1. 審査請求料返還制度とは
特許出願の審査請求を行った後、権利化の必要性が低下した特許出願又は先行技術調査により特許性がないことが判明した等の特許出願について、特許庁が審査に着手する前(審査着手前(注))に出願を取下げ又は放棄を行っていただければ、その取下げ又は放棄をしてから6ヶ月以内に返還請求することにより、納付した審査請求料の1/2(半額)が返還される制度です。
ただし、審査請求自体を取り下げることはできません(特許法第48条の3第3項)ので、審査請求料の返還には、出願の取下げ又は放棄が必要です。
(注)拒絶理由通知など下記2.1)~4)に掲げる書類が出願人等に到達する前
2. 返還請求が可能となる取下げ又は放棄の時期
審査請求を行った後であって、特許庁の審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前(審査着手前)に「出願取下書」又は「出願放棄書」の提出が必要です(特許法第195条第9項)。
- 1)拒絶理由通知(特許法第50条)
- 2)特許査定の謄本の送達(特許法第52条第2項)
- 3)明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法第48条の7)
- 4)同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法第39条第6項)
*特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)第1条の規定による改正前の特許法第53条第1項の規定による決定の謄本(補正却下の決定の謄本)の送達(特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)附則第2条第6項)も返還請求の対象となります。
*みなし取下げの扱いになる場合(国内優先権を主張した際の基礎出願や、実用新案登録出願、意匠出願へ変更したもとの特許出願)も返還請求の対象となります。この場合は、「出願取下書」又は「出願放棄書」の提出は不要です。
なお、特許庁では、順次、審査に着手しておりますので、審査官がいつ頃審査に着手するかについては、「審査着手見通し時期」を特許庁ホームページで確認することができますので御活用ください。詳しくはこちら(特許審査着手見通し時期照会)を御覧ください。
また、権利化の見直しから取下げ・放棄の手続の間に、特許審査官による審査着手を行ってしまうケースも見受けられます。このようなすれ違い審査着手の防止のため、見直し後、取下げ・放棄の手続を行うことが決まっている出願について、特許庁への手続までに日数を要する場合には、速やかに出願番号等御一報いただけると幸いです。詳しくはこちら(取下げ・放棄予定案件のすれ違い審査着手防止について)を御覧ください。
3. 返還請求の期限
出願の取下げ又は放棄した日から6月以内に返還請求を行ってください。返還請求は差出日で判断(注)されます。
例えば、令和3年3月1日に取下げ又は放棄がなされた出願の返還請求の期限は令和3年9月1日となります。
(注)郵便局等に差し出した日付が明確でない場合は、当該返還請求書が特許庁に到達した日で判断されます。
みなし取下げの場合は、特許法第42条第1項又は実用新案法第9条第1項の規定により取り下げたものとみなされた時から6月以内に返還請求を行ってください。
4. 返還額
納付された適正な審査請求料の額の「2分の1」に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を返還致します。(特許法等関係手数料令第1条第4項)
5. 返還方法
審査請求料の返還につきましては、現金による返還、又は予納制度を利用した予納台帳への返還が可能です。
(1)現金による返還
出願審査請求料返還請求書に記載された返還請求人又は代理人の金融機関の口座への振込みにより返還します。ただし、指定立替納付者により納付された審査請求料を返還するときは、やむを得ない場合を除き、指定立替納付者に対して行います。
現金による返還は、特許庁及び関係機関により事務処理を行うため、返還請求から実際に金融機関の口座へ返還されるまでに3ヶ月から4ヶ月程度の期間を要することとなります(返還請求が集中すること等により返還までの期間を更に要する場合もありますので予め御了承ください)。
(2)予納台帳への返還
予納制度を利用して審査請求料を納付した場合は、現金による返還に代えて、予納台帳への返還も可能です。
この場合は、特許庁のみで事務処理を行うため、現金による返還より早期に返還が可能となります。
なお、予納台帳への返還は、審査請求料の納付の際に利用した予納台帳と同一の予納台帳へ返還する場合に限られますので御注意ください。
6. 返還に関連する書類の様式
- 出願取下書 (PDF:18KB) (ワード:27KB)
- 出願放棄書 (PDF:18KB) (ワード:27KB)
- 出願審査請求手数料返還請求書 (PDF:100KB) (ワード:30KB)
7. 審査請求料返還制度Q&A
審査請求料返還制度Q&Aはこちらを御覧ください。(PDF:78KB)
※ 海外の出願人の場合、特許管理人の選定が必要であり、特許管理人経由の手続になります。英文による本制度の説明も適宜御参照ください。「審査請求料返還制度について」英文ページはこちら。
[更新日 2025年3月14日]
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審査に着手しているか等の審査状況に関して 特許庁特許審査第一部調整課 電話:代表03-3581-1101 内線3107
返還金の支払日及び案件の特定に関して 特許庁総務部会計課財政班 電話:代表03-3581-1101 内線2240
この記事に関するお問い合わせ 特許庁総務部総務課調整班 電話:代表03-3581-1101 内線2105 |