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技術移転機関(認定TLO)を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)

平成30年4月

1. 審査請求料等の特例(軽減)が認められる研究成果

改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号、以下「改正前のTLO法」という。)第13条第1項の認定を受けた者(認定TLO)が同法第13条第1項の試験研究独立行政法人技術移転事業を実施するときは、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます(改正前のTLO法第13条第3項及び第4項)。

試験研究独立行政法人技術移転事業の対象となる研究成果は、改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「改正前のTLO法施行令」という。)第14条に規定する試験研究独立行政法人(下記の別表参照)における技術に関する研究成果です。当該研究成果に係る特許権又は特許を受ける権利を、認定TLOが当該試験研究独立行政法人から譲渡を受けている場合に軽減が受けられます。

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)

出願審査請求料

特許法第195条第2項の規定による出願審査請求の手数料の1/2を軽減
(ただし、自己の特許出願のみで他人出願の審査請求は対象外、改正前のTLO法第13条第4項及び改正前のTLO法施行令第18条)

特許料(第1年分から第10年分)

特許法第107条第1項の規定による第1年分から第10年分までの特許料の1/2を軽減
(改正前のTLO法第13条第3項及び改正前のTLO法施行令第16条)

2. 申請に必要な手続等

(1)手続書類の記載方法

  • 一 認定TLOが特許庁に対し手続を行うときは、当該手続に関する書類の【識別番号】の欄に、認定TLOの識別番号を必ず記載する。
  • 二 認定TLOが、出願審査請求の手続を行うときは、出願審査請求書の【手数料の表示】の欄の次に【手数料に関する特記事項】の欄を設け「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減」のように記載する。
  • 三 認定TLOが、特許料の納付の手続を行うときは、特許料納付書の【納付年分】の欄の次に【特許料等に関する特記事項】の欄を設け「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減」のように記載する。

(2)申請書及び証明書の提出方法

認定TLOが、審査請求料及び特許料の軽減を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した軽減申請書を特許庁に提出しなければなりません。

  • 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 二 当該特許出願の番号又は当該特許番号
  • 三 審査請求手数料又は特許料の軽減を受けようとする旨

また、当該申請書には試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面を添付しなければなりません。

様式見本1:審査請求料軽減申請書(様式ダウンロード)

【書類名】審査請求料軽減申請書(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律)
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【申請人】 

【識別番号】

8〇〇〇〇〇〇〇〇

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇財団法人△△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲
【申請の理由】審査請求料の軽減(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項)
【提出物件の目録】 

【物件名】

試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面 1
  • ※1 出願の番号が通知されていない場合、「【出願の表示】」の欄には「令和何年何月何日提出の特許願」のように特許出願の年月日を記載し、出願日の次に整理番号の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載します。
  • ※2 「試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面」は、なるべく下記の(文例)により作成してください。

様式見本2:特許料軽減申請書(様式ダウンロード)

【書類名】特許料軽減申請書(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律)
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【申請人】 

【識別番号】

8〇〇〇〇〇〇〇〇

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇財団法人△△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲
【申請の理由】特許料の軽減(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項)
【提出物件の目録】 

【物件名】

試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面 1
  • ※1 第4年分以降の特許料のみを納付する場合、「【出願の表示】」の欄及び【出願番号】欄を【特許番号】欄1つに統合し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。
  • ※2 審査請求料の軽減時に軽減申請書に添付した添付書類を特許料の軽減時に援用する場合には、特許料軽減申請書の「提出物件の目録」に以下のように記載します。
    「【提出物件の目録】
    【物件名】試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面 1
    【援用の表示】特願○○○○-○○○○○○に係る令和××年××月××日提出の審査請求料軽減申請書に添付のものを援用する。」
  • ※3 「試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面」は、なるべく下記の(文例)により作成してください。

(文例)

試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面

令和〇年〇月〇日

譲受人

  • 住所(居所)
  • 氏名(名称)
  • 代表者      殿

譲渡人

  • 住所(居所)
  • 氏名(名称)

平成〇年〇月〇日に下記の発明に関する特許を受ける権利※を貴殿に譲渡したことに相違ありません。

1.特許出願の番号※

2.発明の名称

※ 特許権を譲渡した場合、「特許を受ける権利」を「特許権」に、「特許出願の番号」を「特許番号」に変更します。

(参考1)出願審査請求書記載例

【書類名】出願審査請求書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【請求人】 

【識別番号】

8〇〇〇〇〇〇〇〇

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇財団法人△△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】※大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減
  • ※ 【手数料に関する特記事項】欄は必ず記載してください。

(参考2)特許料納付書記載例

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿

【出願番号】※1

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【特許出願人】※1 

【氏名又は名称】

〇〇財団法人△△△△
【納付者】 

【識別番号】

8〇〇〇〇〇〇〇〇

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇財団法人△△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲
【納付年分】第1年分から第3年分
【特許料等に関する特記事項】※2大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
  • ※1 第4年分以降の特許料のみを納付する場合は、【出願番号】欄を【特許番号】欄に変更し、「【特許番号】 特許第○○○○○○○号」のように記載します。また、【特許出願人】欄を【特許権者】欄に変更します。
  • ※2 【特許料等に関する特記事項】欄は必ず記載してください。

