考2)出願審査請求書(記載例)(様式(ワード:29KB)様式(一太郎:21KB)

【書類名】出願審査請求書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】  

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

【請求項の数】1
【請求人】 

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇県

【代表者】

知事 ▲▲ ▲▲

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

【手数料に関する特記事項】産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号〇〇〇号

※ 【手数料に関する特記事項】は必ず記載して下さい。

※ 確認書が交付されていないときに審査請求する場合は、【手数料に関する特記事項】の欄に「産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料軽減申請中」と記載します。

※ 書面による提出の場合は、電子化手数料が別途かかります。

(参考3)特許料納付書(記載例)(様式(ワード:28KB)様式(一太郎:20KB)

【書類名】特許料納付書
(【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日)
【あて先】特許庁長官 殿
【出願番号】特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【特許出願人】  

【氏名又は名称】

〇〇県

【納付者】 

【識別番号】

123456789

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇県

【代表者】

知事 ▲▲ ▲▲

【納付年分】第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号〇〇〇号
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

※ 第4年分以降の特許料のみを納付する場合は、【出願番号】欄を【特許番号】欄に変更し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。また、【特許出願人】欄を【特許権者】欄に変更します。

※ 【特許料等に関する特記事項】は必ず記載して下さい。

※ 確認書が交付されていないときの特許料納付の場合は、【特許料等に関する特記事項】に「産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料軽減申請中」と記載します。

(参考4)共同出願の出願審査請求書(記載例)

【書類名】出願審査請求書
(【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日)
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇

【請求項の数】1
【請求人】 

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

◇◇県◇◇市◇◇

【氏名又は名称】

◇◇県

【代表者】

◇◇ ◇◇

【請求人】 

【識別番号】

987654321

【住所又は居所】

〇〇県〇〇市〇〇

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇

(【代理人】) 

(【識別番号】)

 

(【住所又は居所】)

 

(【氏名又は名称】)

 

【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

【手数料に関する特記事項】 産業技術力強化法第17条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号◇◇◇号(◇◇県 持分〇/〇) 産業技術力強化法第18条第2項の規定による審査請求料の1/2軽減。確認書の番号〇〇〇号(〇〇株式会社 持分〇/〇)
【その他】手数料の納付の割合〇/〇

※ 【手数料に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。

※ 【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

※ 持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。

(参考5)共同出願の特許料納付書(記載例)

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【特許番号】特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】1
【特許権者】 

【氏名又は名称】

◇◇県

【特許権者】 

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【納付者】 

【識別番号】

234567891

【住所又は居所】

〇〇県××市■■■

【氏名又は名称】

◇◇県

【代表者】

◇◇ ◇◇

【納付年分】第4年分
【特許料等に関する特記事項】産業技術力強化法第17条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号◇◇◇号(◇◇県 持分〇/〇) 産業技術力強化法第18条第1項の規定による特許料の1/2軽減。確認書の番号〇〇〇号(〇〇株式会社 持分〇/〇)
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇

【その他】特許料の納付の割合〇/〇

※ 【特許料等に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。

※ 【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。

※ 持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。持分を証する書面の提出に当たっては、特許料納付書を書面にて御作成いただき、持分を証する書面を添付して御提出いただくことをおすすめいたします(特許料納付書を書面で提出しても、電子化手数料は不要です。)。

5.お問い合わせ先

各経済産業局等の申請書のあて先及び問い合わせ先

【北海道】(北海道)
〒060-0808 札幌市北区北八条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
北海道経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
TEL 011-709-5441

【東北】(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟
東北経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
TEL 022-221-4819

【関東】(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、山梨、静岡)
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
TEL 048-600-0239

【中部】(愛知、岐阜、三重、富山、石川)
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2
中部経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 知的財産室
TEL 052-951-2774

【近畿】(福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
TEL 06-6966-6016

【中国】(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
中国経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 知的財産室
TEL 082-224-5680

【四国】(徳島、香川、愛媛、高知)
〒760-8512 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎
四国経済産業局 地域経済部 地域経済課 知的財産室
TEL 087-811-8519

【九州】(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎
九州経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
TEL 092-482-5463

【沖縄】(沖縄)
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館
沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 知的財産室
TEL 098-866-1730

本件についての問い合わせ先

【全般について】

経済産業省 産業技術環境局 総務課 TEL 03-3501-1773

【手続きについて】

審査請求料、特許料等の軽減措置の問い合わせ先について

具体的案件に関するお問い合わせ先
審査請求料
特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
(国際出願以外)
電話:代表 03-3581-1101 内線2616
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
(国際出願)
電話:代表 03-3581-1101 内線2644
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

特許料
特許庁審査業務部審査業務課登録室
電話:代表 03-3581-1101 内線2707
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

手続等一般的なお問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 公報閲覧・相談部 相談担当
電話:代表 03-3581-1101 内線2121~2123
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

特許庁総務部総務課調整班
電話:代表 03-3581-1101 内線2105
E-mail:お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

[更新日 2025年3月18日]