(参考3)共同出願の出願審査請求書記載例

【書類名】出願審査請求書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿
【出願の表示】 

【出願番号】

特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【請求項の数】1
【請求人】 

【識別番号】

8〇〇〇〇〇〇〇〇

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇財団法人△△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲
【請求人】 

【識別番号】

987654321

【住所又は居所】

〇〇県××市■■■

【氏名又は名称】

〇〇株式会社

【代表者】

〇〇 〇〇
(【代理人】) 

(【識別番号】)

 

(【住所又は居所】)

 

(【氏名又は名称】)

 
【手数料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【手数料に関する特記事項】大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第4項の規定による審査請求料の1/2軽減(〇〇財団法人△△△△ 持分〇/〇)
【その他】手数料の納付の割合〇/〇
  • ※ 【手数料に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。
  • ※ 【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
  • ※ 持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で御提出ください。

(参考4)共同出願の特許料納付書記載例

【書類名】特許料納付書
【提出日】令和〇〇年〇〇月〇〇日
【あて先】特許庁長官 殿

【特許番号】

特許第〇〇〇〇〇〇〇号
【請求項の数】1
【特許権者】 

【氏名又は名称】

〇〇財団法人△△△△
【特許権者】 

【氏名又は名称】

〇〇株式会社
【納付者】 

【識別番号】

8〇〇〇〇〇〇〇〇

【住所又は居所】

〇〇県××市□□□

【氏名又は名称】

〇〇財団法人△△△△

【代表者】

▲▲ ▲▲
【納付年分】第4年分
【特許料等に関する特記事項】大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第13条第3項の規定による特許料の1/2軽減(〇〇財団法人△△△△ 持分〇/〇)
【特許料の表示】 

【予納台帳番号】

123456

【納付金額】

〇〇〇〇〇
【その他】特許料の納付の割合〇/〇
  • ※ 【特許料等に関する特記事項】の欄には、減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載します。
  • ※ 【その他】の欄に正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載します。
  • ※ 持分を証する書面の提出が必要となります(既に提出している場合は、その書面を援用することで、提出を省略できます。)。持分を証する書面の提出に当たっては、特許料納付書を書面にて御作成いただき、持分を証する書面を添付して御提出いただくことをおすすめいたします(特許料納付書を書面で提出しても、電子化手数料は不要です。)。
別表第二(改正前のTLO法施行令14条)
1国立研究開発法人日本医療研究開発機構
2国立研究開発法人情報通信研究機構
3独立行政法人酒類総合研究所
4独立行政法人国立科学博物館
5国立研究開発法人物質・材料研究機構
6国立研究開発法人防災科学技術研究所
7国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
8独立行政法人国立美術館
9独立行政法人国立文化財機構
10国立研究開発法人科学技術振興機構
11国立研究開発法人理化学研究所
12国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
13独立行政法人日本スポーツ振興センター
14国立研究開発法人海洋研究開発機構
15国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
16削除
17独立行政法人労働者健康安全機構
18独立行政法人国立病院機構
19国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
20国立研究開発法人国立がん研究センター
21国立研究開発法人国立循環器病研究センター
22国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
23国立健康危機管理研究機構
(旧名称:国立研究開発法人国立国際医療研究センター)※1
24国立研究開発法人国立成育医療研究センター
25国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
26独立行政法人農林水産消費安全技術センター
27独立行政法人家畜改良センター
28国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
29国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
30国立研究開発法人森林研究・整備機構
31国立研究開発法人水産研究・教育機構
32国立研究開発法人産業技術総合研究所
33独立行政法人製品評価技術基盤機構
34独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
(旧名称:独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)※2
35国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
36国立研究開発法人土木研究所
37国立研究開発法人建築研究所
38国立研究開発海上・港湾・航空技術研究所
39独立行政法人海技教育機構
40独立行政法人自動車技術総合機構
41独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
42国立研究開発法人国立環境研究所
  • ※1 第211回通常国会において成立した「国立健康危機管理研究機構法」により、国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターが統合し、国立健康危機管理研究機構が設立されました。なお、国立研究開発法人国立国際医療研究センターは、施行日(令和7年4月1日)以降も引き続き、統合後の「国立健康危機管理研究機構」として減免措置を受けることができます。
  • ※2 第208回通常国会において成立した「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律」により、「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」(JOGMEC法)について法律名が「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改正されるとともに、機構の名称が「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改称されました。なお、施行日(令和4年11月14日)以降も引き続き、改称後の「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」における技術に関する研究成果に係る特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受けている認定TLOは、減免措置を受けることができます。

[更新日 2025年4月1日]

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